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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条〜第8条)
第2章暴力的要求行為の規制等(第9条〜第14条)
第3章対立抗争時の事務所の使用制限等(第15条〜第15条の3)
第4章加入の強要の規制その他の規制等(第16条〜第30条)
第5章暴力追放運動推進センター(第31条〜第32条)
第6章雑 則(第33条〜第45条)
第7章罰 則(第46条〜第50条)
   附 則 
   別 表 

  平成3・5・15・法律 77号==
改正平成5・5・12・法律 41号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成9・6・6・法律 70号−−
改正平成9・6・20・法律102号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成10・10・16・法律126号−−
改正平成11・5・26・法律 52号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・18・法律136号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成13・11・30・法律135号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成15・7・25・法律128号−−
改正平成16・4・28・法律 38号−−
改正平成16・4・28・法律 38号==
改正平成16・5・12・法律 43号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・12・20・法律115号−−(施行=平19年12月19日)
改正平成18・12・20・法律115号(未)(施行=2年6月内)
改正平成19・3・31・法律 16号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・13・法律 82号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成19・6・13・法律 82号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・5・2・法律 28号(未)(施行=平20年5月2日、3月内、平成19年法律第102号施行日)
【略】暴対法、暴力団対策法

・最初・

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.暴力的不法行為等
別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
2.暴力団
その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
3.指定暴力団
次条の規定により指定された暴力団をいう。
4.指定暴力団連合
第4条の規定により指定された暴力団をいう。
5.指定暴力団等
指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
6.暴力団員
暴力団の構成員をいう。
7.暴力的要求行為
第9条の規定に違反する行為をいう。
8.準暴力的要求行為
一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第9条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
《改正》平9法70
(指定)
第3条 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、暴力団が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を、その暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが大きい暴力団として指定するものとする。
1.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団の暴力団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成又は事業の遂行のための資金を得ることができるようにするため、当該暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、又は当該暴力団の威力をその暴力団員が利用することを容認することを実質上の目的とするものと認められること。
2.国家公安委員会規則で定めるところにより算定した当該暴力団の幹部(主要な暴力団員として国家公安委員会規則で定める要件に該当する者をいう。)である暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者(次のいずれかに該当する者をいう。以下この条において同じ。)の人数の比率又は当該暴力団の全暴力団員の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が、暴力団以外の集団一般におけるその集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率を超えることが確実であるものとして政令で定める集団の人数の区分ごとに政令で定める比率(当該区分ごとに国民の中から任意に抽出したそれぞれの人数の集団において、その集団の人数のうちに占める犯罪経歴保有者の人数の比率が当該政令で定める比率以上となる確率が10万分の1以下となるものに限る。)を超えるものであること。
イ 暴力的不法行為等又は第7章(第48条を除く。以下この条及び第12条の5第2項第1号において同じ。)に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しないもの
ロ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
ハ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算して10年を経過しないもの
ニ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金の刑の言渡し及びその刑の執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過した者であって、当該刑に係る裁判が確定した日から起算しで5年を経過しないもの
ホ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁錮以上の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法(昭和22年法律第20号)第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して10年を経過しないもの
ヘ 暴力的不法行為等又は第7章に規定する罪に当たる違法な行為を行い罰金以下の刑に係る有罪の言渡しを受け、当該言渡しに係る罪について恩赦法第2条の大赦又は同法第4条の特赦を受けた者であって、当該大赦又は特赦のあった日(当該日において当該言渡しに係る刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっている場合にあっては、当該執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日)から起算して5年を経過しないもの
3.当該暴力団を代表する者又はその運営を支配する地位にある者(次条、第9条第12条の2第1号、第15条の2第1項及び第15条の3において「代表者等」という。)の統制の下に階層的に構成されている団体であること。
《改正》平9法70
《改正》平16法038
 
