第4条第2項中
「第3号まで」を「第4号まで」に、
「及び海技士(通信)」を「、海技士(通信)及び海技士(電子通信)」に改める。
第5条第1項中
第4号を第5号とし、
第3号 の次に次の1号を加える。
4.海技士(電子通信) 次のイからニまでの資格の別
イ 1級海技士(電子通信)
ロ 2級海技士(電子通信)
ハ 3級海技士(電子通信)
ニ 4級海技士(電子通信)
第5条第8項に次のただし書を加える。
ただし、1級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、1級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。
第6条第1項第1号ロ中
「3級海技士(通信)」の下に「、4級海技士(電子通信)」を加える。
第7条の2第4項及び第8条第2項中
「海技士(通信)」の下に「又は海技士(電子通信)」を加える。
第13条の2第6項中
「又は2級海技士(通信)」を「、2級海技士(通信)、1級海技士(電子通信)、2級海技士(電子通信)又は3級海技士(電子通信)」に改め、
「3級海技士(通信)」の下に「又は4級海技士(電子通信)」を加え、
同条に次の2項を加える。
7 海技士(通信)の資格について試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技従事者である場合(1級海技士(通信)又は2級海技士(通信)の資格について試験を受ける者が4級海技士(電子通信)の資格の海技従事者である場合を除く。)及び4級海技士(電子通信)の資格について試験を受ける者が2級海技士(通信)又は3級海技士(通信)の資格の海技従事者である場合には、学科試験を免除する。
8 1級海技士(電子通信)の資格について試験を受ける者が2級海技士(電子通信)又は3級海技士(電子通信)の資格の海技従事者である場合及び2級海技士(電子通信)の資格について試験を受ける者が3級海技士(電子通信)の資格の海技従事者である場合には、学科試験を免除する。
第14条第3項中
「海技士(通信)」の下に「又は海技士(電子通信)」を加える。