国会法の一部を改正する法律
平成3・5・15・法律 72号
国会法(昭和22年法律第79号)の一部を次のように改正する。
第41条第2項第7号を次のように改める。
7.厚生委員会
第41条第2項中
第18号を第19号とし、
第12号から第17号までを1号ずつ繰り下げ、
第11号の次に次の1号を加える。
第12 労働委員会
第41条第3項第7号を次のように改める。
7.厚生委員会
第41条第3項中
第16号を第17号とし、
第12号から第15号までを1号ずつ繰り下げ、
第11号の次に次の1号を加える。
12.労働委員会
附 則
この法律は、第121回国会の召集の日から施行する。