第4条 公安委員会は、暴力団(指定暴力団を除く。)が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該暴力団を指定暴力団の連合体として指定するものとする。
1.次のいずれかに該当する暴力団であること。
イ 当該暴力団を構成する暴力団の全部又は大部分が指定暴力団であること。
ロ 当該暴力団の暴力団員の全部又は大部分が指定暴力団の代表者等であること。
ハ 当該暴力団を構成する暴力団の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団であり、又は当該暴力団の暴力団員の全部若しくは大部分が指定暴力団若しくはイ若しくはロのいずれかに該当する暴力団の代表者等であること。
2.名目上の目的のいかんを問わず、当該暴力団を構成する暴力団若しくは当該暴力団の暴力団員が代表者等となっている暴力団の相互扶助を図り、又はこれらの暴力団の暴力団員の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められること。
(意見聴取)
第5条 公安委員会は、前2条の規定による指定(以下この章において「指定」という。)をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。ただし、個人の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、これを公開しないことができる。
 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、指定に係る暴力団を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、指定をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
 意見聴取に際しては、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者又はこれらの代理人は、当該指定について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
 公安委員会は、当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者若しくはこれらの代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該指定に係る暴力団を代表する者若しくはこれに代わるべき者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもこれらの者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで指定をすることができる。
 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(確認)
第6条 公安委員会は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該暴力団が指定の要件に該当すると認める旨を証する書類及び指定に係る前条第1項の意見聴取に係る意見聴取調書又はその写しを添えて、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
 国家公安委員会は、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該暴力団が第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当することについて、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
 国家公安委員会のする当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認は、前項の規定による審査専門委員の意見に基づいたものでなければならない。
 国家公安委員会は、第1項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
 当該公安委員会は、前項の規定により、当該暴力団が第3条又は第4条の要件に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該暴力団について指定をすることができない。
(指定の公示)
第7条 公安委員会は、指定をするときは、指定に係る暴力団の名称その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公示しなければならない。
 指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。
 公安委員会は、指定をしたときは、当該指定に係る指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、指定をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知しなければならない。
 第1項の規定により公示された事項に変更があったときは、公安委員会は、その旨を官報により公示しなければならない。
(指定の有効期間及び取消し)
第8条 指定は、3年間その効力を有する。
 公安委員会は、前項の規定にかかわらず、指定暴力団等が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消さなければならない。
1.解散その他の事由により消滅したとき。
2.第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当しなくなったと明らかに認められるとき。
 公安委員会は、第1項の規定にかかわらず、指定暴力団連合か第3条の規定により指定暴力団として指定されたときは、当該指定暴力団連合に係る第4条の規定による指定を取り消さなければならない。
 公安委員会は、指定暴力団等が第2項各号のいずれかに該当することとなったことを理由として同項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当すると認める旨を証する書類を添えて、当該指定暴力団等が同項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するかどうかについての国家公安委員会の確認を求めなければならない。
 国家公安委員会は、前項の規定による確認をしたときは、確認の結果を速やかに当該公安委員会に通知するものとする。
 当該公安委員会は、前項の規定により、当該指定暴力団等が第2項各号に掲げる場合に該当しない旨の確認の通知を受けたときは、当該指定暴力団等に係る指定を取り消すことができない。
 前条第1項から第3項までの規定は、第2項又は第3項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同条第3項中「代表する者又はこれに代わるべき者」とあるのは、「代表する者又はこれに代わるべき者(次条第2項第1号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者又はこれに代わるべき者であった者)」と読み替えるものとする。
・最初・

第2章 暴力的要求行為の規制等


第1節暴力的要求行為の禁止等(第9条〜第12条の6)
第2節不当な要求による被害の回復等のための援助(第13条〜第14条)

・最初第2章

第1節 暴力的要求行為の禁止等

(暴力的要求行為の禁止)
第9条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第12条の3及び第12条の5において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
1.人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。
2.人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。
3.請負、委任又は委託の契約に係る役務の提供の業務の発注者又は受注者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れを要求すること。
4.縄張(正当な権原がないにもかかわらず自己の権益の対象範囲として設定していると認められる区域をいう。次号及び第12条の2第3号において同じ。)内で営業を営む者に対し、名目のいかんを問わず、その営業を営むことを容認する対償として金品等の供与を要求すること。
5.縄張内で営業を営む者に対し、その営業所における日常業務に用いる物品を購入すること、その日常業務に関し歌謡ショーその他の興行の入場券、パーティー券その他の証券若しくは証書を購入すること又はその営業所における用心棒の役務(営業を営む者の営業に係る業務を円滑に行うことができるようにするため顧客との紛争の解決又は鎮圧を行う役務をいう。)その他の日常業務に関する役務の有償の提供を受けることを要求すること。
6.金銭を目的とする消費貸借上の償務であって利息制限法(昭和29年法律第100号)第1条第1項に定める利息の制限額を超える利息(同法第3条の規定によって利息とみなされる金銭を含む。)の支払を伴い、又はその不履行による賠償額の予定が同法第4条に定める制限額を超えるものについて、債務者に対し、その履行を要求すること。
6の2.人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、金品等を目的とする債務について、債務者に対し、粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で訪問し若しくは電話をかけて、その履行を要求すること(前号に該当するものを除く。)。
7.人に対し、債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予をみだりに要求すること。
8.金銭貸付業務(金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又はこれらの方法によってする金銭の授受の媒介を含む。以下この号において単に「金銭の貸付け」という。)をいう。)を営む者(以下「金銭貸付業者」という。)以外の者に対してみだりに金銭の貸付けを要求し、金銭貸付業者に対してその者が拒絶しているにもかかわらず金銭の貸付けを要求し、又は金銭貸付業者に対して当該金銭貸付業者が貸付けの利率その他の金銭の貸付けの条件として示している事項に反して著しく有利な条件による金銭の貸付けを要求すること。
9.金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず有価証券の信用取引(同法第156条の24第1項に規定する信用取引をいう。以下この号において同じ。)を行うことを要求し、又は金融商品取引業者に対して顧客が預託すべき金銭の額その他の有価証券の信用取引を行う条件として当該金融商品取引業者が示している事項に反して著しく有利な条件により有価証券の信用取引を行うことを要求すること。
10.株式会社又は当該株式会社の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社をいう。)に対してみだりに当該株式会社の株式の買取り若しくはそのあっせん(以下この号において「買取り等」という。)を要求し、株式会社の取締役、執行役若しくは監査役若しくは株主(以下この号において「取締役等」という。)に対してその者が拒絶しているにもかかわらず当該株式会社の株式の買取り等を要求し、又は株式会社の取締役等に対して買取りの価格その他の買取り等の条件として当該取締役等が示している事項に反して著しく有利な条件による当該株式会社の株式の買取り等を要求すること。
11.正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供している者に対し、その意思に反して、これらの明渡しを要求すること。
12.土地又は建物(以下この号において「土地等」という。)について、その全部又は一部を占拠すること、当該土地等又はその周辺に自己の氏名を表示することその他の方法により、当該土地等の所有又は占有に関与していることを殊更に示すこと(以下この号において「支配の誇示」という。)を行い、当該土地等の所有者に対する債権を有する者又は当該土地等の所有権その他当該土地等につき使用若しくは収益をする権利若しくは当該土地等に係る担保権を有し、若しくはこれらの権利を取得しようとする者に対し、その者が拒絶しているにもかかわらず、当該土地等についての支配の誇示をやめることの対償として、明渡し料その他これに類する名目で金品等の供与を要求すること。
13.人(行為者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者を除く。)から依頼を受け、報酬を得て又は報酬を得る約束をして、交通事故その他の事故の原因者に対し、当該事故によって生じた損害に係る示談の交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求すること)
14.人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害日の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第5項の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第2条第25項に規定する金融指標(同項第1号に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。
《改正》平9法102
《改正》平10法107
《改正》平12法096
《改正》平14法065
《改正》平14法045
《改正》平15法054
《改正》平16法043
《改正》平17法087
《改正》平18法066
(暴力的要求行為の要求等の禁止)
第10条 何人も、指定暴力団員に対し、暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
 何人も、指定暴力団員が暴力的要求行為をしている現場に立ち会い、当該暴力的要求行為をすることを助けてはならない。
(暴力的要求行為等に対する措置)
第11条 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
 公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
 
