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競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律

【目次】
  平成3・5・10・法律 70号==
改正平成16・6・9・法律 86号−−

(競馬法の一部改正)
第1条 競馬法(昭和23年法律第158号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 中央競馬(第2条−第18条の2)
第3章 地方競馬(第19条−第23条の30)
第4章 雑則(第24条−第29条)
第5章 罰則(第30条−第34条)
附則

第2条及び第3条を次のように改める。
(競馬場)
第2条 中央競馬の競馬場は、12箇所以内において農林水産省令で定める。
(競馬の開催)
第3条 中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
1.年間開催回数
2.一競馬場当たりの年間開催回数
3.1回の開催日数
4.1日の競走回数

第4条及び第6条中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第11条中
「払戻金」の下に「又は次条第4項の規定による返還金」を加え、
「1年間これを」を「60日間」に改める。

第12条第5項を削る。

第13条第1項中
「日本中央競馬会」を「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。

第16条第1項中
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条に次の1項を加える。
 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。

第17条中
「前4条」を「第13条から前条まで」に、
「5000円以下の登録料及び500円以下の」を「実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び」に改める。

第18条第1項中
「1万円」を「300万円」に改める。

第20条第1項中
「左の各号に」を「次に」に、
「省令」を「農林水産省令」に、
「こえ」を「超え」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.1日の競走回数

第21条中
「、都道府県にあつてはその区域内の市町村に、指定市町村にあつてはその区域を包括する都道府県」を「他の都道府県又は市町村」に改める。

第22条中
「、第16条及び第17条」を「及び第16条から第18条まで」に、
「及び第12条第4項」を「、第12条第4項及び第18条第1項」に、
「第13条第1項及び第14条」を「第13条、第14条、第16条及び第17条」に改め、
「、第16条中
「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と、「調教師又は騎手」とあるのは「騎手」と、第17条中
「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と」を削る。

第23条の2中
「省令」を「農林水産省令」に、
「左の各号に」を「次に」に改める。

第23条の11に次の1項を加える。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

第23条の12第1項中
「、副会長」を削り、
同条第2項中
「理事」を「副会長及び理事」に改め、
同条第3項中
「役員の任期は、3年」を「会長及び副会長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年」に改める。

第23条の13中
「左の」を「次の」に改め、
第1号から第3号までを次のように改める。
1.禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
3.この法律又は日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者

第23条の13中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

第23条の14第3項中
「理事」を「役員」に、
「農林水産大臣」を「あらかじめ、農林水産大臣」に改める。

第23条の21第3項中
「第23条の12第3項及び第4項並びに」を「第23条の12第4項及び」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第23条の22第1項各号列記以外の部分中
「左の」を「次に掲げる」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項第2号及び第3号中
「騎手」を「調教師及び騎手」に改め、
同項第4号及び第6号から第8号までの規定中
「行なう」を「行う」に改める。

第23条の23第2項中
「左の」を「次に掲げる」に改め、
同項第2号中
「騎手」を「調教師及び騎手」に改め、
同項第4号中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第23条の26の見出しを
「(財務諸表)」に改め、
同条第1項中
「、事業報告書」を削り、
「を作成して当該事業年度終了後2月」を「(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月」に改め、
同条に次の2項を加える。
 協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
 協会は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。

第23条の27第1項中
「第23条の22第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」を「次に掲げる」に、
「運用し又は」を「運用し、又は」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.第23条の22第1項第5号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
2.第23条の22第1項第6号に掲げる業務
3.前2号に掲げる業務に附帯する業務

第23条の27第2項中
「第23条の22第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」を「前項各号に掲げる」に改める。

第23条の28(見出しを含む。)中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第28条の見出し中
「購入」を「購入等」に改め、
同条中
「買うことができない」を「購入し、又は譲り受けてはならない」に改める。

第29条中
「左の」を「次の」に、
「買うことができない」を「購入し、又は譲り受けてはならない」に改め、
同条第3号中
「又は受託市町村職員」を「、受託市町村職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合の職員」に改め、
同条第5号中
「調教師」の下に「(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)」を加え、
「馬丁」を「競走馬の飼養又は調教を補助する者」に改め、
同条第6号中
「騎手及び馬丁」を「調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者」に改める。

第30条中
「左の」を「次の」に改め、
「これを」を削り、
「若しくは50万円」を「又は500万円」に改め、
同条第3号中
「利を図つた」を「財産上の利益を図つた」に改める。

第31条中
「左の」を「次の」に改め、
「これを」を削り、
「若しくは30万円」を「又は300万円」に改め、
同条第3号中
「又は」を「、又は」に改める。

第32条の2中
「馬丁」を「競走馬の飼養若しくは調教を補助する者」に、
「賄ろ」を「わいろ」に改める。

第32条の3中
「賄ろ」を「わいろ」に改める。

第32条の4第1項中
「賄ろ」を「わいろ」に、
「30万円」を「300万円」に改める。

第32条の5中
「20万円」を「200万円」に改める。

第32条の6及び第32条の7中
「10万円」を「100万円」に改める。

第32条の8中
「3万円」を「30万円」に改める。

第32条の9中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第3号中
「行なつた」を「行つた」に改める。

