船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律
《最初》
第1条(船舶安全法の一部改正)
第2条(船舶職員法の一部改正)
附 則
第1条(施行期日)
第2条(船舶安全法の改正に伴う経過措置)
第3条(船舶職員法の改正に伴う経過措置)
第4条(罰則に関する経過措置)
第5条(政令への委任)
第6条(準用)
第7条(罰則)
第8条
第9条
第10条
別表(附則第6条関係)