第12条 公安委員会は、第10条第1項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に係る指定暴力団員又は当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員に対しで暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを防止するために必要な事項を命ずることができる。
 公安委員会は、第10条第2項の規定に違反する行為が行われており、当該違反する行為に係る暴力的要求行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該違反する行為をしている者に対し、当該違反する行為を中止することを命じ、又は当該違反する行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
 
第12条の2 公安委員会は、指定暴力団員がその所属する指定暴力団等に係る次の各号に掲げる業務に関し暴力的要求行為をした場合において、当該業務に従事する指定暴力団員が当該業務に関し更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、それぞれ当該各号に定める指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が当該業務に関し行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
1.指定暴力団等の業務であって、収益を目的とするもの
当該指定暴力団等の代表者等
2.前号に掲げるもののほか、指定暴力団員がその代表者であり、又はその運営を支配する法人その他の団体の業務であって、収益を目的とするもの
当該法人その他の団体の代表者であり、又はその運営を支配する指定暴力団員
3.当該指定暴力団員の上位指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員から指示又は命令を受ける地位にある場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下この条において同じ。)の縄張の設定又は維持の業務
当該上位指定暴力団員
4.前号に掲げるもののほか、当該指定暴力団員の上位指定暴力団員の業務であって、収益を目的とするもの
当該上位指定暴力団員
《追加》平9法70
(準暴力的要求行為の要求等の禁止)
第12条の3 指定暴力団員は、人に対し、当該指定暴力団員が所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆してはならない。
《追加》平9法70
(準暴力的要求行為の要求等に対する措置)
第12条の4 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条の規定に違反する行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
《追加》平9法70
 公安委員会は、前項の規定による命令をする場合において、前条の要求、依頼又は唆しに係る準暴力的要求行為が行われるおそれがあると認めるときは、当該命令に係る同条の規定に違反する行為の相手方に対し、当該準暴力的要求行為をしてはならない旨の指示をするものとする。
《追加》平9法70
(準暴力的要求行為の禁止)
第12条の5 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
1.第12条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの
当該命令において防止しようとした暴力的要求行為の要求、依頼又は唆しの相手方である指定暴力団員の所属する指定暴力団等
2.第12条第2項の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの
当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の所属する指定暴力団等
3.次条の規定による命令を受けた者であって、当該命令を受けた日から起算して3年を経過しないもの
当該命令の原因となった準暴力的要求行為においてその者が威力を示した指定暴力団等
4.前条第2項の規定による指示を受けた者であって、当該指示がされた日から起算して3年を経過しないもの当該指示に係る第12条の3の規定に違反する行為をした指定暴力団員の所属する
指定暴力団等
5.指定暴力団員との間で、その所属する指定暴力団等の威力を示すことが容認されることの対償として金品等を支払うことを合意している者
当該指定暴力団等
《追加》平9法70
 一の指定暴力団等の威力を示すことを常習とする者で次の各号のいずれかに該当するものは、当該指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等に係る準暴力的要求行為をしてはならない。
1.当該指定暴力団等の指定暴力団員が行った暴力的不法行為等若しくは第7章に規定する罪に当たる違法な行為に共犯として加功し、又は暴力的不法行為等に係る罪のうち譲渡し若しくは譲受け若しくはこれらに類する形態の罪として国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為で当該指定暴力団等の指定暴力団員を相手方とするものを行い刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
2.当該指定暴力団等の指定暴力団員がその代表者であり若しくはその運営を支配する法人その他の団体の役員若しくは使用人その他の従業者若しくは幹部その他の構成員又は当該指定暴力団等の指定暴力団員の使用人その他の従業者
《追加》平9法70
(準暴力的要求行為に対する措置)
第12条の6 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該準暴力的要求行為をしている者に対し、当該準暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該準暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
《追加》平9法70
 公安委員会は、前条の規定に違反する準暴力的要求行為が行われた場合において、当該準暴力的要求行為をした者が更に反復して当該準暴力的要求行為と類似の準暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、その者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、準暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
《追加》平9法70
・最初第2章

