3.森林法第7条の2第1項の規定に基づく森林計画の作成に要する経費
4.国有林野における森林法第25条第1項又は第2項の規定による保安林の指定のための調査に要する経費その他の国有林野における保安林に関する事務に要する経費(第2号に掲げるものを除く。)で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの
5.国有林野を利用して行う森林及び林業に関する知識の普及並びに林業技術の指導に要する経費で改善計画の円滑な実施に必要なものとして政令で定めるもの
(土地売払い等収入の使途)
第6条 改善期間における事業勘定に所属する土地、森林、原野又は土石の交換、売払い、所管換又は所属替(以下「土地売払い等」という。)による収入は、当該土地売払い等のために直接要する経費を除き、累積債務の処理の財源に充てるものとする。
2 改善期間における土地売払い等による収入については、国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第8条の規定は、適用しない。
(特別給付金の支給)
第8条 農林水産大臣は、平成3年度において国有林野事業に係る職員数の適正化を緊急に推進し、改善計画の円滑な実施を図るため、同年度に退職を希望する国有林野事業職員の募集を行う場合において、58歳未満(農林水産省令で定める要件に該当する者にあつては、61歳未満)の国有林野事業職員がこれに応じて退職を申し出たときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者について退職を希望する国有林野事業職員である旨の認定を行うことができる。
1.平成4年3月31日までに58歳(農林水産省令で定める要件に該当する者にあつては、61歳)となる者
2.国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項の政令で定める官職にある者又は同法第5条に規定する常勤の職員
3.前2号に掲げるもののほか、常時勤務に服することを要しない者で農林水産省令で定める要件に該当するもの
2 政府は、前項の認定を受けた国有林野事業職員が退職したときは、その者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に対し、特別の給付金(以下「特別給付金」という。)を支給するものとする。
1.国家公務員退職手当法第3条、第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用を受けないで退職した者
2.傷病又は死亡により退職した者
3 特別給付金は、平成4年3月31日までに退職した者に対し支給するものとする。
(特別給付金の額)
第9条 特別給付金の額は、退職の日におけるその者の給与のうち一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)に規定する俸給、扶養手当及び調整手当に相当するものの月額の合計額に、その者の勤続期間により、次の各号に掲げる月数を乗じて得た金額とする。
1.勤続期間が1年未満のとき 8月
2.勤続期間が1年以上のとき 10月
2 前項の特別給付金の額の算定の基礎となる勤続期間の計算については、国家公務員退職手当法第7条第1項から第5項までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特別給付金の返還等)
第10条 特別給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、その者は、農林水産省令で定めるところにより、その支給を受けた特別給付金に相当する金額を政府に返還しなければならない。
1.その支給に係る退職をした日から起算して1年以内に農林水産省の職員(常時勤務に服することを要しない者で農林水産省令で定めるものを除く。)として採用されたとき。
2.国家公務員退職手当法第12条の2第1項の規定により支給を受けた一般の退職手当等の全部又は一部を返納させられることとなつたとき。
2 政府は、特別給付金の支給を受けることができることとなつた者であつてその支給を受けていないものが前項各号のいずれかに該当することとなつた場合には、第8条第2項の規定にかかわらず、その者に対し、特別給付金を支給しない。