第32条の10中
「1万円」を「10万円」に改める。

第33条中
「左の」を「次の」に、
「これを10万円」を「100万円」に改める。

第34条を次のように改める。
第34条 第28条又は第29条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。

第36条中
「旧競馬法」を「競馬法(大正12年法律第47号)」に改め、
「地方競馬法」の下に「(昭和21年法律第57号)」を加える。

別表を次のように改める。
別表(第23条の2関係)
売得金の額地方競馬全国協会に交付すべき額
2億円以上3億円未満売得金の額の1000分の3.5。ただし、売得金の額の1000分の986が2億円未満となるときは、当該売得金の額と2億円との差額の1000分の250
3億円以上4億円未満売得金の額の1000分の4.5。ただし、売得金の額の1000分の982が2億9580万円未満となるときは、当該売得金の額と2億9580万円との差額の1000分の250
4億円以上8億円未満売得金の額の1000分の5.5。ただし、売得金の額の1000分の978が3億9280万円未満となるときは、当該売得金の額と3億9280万円との差額の1000分の250
8億円以上12億円未満売得金の額の1000分の6.5。ただし、売得金の額の1000分の974が7億8240万円未満となるときは、当該売得金の額と7億8240万円との差額の1000分の250
12億円以上17億円未満売得金の額の1000分の8.5。ただし、売得金の額の1000分の966が11億6880万円未満となるときは、当該売得金の額と11億6880万円との差額の1000分の250
17億円以上売得金の額の1000分の10.5。ただし、売得金の額の1000分の958が16億4220万円未満となるときは、当該売得金の額と16億4220万円との差額の1000分の250
(日本中央競馬会法の一部改正)
第2条 日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中
「左の」を「次に掲げる」に改め、
第7号の次に次の1号を加える。
7の2.審査会に関する規定

第7条第1項第10号の次に次の1号を加える。
10の2.特別振興資金に関する規定

第9条中
「8人」を「10人」に改める。

第10条に次の1項を加える。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。

第11条第1項中
「、副理事長」を削り、
同条第2項中
「理事」を「副理事長及び理事」に改める。

第12条第1項中
「、副理事長」を「及び副理事長の任期は3年以内において」に、
「、3年以内において」を「2年以内においてそれぞれ」に改める。

第13条中
「左の」を「次の」に改め、
第2号から第4号までを次のように改める。
2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
3.この法律又は競馬法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
4.政府又は地方公共団体の職員(任命の日以前1年間においてこれらに該当した者を含み、非常勤の者を除く。)

第13条中
第5号を削り、
第6号を第5号とし、
第7号を第6号とする。

第18条第3項中
「第12条」を「第12条第2項及び第3項」に改め、
同項後段を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 運営審議会の委員の任期は、2年以内において定款で定める。

第18条に次の1項を加える。
 前条及び前各項に規定するもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第18条の次に次の2条を加える。
(審査会)
第18条の2 競馬会に、審査会を置く。
 競馬会は、次に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。
1.馬主の登録及びその抹消
2.調教師及び騎手の免許並びにその取消し
3.前2号に掲げる処分その他競馬会の行う処分であつて政令で定めるものについての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てに対する決定
第18条の3 審査会は、委員7人で組織する。
 審査会の委員は、学識経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する。
 第12条第2項及び第3項並びに第18条第3項の規定は、審査会の委員について準用する。
 前条及び前3項に規定するもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第20条第2項中
「の外、左の」を「のほか、次に掲げる」に改め、
同項第3号中
「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、
同条に次の2項を加える。
 前項の場合において、競馬場の周辺地域の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
 競馬会は、第1項及び第2項に掲げる業務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業(第36条第1項において「畜産振興事業等」という。)であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業務とする法人に対し、当該助成に必要な資金の全部又は一部に充てるため、交付金を交付する業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
1.畜産の経営又は技術の指導の事業、肉用牛の生産の合理化のための事業その他の畜産の振興に資するための事業
2.農村地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備その他の営農環境の確保を図るための事業又は農林畜水産業に関する研究開発に係る事業であつて畜産の振興に資すると認められるもの

第20条の次に次の1条を加える。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第20条の2 競馬会が前条第4項に規定する業務として交付する交付金については、競馬会を国とみなし、当該交付金を国が国以外の者に対して交付する補助金とみなして、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(第23条の規定及びこれに係る罰則を除き、その他の罰則を含む。)を準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「日本中央競馬会」と、「各省各庁の長」とあるのは「日本中央競馬会の理事長」と読み替えるものとする。