第2節 不当な要求による被害の回復等のための援助

(暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方に対する援助)
第13条 公安委員会は、第11条又は前条の規定による命令をした場合(当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為により次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったと認められる場合に限る。)において、当該命令に係る暴力的要求行為又は準暴力的要求行為の相手方から、その者が当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対しそれぞれ当該各号に定める措置を執ることを求めるに当たって援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為をした者に対する連絡その他必要な援助を行うものとする。
1.金品等の供与を受けた場合
供与を受けた金品等を返還し、又は当該金品等の価額に相当する価額の金品等を供与すること。
2.債務の全部又は一部の免除又は履行の猶予を受けた場合
免除又は履行の猶予を受ける前の当該債務を履行すること。
3.正当な権原に基づいて建物又はその敷地を居住の用又は事業の用に供していた者に当該建物又はその敷地の明渡しをさせた場合
当該建物又はその敷地を引き渡すことその他当該暴力的要求行為又は準暴力的要求行為が行われる前の原状の回復をすること。
《改正》平9法70
(事業者に対する援助)
第14条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下この条及び第31条第2項において同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下この項及び第31条第2項において同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。
 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
 事業者は、公安委員会から第1項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない。
・最初・

第3章 対立抗争時の事務所の使用制限等

 
《章名改正》平16法038
(事務所の使用制限)
第15条 指定暴力団等の相互間に対立が生じ、当該対立に係る指定暴力団等の指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。以下同じ。)若しくは指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為(以下この項において「対立抗争」という。)が発生した場合において、当該対立に係る指定暴力団等の事務所が、当該対立抗争に関し、当該対立抗争に係る指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあり、これにより付近の住民の生活の平穏が害されており、又は害されるおそれがあると認めるときは、公安委員会は、当該事務所を現に管理している指定暴力団員(以下この条において「管理者」という。)に対し、3月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用に供すること又は当該指定暴力団等の活動の用に供することを禁止することを命ずることができる。
この場合において、その命令の有効期間が経過した後において更に命令の必要があると認めるときは、1回に限り、3月以内の期間を定めてその命令の期限を延長することができる。
1.多数の指定暴力団員の集合の用
2.当該対立抗争のための謀議、指揮命令又は連絡の用
3.当該対立抗争に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用
《改正》平9法70
《改正》平16法038
 前項の規定は、一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員により敢行され又は当該対立に係る指定暴力団等の事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)若しくは当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員若しくはその居宅に対して敢行される一連の凶器を使用しての暴力行為が発生した場合について準用する。この場合において、同項中「事務所が」とあるのは「事務所(その管理者が当該対立に係る集団に所属しているものに限る。)が」と、「指定暴力団等の指定暴力団員により次の」とあるのは「集団に所属する指定暴力団員により次の」と、「当該指定暴力団等の活動」とあるのは「当該集団の活動」と、同項第1号中「多数」とあるのは「当該集団に所属する多数」と読み替えるものとする。
《追加》平9法70
 公安委員会は、第1項(前項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令をしたときは、当該事務所の出入口の見やすい場所に、当該管理者が当該事務所について同項の命令を受けている旨を告知する国家公安委員会規則で定める標章をはり付けるものとする。
《改正》平9法70
 公安委員会は、前項の規定により標章をはり付けた場合において、第1項の規定に基づき定められた期限が経過したとき、又は当該期限内において当該標章をはり付けた事務所が同項各号の用に供されるおそれがなくなったと認めるときは、当該標章を取り除かなければならない。
 何人も、第3項の規定によりはり付けられた標章を損壊し、又は汚損してはならず、また、当該標章をはり付けた事務所に係る第1項の規定に基づき定められた期限が経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
《改正》平9法70
(指定暴力団の代表者等の損害賠償責任)
第15条の2 指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団と他の指定暴力団との間に対立が生じ、これにより当該指定暴力団の指定暴力団員による暴力行為(凶器を使用するものに限る。以下この条において同じ。)が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
《追加》平16法038
 一の指定暴力団に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、これにより当該対立に係る集団に所属する指定暴力団員による暴力行為が発生した場合において、当該暴力行為により他人の生命、身体又は財産を侵害したときも、前項と同様とする。
《追加》平16法038
 
第15条の3 指定暴力団の代表者等の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。
《追加》平16法038
・最初・

第4章 加入の強要の規制その他の規制等


第1節加入の強要の規制等(第16条〜第28条)
第2節事務所等における禁止行為等(第29条〜第30条)

