題名の次に次の目次を付する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 中央競馬(第2条−第18条の2)
第3章 地方競馬(第19条−第23条の30)
第4章 雑則(第24条−第29条)
第5章 罰則(第30条−第34条)
附則
第2条及び第3条を次のように改める。
(競馬場)
第2条 中央競馬の競馬場は、12箇所以内において農林水産省令で定める。
(競馬の開催)
第3条 中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。
1.年間開催回数
2.一競馬場当たりの年間開催回数
3.1回の開催日数
4.1日の競走回数
第4条及び第6条中
「省令」を「農林水産省令」に改める。
第11条中
「払戻金」の下に「又は次条第4項の規定による返還金」を加え、
「1年間これを」を「60日間」に改める。
第12条第5項を削る。
第13条第1項中
「日本中央競馬会」を「農林水産省令の定めるところにより、日本中央競馬会」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による登録を抹消することができる。
第16条第1項中
「省令」を「農林水産省令」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による免許を取り消すことができる。
第17条中
「前4条」を「第13条から前条まで」に、
「5000円以下の登録料及び500円以下の」を「実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び」に改める。
第18条第1項中
「1万円」を「300万円」に改める。
第20条第1項中
「左の各号に」を「次に」に、
「省令」を「農林水産省令」に、
「こえ」を「超え」に改め、
同項に次の1号を加える。
第21条中
「、都道府県にあつてはその区域内の市町村に、指定市町村にあつてはその区域を包括する都道府県」を「他の都道府県又は市町村」に改める。
第22条中
「、第16条及び第17条」を「及び第16条から第18条まで」に、
「及び第12条第4項」を「、第12条第4項及び第18条第1項」に、
「第13条第1項及び第14条」を「第13条、第14条、第16条及び第17条」に改め、
「、第16条中
「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と、「調教師又は騎手」とあるのは「騎手」と、第17条中
「日本中央競馬会」とあるのは「地方競馬全国協会」と」を削る。
第23条の2中
「省令」を「農林水産省令」に、
「左の各号に」を「次に」に改める。
第23条の11に次の1項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は農林水産大臣に意見を提出することができる。
第23条の12第1項中
「、副会長」を削り、
同条第2項中
「理事」を「副会長及び理事」に改め、
同条第3項中
「役員の任期は、3年」を「会長及び副会長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年」に改める。
第23条の13中
「左の」を「次の」に改め、
第1号から第3号までを次のように改める。
1.禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
3.この法律又は日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
第23条の13中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第23条の14第3項中
「理事」を「役員」に、
「農林水産大臣」を「あらかじめ、農林水産大臣」に改める。
第23条の21第3項中
「第23条の12第3項及び第4項並びに」を「第23条の12第4項及び」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 評議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第23条の22第1項各号列記以外の部分中
「左の」を「次に掲げる」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項第2号及び第3号中
「騎手」を「調教師及び騎手」に改め、
同項第4号及び第6号から第8号までの規定中
「行なう」を「行う」に改める。
第23条の23第2項中
「左の」を「次に掲げる」に改め、
同項第2号中
「騎手」を「調教師及び騎手」に改め、
同項第4号中
「省令」を「農林水産省令」に改める。
第23条の26の見出しを
「(財務諸表)」に改め、
同条第1項中
「、事業報告書」を削り、
「を作成して当該事業年度終了後2月」を「(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月」に改め、
同条に次の2項を加える。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。
3 協会は、第1項の規定による農林水産大臣の承認を受けた財務諸表及び前項の事業報告書を各事務所に備えて置かなければならない。
第23条の27第1項中
「第23条の22第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」を「次に掲げる」に、
「運用し又は」を「運用し、又は」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.第23条の22第1項第5号に掲げる業務その他畜産の振興に資するため必要な業務
2.第23条の22第1項第6号に掲げる業務
3.前2号に掲げる業務に附帯する業務
第23条の27第2項中
「第23条の22第1項第5号及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する」を「前項各号に掲げる」に改める。
第23条の28(見出しを含む。)中
「省令」を「農林水産省令」に改める。
第28条の見出し中
「購入」を「購入等」に改め、
同条中
「買うことができない」を「購入し、又は譲り受けてはならない」に改める。
第29条中
「左の」を「次の」に、
「買うことができない」を「購入し、又は譲り受けてはならない」に改め、
同条第3号中
「又は受託市町村職員」を「、受託市町村職員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合の職員」に改め、
同条第5号中
「調教師」の下に「(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)」を加え、
「馬丁」を「競走馬の飼養又は調教を補助する者」に改め、
同条第6号中
「騎手及び馬丁」を「調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者」に改める。
第30条中
「左の」を「次の」に改め、
「これを」を削り、
「若しくは50万円」を「又は500万円」に改め、
同条第3号中
「利を図つた」を「財産上の利益を図つた」に改める。
第31条中
「左の」を「次の」に改め、
「これを」を削り、
「若しくは30万円」を「又は300万円」に改め、
同条第3号中
「又は」を「、又は」に改める。
第32条の2中
「馬丁」を「競走馬の飼養若しくは調教を補助する者」に、
「賄ろ」を「わいろ」に改める。
第32条の3中
「賄ろ」を「わいろ」に改める。
第32条の4第1項中
「賄ろ」を「わいろ」に、
「30万円」を「300万円」に改める。
第32条の5中
「20万円」を「200万円」に改める。
第32条の6及び第32条の7中
「10万円」を「100万円」に改める。
第32条の8中
「3万円」を「30万円」に改める。
第32条の9中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第3号中
「行なつた」を「行つた」に改める。
第32条の10中
「1万円」を「10万円」に改める。
第33条中
「左の」を「次の」に、
「これを10万円」を「100万円」に改める。
第34条を次のように改める。
第34条 第28条又は第29条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝馬投票券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、50万円以下の罰金に処する。
第36条中
「旧競馬法」を「競馬法(大正12年法律第47号)」に改め、
「地方競馬法」の下に「(昭和21年法律第57号)」を加える。
別表を次のように改める。
別表(第23条の2関係)
| 売得金の額 | 地方競馬全国協会に交付すべき額 |
| 2億円以上3億円未満 | 売得金の額の1000分の3.5。ただし、売得金の額の1000分の986が2億円未満となるときは、当該売得金の額と2億円との差額の1000分の250 |
| 3億円以上4億円未満 | 売得金の額の1000分の4.5。ただし、売得金の額の1000分の982が2億9580万円未満となるときは、当該売得金の額と2億9580万円との差額の1000分の250 |
| 4億円以上8億円未満 | 売得金の額の1000分の5.5。ただし、売得金の額の1000分の978が3億9280万円未満となるときは、当該売得金の額と3億9280万円との差額の1000分の250 |
| 8億円以上12億円未満 | 売得金の額の1000分の6.5。ただし、売得金の額の1000分の974が7億8240万円未満となるときは、当該売得金の額と7億8240万円との差額の1000分の250 |
| 12億円以上17億円未満 | 売得金の額の1000分の8.5。ただし、売得金の額の1000分の966が11億6880万円未満となるときは、当該売得金の額と11億6880万円との差額の1000分の250 |
| 17億円以上 | 売得金の額の1000分の10.5。ただし、売得金の額の1000分の958が16億4220万円未満となるときは、当該売得金の額と16億4220万円との差額の1000分の250 |