第37条第1項中
「5億円」を「4億円」に、
「100分の80(卸売業を主として営む事業者として政令で定める者にあつては、100分の90)に相当する金額」を「100分の60に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)」に改める。
第40条第1項中
「6000万円」を「5000万円」に、
「3000万円のうちに」を「2000万円のうちに」に改め、
同条第3項中
「「6000万円」とあるのは「6000万円を」を「「5000万円」とあるのは「5000万円を12で除し、これに当該課税期間の月数を乗じて計算した金額」と、「2000万円」とあるのは「2000万円を」に改める。
第42条第1項中
「事業者を除く」の下に「。第4項及び第6項において同じ」を加え、
「6月」を「3月」に、
「30万円」を「125万円」に、
「次項」を「以下この条」に、
「同条第1項第4号」を「同項第4号」に、
「6を」を「3を」に改め、
同条第2項中
「6月」を「3月」に、
「6を」を「3を」に改め、
同条第3項中
「6」を「3」に改め、
同条第4項中
「第3項」を「前各項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第3項の次に次の6項を加える。
4 事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が125万円以下である場合は、この限りでない。
1.当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該課税期間開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額
2.前号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と、「3月」とあるのは「6月」と、「月数を乗じて」とあるのは「月数(当該月数が3を超えるときは、3)を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第4項の事業者」と読み替えるものとする。
6 事業者は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては9月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後9月を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が125万円以下である場合は、この限りでない。
1.当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該課税期間開始の日以後9月を経過した日の前日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに3を乗じて計算した金額
2.前号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
7 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と、「3月」とあるのは「9月」と、「月数を乗じて」とあるのは「月数(当該月数が3を超えるときは、3)を乗じて」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第6項の事業者」と読み替えるものとする。
8 事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者、第19条第1項第3号又は第4号の規定による届出書の提出をしている事業者及び第1項又は第4項の規定による申告書を提出すべき事業者を除く。)は、その課税期間(個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除く。)開始の日以後6月を経過した日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる金額が30万円以下である場合は、この限りでない。
1.当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第45条第1項第4号に掲げる消費税額で当該課税期間開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
2.前号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
9 第2項及び第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の事業者」とあるのは「第8項の事業者」と、「3月」とあるのは「6月」と、「3を」とあるのは「6を」と、第3項中「同項の事業者」とあるのは「第8項の事業者」と、「3を」とあるのは「6を」と読み替えるものとする。
第43条第1項中
「前条第1項の」を「前条第1項、第4項、第6項又は第8項の」に、
「当該課税期間開始の日以後6月の期間」を「中間申告対象期間」に、
「当該期間」を「当該中間申告対象期間」に改め、
「前条第1項各号」の下に「、第4項各号、第6項各号又は第8項各号」を加え、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「期間」を「中間申告対象期間」に改め、
「第42条第1項」の下に「、第4項、第6項又は第8項」を加え、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項に規定する中間申告対象期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
1.前条第1項の規定による申告書を提出すべき事業者 当該課税期間開始の日以後3月の期間
2.前条第4項の規定による申告書を提出すべき事業者 当該課税期間開始の日から3月を経過した日以後3月の期間
3.前条第6項の規定による申告書を提出すべき事業者 当該課税期間開始の日から6月を経過した日以後3月の期間
4.前条第8項の規定による申告書を提出すべき事業者 当該課税期間開始の日以後6月の期間
第44条中
「第42条第1項各号」の下に「、第4項各号、第6項各号又は第8項各号」を加える。
第48条中
「第42条第1項第1号」の下に「、第4項第1号、第6項第1号又は第8項第1号」を加える。
第59条第1号及び第60条第8項中
「第42条第1項」の下に「、第4項、第6項若しくは第8項」を加える。
第65条中
「第42条第1項」の下に「、第4項、第6項又は第8項」を加える。
附則第1条第1項中
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改め、
同条第2項第1号中
「昭和64年3月1日」を「平成元年3月1日」に改め、
同項第2号中
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。
附則第2条第1項中
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改め、
同条第2項中
「昭和64年4月30日」を「平成元年4月30日」に改める。
附則第5条第2項中
「同年2月28日」を「平成元年2月28日」に改め、
同条第3項中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に、
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。
附則第11条第1項中
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第5項中
「昭和67年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
「第42条第1項」の下に「、第4項、第6項又は第8項」を加える。
附則第13条中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に、
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。
附則第16条第2項中
「昭和64年4月1日」を「平成元年4月1日」に改める。
附則第22条第1項、第23条第1項、第24条第1項及び第38条第3項中
「昭和64年3月31日」を「平成元年3月31日」に改める。
別表第1第7号を次のように改める。
7.次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)第2条第2項(定義)に規定する更生保護を行う事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉事業法第2条第2項第3号、第4号若しくは第6号に規定する身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設若しくは授産施設又は同条第3項第3号の3に規定する精神障害者社会復帰施設(精神保健法第10条第1項第2号(精神障害者社会復帰施設の種類)に規定する精神障害者授産施設に限る。)を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除く。)
ロ イに掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
別表第1第8号中
「又は入学(入園を含む。)のための試験に係る検定料」を「、入学金、施設設備費その他の政令で定める料金」に改め、
同号を同表第11号とし、
同表第7号の次に次の3号を加える。
8.医師、助産婦その他医療に関する施設の開設者による助産に係る資産の譲渡等(第6号及び前号イの規定に該当するものを除く。)
9.墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第1項(定義)に規定する埋葬に係る埋葬料又は同条第2項に規定する火葬に係る火葬料を対価とする役務の提供
10.身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるもの(別表第2において「身体障害者用物品」という。)の譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
別表第1に次の2号を加える。
12.学校教育法第21条第1項(小学校の教科用図書)(同法第40条(中学校)及び第51条(高等学校)において準用する場合並びに同法第76条(特殊教育)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(別表第2において「教科用図書」という。)の譲渡
13.住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
別表第2に次の2号を加える。