・最初第4章

第1節 加入の強要の規制等

(加入の強要等の禁止)
第16条 指定暴力団員は、少年(20歳未満の者をいう。以下同じ。)に対し指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又は少年が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、人を威迫して、その者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はその者が指定暴力団等から脱退することを妨害してはならない。
 指定暴力団員は、人を威迫して、その者の親族又はその者が雇用する者その他のその者と密接な関係を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下この項並びに第18条第1項及び第2項において「密接関係者」という。)に係る組抜け料等(密接関係者の暴力団からの脱退が容認されること又は密接関係者に対する暴力団への加入の強要若しくは勧誘をやめることの代償として支払われる金品等をいう。)を支払うこと又は密接関係者の住所若しくは居所の教示その他密接関係者に係る情報の提供をすることを強要し、又は勧誘することその他密接関係者を指定暴力団等に加入させ、又は密接関係者が指定暴力団等から脱退することを妨害するための行為として国家公安委員会規則で定めるものをしてはならない。
(加入の強要の命令等の禁止)
第17条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員(指定暴力団員がその所属する指定暴力団等の活動に係る事項について他の指定暴力団員に指示又は命令をすることができる場合における当該他の指定暴力団員をいう。以下同じ。)に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
(加入の強要等に対する措置)
第18条 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をしており、その相手方が困惑していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項(当該行為が同条第3項の規定に違反する行為であるときは、当該行為に係る密接関係者が指定暴力団等に加入させられ、又は指定暴力用等から脱退することを妨害されることを防止するために必要な事項を含む。)を命ずることができる。
 公安委員会は、指定暴力団員が第16条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、同条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為の相手方若しくは同条第3項の規定に違反する行為に係る密接関係者を指定暴力団等に加入することを強要し、若しくは勧誘し、又はこれらの者が当該指定暴力団等から脱退することを妨害することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
 公安委員会は、指定暴力団員がか第16条第1項の規定に違反する行為をし、かつ、当該行為に係る少年が当該指定暴力団等に加入し、又は当該指定暴力団等から脱退しなかった場合において、加入し、若しくは脱退しなかったことが当該少年の意思に反していると認められ、又は当該少年の保護者が当該少年の脱退を求めているときは、当該指定暴力団員に対し、当該少年を当該指定暴力団等から脱退させるために必要な事項を命ずることができる。
 
第19条 公安委員会は、指定暴力団員が第17条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第16条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(指詰めの強要等の禁止)
第20条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して指詰め(暴力団員が、その所属する暴力団の統制に反する行為をしたことに対する謝罪又はその所属する暴力団からの脱退が容認されることの代償としてその他これらに類する趣旨で、その手指の全部又は一部を自ら切り落とすことをいう。以下この条及び第22条第2項において同じ。)をすることを強要し、若しくは勧誘し、又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助してはならない。
(指詰めの強要の命令等の禁止)
第21条 指定暴力団員は、その配下指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを命じ、又はその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をしてはならない。
 前項に規定するもののほか、指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならない。
(指詰めの強要等に対する措置)
第22条 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をしている場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
 公安委員会は、指定暴力団員が第20条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して指詰めをすることを強要し、若しくは勧誘すること又は指詰めに使用する器具の提供その他の行為により他の指定暴力団員が指詰めをすることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
 
第23条 公安委員会は、指定暴力団員が第21条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、その配下指定暴力団員に対して第20条の規定に違反する行為をすることを命ずること若しくはその配下指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助長する行為をすることを防止するために必要な事項又は他の指定暴力団員に対して同条の規定に違反する行為をすることを依頼し、若しくは唆すこと若しくは他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(少年に対する入れ墨の強要等の禁止)
第24条 指定暴力団員は、少年に対して入れ墨を施し、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘し、又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助してはならない。
(少年に対する入れ墨の強要の要求等の禁止)
第25条 指定暴力団員は、他の指定暴力団員に対して前条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けてはならないい。
(少年に対する入れ墨の強要等に対する措置)
第26条 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をしており、かつ、当該行為に係る少年が困惑していると認め、又は当該行為が当該少年の保護者の意思に反していると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
 公安委員会は、指定暴力団員が第24条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、少年に対して入れ墨を施すこと、少年に対して入れ墨を受けることを強要し、若しくは勧誘すること又は資金の提供、施術のあっせんその他の行為により少年が入れ墨を受けることを補助することを防止するために必要な事項を命ずることができる。
 
第27条 公安委員会は、指定暴力団員が第25条の規定に違反する行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して同条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、他の指定暴力団員に対して第24条の規定に違反する行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆すこと又は他の指定暴力団員が同条の規定に違反する行為をすることを助けることを防止するために必要な事項を命ずることができる。
(離脱の意志を有する者に対する援護等)
第28条 公安委員会は、暴力団から離脱する意志を有する者(以下この条において「離脱希望者」という。)その他関係者を対象として、離脱希望者を就業環境に円滑に適応させることの促進、離脱希望者が暴力団から脱退することを妨害する行為の予防及び離脱希望者に対する補導その他の援護その他離脱希望者の暴力団からの離脱と社会経済活動への参加を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
 公安委員会は、暴力団から離脱した者が就職等を通じて社会経済活動に参加することの重要性について住民及び事業者の関心を高め、並びに暴力団から離脱した者に対する援護に関する思想を普及するための啓発を広く行うものとする。
 公安委員会は、第1項の措置を実施するため必要な限度において、離脱希望者の状況について、第31条第1項の規定により指定した都道府県暴力追放運動推進センターから報告を求めることができる。
・最初第4章