第21条第1項及び第23条第1項中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第25条中
「左に」を「次に」に改め、
同条第2号中
「省令」を「農林水産省令」に改める。

第27条第1項中
「第12条第5項」を「第12条第4項」に改める。

第29条の次に次の1条を加える。
(特別振興資金)
第29条の2 競馬会は、第20条第3項及び第4項に規定する業務に関して、特別振興資金を設けるものとする。
 競馬会は、特別振興資金に係る経理については、一般の経理と区分して整理しなければならない。
 競馬会は、前条第1項の剰余があるときは、同項の規定にかかわらず、その剰余の額に事業年度ごとに政令で定める割合を乗じて得た額を特別振興資金に充てることができる。
 特別振興資金の運用によつて生じた利子その他当該資金の運用又は使用に伴い生ずる収入は、前条第1項の規定にかかわらず、特別振興資金に充てるものとする。
 特別振興資金は、第25条の規定により運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第20条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。

第30条の見出しを
「(財務諸表)」に改め、
同条中
「の収支決算書」を削り、
「並びにこれらに関する説明書」を「(以下この条において「財務諸表」という。)」に、
「経過後2月」を「の終了後3月」に改め、
「提出し」の下に「、その承認を受け」を加え、
同条に次の2項を加える。
 競馬会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
 競馬会は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。

第33条第1項中
「農林水産大臣は、競馬会の」を「農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る」に、
「これ」を「その役員」に改め、
同条第2項中
「農林水産大臣は、競馬会の役員が左の」を「農林水産大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の」に、
「これ」を「その役員」に改め、
同項第1号中
「この法律に基く」を「競馬法若しくはこれらの法律に基づく」に、
「基いて」を「基づいて」に改め、
同項第3号中
「の外」を「のほか」に改め、
同条第3項中
「前項」を「第2項」に改め、
「運営審議会」の下に「及び審査会」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 理事長は、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

第36条の見出し中
「畜産業振興費等」を「畜産振興事業等に必要な経費等」に改め、
同条第1項中
「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第24条の4第1項の国の補助のための経費、馬の伝染性貧血症の試験研究施設に要する経費その他畜産業の振興のため」を「畜産振興事業等」に改める。

第37条第1項中
「又は職員」を「若しくは職員又は審査会の委員」に、
「賄ろ」を「わいろ」に改め、
同条第2項中
「賄ろ」を「わいろ」に改める。

第38条中
「賄ろ」を「わいろ」に、
「申込」を「申込み」に、
「25万円」を「250万円」に改める。

第39条中
「3万円」を「30万円」に改める。

第40条中
「左の」を「次の各号の一に該当する」に、
「3万円」を「20万円」に改め、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.第29条の2第5項の規定に違反して特別振興資金を運用し、又は使用したとき。

第41条中
「1万円」を「10万円」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中競馬法別表の改正規定は平成3年10月1日から、同法第11条及び第12条の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
本文=平成3年9月16日(平3政277)
 第2条中日本中央競馬会法第36条第1項の改正規定は、平成3年度の予算から適用する。
 
第2条から第4条まで 削除
《削除》平16法086
(消滅時効の期間に関する経過措置)
第5条 勝馬投票券についての払戻金又は返還金の債権であって平成4年3月31日以前に生じたものの時効期間については、なお従前の例による。
(地方競馬の騎手の免許に関する経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の競馬法(以下「旧競馬法」という。)第22条において準用する旧競馬法第16条の規定に基づき免許を受けている騎手は、農林水産省令で定めるところにより、新競馬法第22条において準用する新競馬法第16条第1項の規定に基づき免許を受けた調教師又は騎手とみなす。
(地方競馬全国協会の副会長の任命に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長である者は、その際新競馬法第23条の12第2項の規定により副会長として任命されたものとみなす。
(地方競馬全国協会の役員の任期に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際現に地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事である者の任期は、新競馬法第23条の12第3項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における旧競馬法第23条の12第3項の規定によるその者の地方競馬全国協会の副会長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(日本中央競馬会の副理事長の任命に関する経過措置)
第9条 この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長である者は、その際新中央競馬会法第11条第2項の規定により副理事長として任命されたものとみなす。
(日本中央競馬会の役員の任期に関する経過措置)
第10条 この法律の施行の際現に日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事である者の任期は、新中央競馬会法第12条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における第2条の規定による改正前の日本中央競馬会法第12条第1項の規定によるその者の日本中央競馬会の副理事長、理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。
(平成3事業年度における特別振興資金への充当)
第11条 日本中央競馬会は、平成3事業年度において、新中央競馬会法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち平成2事業年度における積立てに係る額を超えない範囲内で政令で定める額に相当する金額を新中央競馬会法第29条の2第1項の特別振興資金に充てることができる。
(罰則に関する経過措置)
第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条 附則第4条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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