第2節 事務所等における禁止行為等

(事務所等における禁止行為)
第29条 指定暴力団員は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.指定暴力団等の事務所(以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。)の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるおそれがある表示又は物品として国家公安委員会規則で定めるものを掲示し、又は設置すること。
2.事務所又はその周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。
3.人に対し、債務の履行その他の国家公安委員会規則で定める用務を行う場所として、事務所を用いることを強要すること。
(事務所等における禁止行為に対する措置)
第30条 公安委員会は、指定暴力団員が前条の規定に違反する行為をしており、付近の住民若しくは通行人又は当該行為の相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該行為を中止することを命じ、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
・最初・

第5章 暴力追放運動推進センター

(都道府県暴力追放運動推進センター)
第31条 公安委員会は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる者を、その申出により、都道府県に一を限って、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)として指定することができる。
1.暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であること。
2.次項第3号から第5号までの事業(以下「相談事業」という。)に係る相談の申出人、暴力団の影響を受けている少年又は暴力団から離脱する意志を有する者(第3項において「相談の申出人等」という。)に対する助言について、専門的知識経験を有する者として国家公安委員会規則で定める者(以下「暴力追放相談委員」という。)が置かれていること。
3.その他次項に規定する事業を適正かつ確実に行うために必要なものとして国家公安委員会規則で定める基準に適合すること。
《改正》平16法038
 都道府県センターは、当該都道府県の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
1.暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。
2.暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。
3.暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。
4.少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。
5.暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。
6.公安委員会の委託を受けて第14条第2項の講習を行うこと。
7.不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。
8.暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第38条に規定する少年指導委員に対し第4号の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。
10.前各号の事業に附帯する事業
 都道府県センターは、相談事業を行うに当たっては、相談の申出人等に対する助言については、暴力追放相談委員に行わせなければならない。
 都道府県センターは、住民から暴力団員による不当な行為に関する相談の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その相談に係る事項の迅速かつ適切な解決に努めなければならない。
 公安委員会は、都道府県センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
 公安委員会は、都道府県センターが前項の規定による命令に違反したときは、第1項の指定を取り消すことができる。
 都道府県センターの役員若しくは職員(暴力追放相談委員を含む。(又はこれらの職にあった者は、相談事業に係る業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 都道府県センターは、その業務の運営について都道府県警察と密接に連絡するものとし、都道府県警察は、都道府県センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように必要な配慮を加えるものとする。
 第1項の指定の手続その他都道府県センターに関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(全国暴力追放運動推進センター)
第32条 国家公安委員会は、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された民法第34条の法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国暴力追放運動堆進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
 全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
1.暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための2以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。
2.暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。
3.少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。
4.都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。
5.前各号の事業に附帯する事業
 前条第5項、第6項、第8項及び第9項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第8項中「都道府県警察」とあるのは「国家公安委員会及び警察庁」と読み替えるものとする。
・最初・

第6章 雑 則

(報告及び立入り)
第33条 公安委員会は、この法律の施行に必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、この法律の施行に必要な限度において、指定暴力団員その他の関係者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に事務所に立ち入り、物件を検査させ若しくは指定暴力団員その他の関係者に質問させることができる。
 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(意見聴取)
第34条 公安委員会は、第11条第2項、第12条第1項、第12条の2第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。次条、第39条及び第42条第1項において同じ。)、第18条第2項若しくは第3項、第19条第22条第2項、第23条第26条第2項又は第27条の規定による命令をしようとするときは、公開による意見聴取を行わなければならない。
ただし、命令に係る者がした暴力的要求行為若しくは準暴力的要求行為又は第16条若しくは第24条の規定に違反する行為の相手方に係る個人の秘密又は事業上の秘密の保護のためやむを得ないと認めるときは、意見聴取を公開しないことができる。
《改正》平9法70
 前項の意見聴取を行う場合において、公安委員会は、当該命令に係る者に対し、命令をしようとする理由並びに意見聴取の期日及び場所を相当の期間をおいて通知し、かつ、意見聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
 意見聴取に際しては、当該命令に係る者又はその代理人は、当該事実について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる。
 第12条の2の規定による命令に係る第1項の意見聴取を行う場合において、当該命令に係る者が当該命令に係る暴力的要求行為をした指定暴力団員の出頭及び意見の陳述を求めたときは、公安委員会は、これを許可することができる。
《追加》平9法70
 公安委員会は、当該命令に係る者又はその代理人が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る者の所在が不明であるため第2項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して30日を経過してもその者の所在が判明しないときは、第1項の規定にかかわらず、意見聴取を行わないで同項に規定する命令をすることができる。
 前各項に定めるもののほか、第1項の意見聴取の実施について必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
(仮の命令)
第35条 公安委員会は、緊急の必要がある場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで、仮に、第11条第2項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第15条第1項、第18条第2項、第19条第22条第2項、第23条第26条第2項又は第27条の規定(以下この条において「第11条第2項等の規定」という。)による命令をすることができる。
《改正》平9法70
 前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)の効力は、仮の命令をした日から起算して15日とする。
 公安委員会は、仮の命令をしたときは、当該他の命令をした日から起算して15日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
 公安委員会がした仮の命令が第15条第1項に係るもの以外のものである場合において、当該仮の命令を受けた者の当該仮の命令に係る違反行為をした時における住所(当該違反行為をした者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所。以下この項において「住所等」という。)が当該仮の命令をした公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に在るときは、当該仮の命令をした公安委員会は、前項の規定にかかわらず同項の意見聴取を行うことなく、速やかに、当該仮の命令をした旨をその者の住所等の所在地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
この場合において、通知を受けた公安委員会は、当該仮の命令があった日から起算して15日以内に、公開による意見聴取を行わなければならない。
《改正》平9法70
 前条第1項ただし書、第2項、第3項及び第6項の規定は、前2項の意見聴取について準用する。
この場合において、同条第2項中「命令をしようとする理由」とあるのは「仮の命令をした理由」と、「相当の期間をおいて」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
《改正》平9法70
 公安委員会は、第3項又は第4項の意見聴取の結果、仮の命令が不当でないと認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の意見聴取を行わないで第11条第2項等の規定による命令をすることができる。
 第11条第2項等の規定による命令をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
 公安委員会は、第3項又は第4項の意見聴取の結果、仮の命令が不当であると認めた場合は、直ちに、その命令の効力を失わせなければならない。
 仮の命令に係る者の所在が不明であるため第5項において準用する前条第2項の規定による通知をすることができないことにより又は他の命令に係る者若しくはその代理人が出頭しないことにより、第3項又は第4項の意見聴取を行うことができず、かつ、当該仮の命令に係る違反行為に関して第11条第2項等の規定(第15条第1項の規定を除く。)による命令をするため又は当該仮の命令に係る指定暴力団等の事務所に関して第15条第1項の規定による命令をするため、当該仮の命令があった日から起算して15日以内に前条第1項の意見聴取に係る同条第2項の規定による公示がされているときは、第2項の規定にかかわらず、当該仮の命令の効力は、当該意見聴取の期日(同条第5項の規定に該当する場合にあっては、当該意見聴取に係る公示をした日から起算して30日を経過する日)までとする。
《改正》平9法70
(公安委員会の報告等)
第36条 公安委員会は、暴力団の活動の状況、暴力団の事務所の所在地その他暴力団の実態を把握して、これらに関する事項を国家公安委員会に報告しなければならない。
 国家公安委員会は、前項の規定による報告に基づき、報告に係る暴力団の主たる事務所と認められる事務所を決定し、その旨を各公安委員会に通報するものとする。
 公安委員会は、指定暴力団員に対しこの法律の規定による命令をした場合における当該命令の内容、命令の日時その他指定暴力団等又は指定暴力団員に係る事項で国家公安委員会が定めるものを国家公安委員会に報告しなければならない。
この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
 公安委員会は、第3条及び第4条の規定による指定並びにこの法律の規定による命令をするについて必要があるときは、官公署に、これらの指定又は命令をするため参考となるべき資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
(不服申立て等)
第37条 第3条又は第4条の規定による指定に不服がる者は、国家公安委員会に審査請求をすることができる。
 国家公安委員会は、指定暴力団等の指定についての審査請求に対する裁決に当たっては、国家公安委員会規則で定めるところにより、審査専門委員の意見を聴かなければならない。
 指定暴力団等の指定の取消しを求める訴えは、当該指定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(審査専門委員)
第38条 国家公安委員会に、第3条又は第4条の規定による指定暴力団等の指定に係る確認及び不服申立てについて、第3条第1号又は第4条第2号の要件に関する専門の事項を調査審議し、意見を提出させるため、審査専門委員若干人を置く。
 審査専門委員は、人格が高潔であって、指定暴力団等の指定に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから、国家公安委員会が任命する。
 審査専門委員の任期その他審査専門委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(命令等を行う公安委員会)
第39条 この法律における公安委員会は、次の各号に掲げる事項に関しては、当該各号に定める公安委員会とする。
1.第5条第2項の規定による通知及び公示
同条第1項の意見聴取に係る指定をしようとする暴力団の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
2.第5条第1項の意見聴取
同条第2項の規定による公示をした公安委員会
3.第3条又は第4条の規定による指定
第5条第1項の意見聴取に係る公安委員会
4.第8条第2項又は第3項の規定による指定の取消し
指定の取消しをしようとする指定暴力団等の主たる事務所の所在地を管轄する公安委員会
5.第11条第2項、第12条第1項、第12条の4第1項、第12条の6第2項、第18条第2項若しくは第3項、第19条第22条第2項、第23条第26条第2項若しくは第27条の規定による命令(仮の命令を除く。)又はこれらの命令に係る第34条第1項の意見聴取
当該命令又は意見聴取に係る違反行為が行われた時における当該違反行為を行った者の住所地(当該違反行為を行った者が指定暴力団員である場合で当該指定暴力団員の住所が明らかでないときにあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
5の2.第12条の2の規定による命令又は当該命令に係る第34条第1項の意見聴取当該命令又は意見聴取に係る暴力的要求行為が行われた時における当該命令又は意見聴取に係る第12条の2各号に定める指定暴力団員の住所地(当該指定暴力団員の住所が明らかでない場合にあっては、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の主たる事務所の所在地)を管轄する公安委員会
6.第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項若しくは第30条の規定による命令又は第15条第1項の規定に係る仮の命令以外の仮の命令
当該命令に係る違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会
7.第13条の規定による援助
第11条又は第12条の6の規定による命令をした公安委員会
8.第14条第1項の規定による援助又は同条第2項の規定による講習
当該援助又は講習に係る事業者の主たる事業所の所在地を管轄する公安委員会
9.第15条第1項の規定による命令(同項の規定に係る仮の命令を含む。)又は当該命令に係る第34条第1項の意見聴取
当該命令又は意見聴取に係る事務所の所在地を管轄する公安委員会
10.第31条第1項の規定による指定、同条第5項の規定による命令又は同条第6項の規定による取消し
同条第1項の規定による申出を受け、又は指定をした公安委員会
《改正》平9法70
(警察庁長官への権限の委任)
第40条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第6条第1項の規定による確認及び同条第2項の規定による意見聴取、第8条第4項の規定による確認、第37条第1項の規定による審査請求及び同条第2項の規定による意見聴取並びに第38条第2項の規定による任命に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
(方面公安委員会への権限の委任)
第41条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げる事務を除き、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
1.第3条及び第4条の規定による指定
2.第5条第1項の意見聴取
3.第6条第1項及び第8条第4項の規定による確認の請求
4.第6条第4項及び第8条第5項の規定による通知の受理
5.第7条第1項(第8条第7項において準用する場合を含む。)及び第7条第4項の規定による公示
6.第7条第3項(第8条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知
7.第8条第2項及び第3項の規定による指定の取消し
《改正》平11法087
(公安委員会の事務の委任)
第42条 公安委員会は、仮の命令に関する事務、第12条の4第2項の規定による指示(緊急の必要がある場合におけるものに限る。)に関する事務並びに第15条第1項の規定に係る仮の命令に係る同条第3項及び第4項に規定する事務を警視総監又は道府県警察本部長に行わせることができる。
《改正》平9法70
 方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行わせることができる。
 公安委員会は、第11条第1項、第12条第2項、第12条の6第1項、第18条第1項、第22条第1項、第26条第1項又は第30条の規定による命令を警察署長に行わせることができる。
《改正》平9法70
(行政手続法の適用除外)
第43条 第2章から第4章まで及び第6章の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(経過措置)
第44条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第45条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

・最初・

第7章 罰 則

 
第46条 第11条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第12条の規定による命令に違反した者
1の2.第12条の2の規定による命令に違反した者
1の3.第12条の4第1項の規定による命令に違反した者
1の4.第12条の6の規定による命令に違反した者
2.第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
3.第18条の規定による命令に違反した者
4.第19条の規定による命令に違反した者
5.第22条の規定による命令に違反した者
6.第23条の規定による命令に違反した者
7.第26条の規定による命令に違反した者
8.第27条の規定による命令に違反した者
9.第30条の規定による命令に違反した者
《改正》平9法70
 
第48条 第31条第7項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 
第49条 第15条第5項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
《改正》平9法70
 
第50条 第33条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
最初

附 則


この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年3月1日(平3政334)
・最初・

別表(第2条関係)

1.爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)に規定する罪
2.刑法(明治40年法律第45号)第2編第5章、第7章、第22章、第23章、第26章、第27章、第31章から第33章まで、第35章から第37章まで及び第40章に規定する罪
3.暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)に規定する罪
4.盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)に規定する罪
5.労働基準法(昭和22年法律第49号)第13章に規定する罪
6.職業安定法(昭和22年法律第141号)第5章に規定する罪
7.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6章に規定する罪
8.金融商品取引法第8章に規定する罪
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7章に規定する罪
10.大麻取締法(昭和23年法律第124号)第6章に規定する罪
11.競馬法(昭和23年法律第158号)第5章に規定する罪
12.自転車競技法(昭和23年法律第209号)第6章に規定する罪
13.建設業法(昭和24年法律第100号)第8章に規定する罪
14.弁護士法(昭和24年法律第205号)第10章に規定する罪
15.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第5章に規定する罪
16.小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第7章に規定する罪
17.毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に規定する罪
18.港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第5章に規定する罪
19.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第5編に規定する罪
20.モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第7章に規定する罪
21.覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第8章に規定する罪
22.旅券法(昭和26年法律第267号)に規定する罪
23.出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第9章に規定する罪
24.宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第8章に規定する罪
25.酒税法(昭和28年法律第6号)第9章に規定する罪
26.麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第7章に規定する罪
27.武器等製造法(昭和28年法律第145号)第5章に規定する罪
28.出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する罪
29.売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章に規定する罪
30.銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5章に規定する罪
31.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5章に規定する罪
32.火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和47年法律第17号)に規定する罪
33.銀行法(昭和56年法律第59号)第9章に規定する罪
34.貸金業法(昭和58年法律第32号)第5章に規定する罪
35.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5章に規定する罪
36.港湾労働法(昭和63年法律第40号)第7章に規定する罪
37.国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第3章に規定する罪
38.不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第7章に規定する罪
39.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第5編に規定する罪
40.債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第6章に規定する罪
41.児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)に規定する罪
42.組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第2章に規定する罪
43.著作権等管理事業法(平成12年法律第131号)第7章に規定する罪
44.使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第8章に規定する罪
45.信託業法(平成16年法律第154号)第7章に規定する罪
46.会社法第8編に規定する罪
《改正》平9法70
《改正》平10法126
《改正》平11法052
《改正》平11法136
《改正》平13法135
《改正》平15法128
《改正》平16法038
《改正》平16法038
《改正》平17法087
《改正》平19法016
《改正》平18法066
《改正》平19法082
《改正》平18法115
《改正》平19法082

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