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地価税法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第15条)
第2章課税価格、基礎控除及び税率(第16条〜第22条)
第3章土地等の評価(第23条〜第24条)
第4章申告及び納付(第25条〜第30条)
第5章更正及び決定(第31条〜第32条)
第6章雑 則(第33条〜第38条)
第7章罰 則(第39条〜第43条)
   附 則 
   別 表 

  平成3・5・2・法律 69号==
改正平成3・10・4・法律 90号−−
改正平成3・10・5・法律 95号−−
改正平成4・5・6・法律 43号−−
改正平成4・6・26・法律 87号−−
改正平成4・7・1・法律 89号−−
改正平成4・7・1・法律 89号−−
改正平成5・5・12・法律 43号−−
改正平成6・6・24・法律 42号−−
改正平成6・12・14・法律113号−−
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成7・4・21・法律 76号−−
改正平成7・5・8・法律 87号−−
改正平成7・6・7・法律106号−−
改正平成8・3・31・法律 14号−−
改正平成8・3・31・法律 27号−−
改正平成8・5・15・法律 39号−−
改正平成8・5・29・法律 52号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成9・6・18・法律 85号−−
改正平成9・12・12・法律119号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成9・12・17・法律125号−−
改正平成10・6・15・法律107号−−
改正平成11・3・31・法律 29号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・6・11・法律 72号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・5・法律 36号−−
改正平成12・5・17・法律 67号−−
改正平成12・5・19・法律 73号−−
改正平成12・5・26・法律 86号−−
改正平成12・6・2・法律105号−−
改正平成12・5・31・法律 96号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成13・3・30・法律  6号−−
改正平成13・6・8・法律 42号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成13・6・20・法律 55号−−
改正平成13・6・29・法律 92号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・2・8・法律  1号−−
改正平成14・4・24・法律 29号−−
改正平成14・6・19・法律 77号−−
改正平成14・7・12・法律 88号−−
改正平成14・7・26・法律 93号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成14・7・31・法律 96号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成15・3・31・法律  8号−−
改正平成15・5・28・法律 50号−−
改正平成15・5・30・法律 54号−−
改正平成15・5・30・法律 55号−−
改正平成15・6・18・法律 93号−−
改正平成15・7・4・法律103号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成16・5・12・法律 43号−−
改正平成16・5・28・法律 61号−−
改正平成16・6・9・法律 94号−−
改正平成16・6・18・法律109号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成16・12・3・法律155号−−
改正平成16・12・8・法律159号−−
改正平成17・4・1・法律 25号−−
改正平成17・5・2・法律 38号−−
改正平成17・5・20・法律 44号−−
改正平成17・5・20・法律 45号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・3・31・法律 10号==
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成18・6・21・法律 90号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・法律  6号−−(施行=平19年5月1日、平19年9月30日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・3・31・法律  8号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・4・30・法律 23号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成20・6・18・法律 75号(未)


・最初・

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、地価税について、納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.土地等
国内(この法律の施行地をいう。以下この章において同じ。)にある土地及び借地権等をいう。
2.借地権等
借地権のほか、国内にある土地の上に存する権利その他これに類するもので、次に掲げるものをいう。
イ 地上権(民法(明治29年法律第89号)第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に準ずる地役権その他の権利で政令で定めるものを含む。)
ロ 構築物その他の工作物の設定を目的とする賃借権(河川法(昭和39年法律第167号)第24条(土地の占用の許可)の規定による同条に規定する河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利その他の政令で定めるものを含む。)
ハ 永小作権及び農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項(定義)に規定する農地又は採草放牧地の上に存する賃借権(同法第20条第1項本文(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)の規定の適用がある賃借権に限る。)
3.借地権
借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号(定義)に規定する借地権をいう。
4.課税時期
その年1月1日午前零時をいう。
5.公共法人
法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1(公共法人の表)に掲げる法人をいう。
6.公益法人等
法人税法別表第2(公益法人等の表)に掲げる法人をいう。
7.人格のない社団等
法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。
8.普通法人
法人税法第2条第9号(定義)に規定する普通法人をいう。
9.建物
一棟の建物をいい、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第1条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項(定義)に規定する建物の部分をいう。
10.更地の価額
土地の価額をいい、当該土地の使用又は収益に関し借地権等その他の制限が存する場合には、これらの制限が存しないものとした場合における当該土地の価額をいう。
11.修正申告書
国税通則法(昭和37年法律第66号)第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。
12.更正
国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
13.決定
第14条の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
【令】第2条
《改正》平16法147
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第3条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(前条第6号を除く。)の規定を適用する。
(納税義務者)
第4条 土地等を有する個人及び法人は、この法律により、地価税を納める義務がある。
(課税の対象)
第5条 個人又は法人が課税時期において有する土地等には、この法律により、地価税を課する。
(非課税)
第6条 国及び公共法人が有する土地等については、国及び当該公共法人には、地価税を課さない。
 公益法人等が有する土地等については、当該公益法人等には、地価税を課さない。
ただし、次に掲げる土地等については、この限りでない。
1.当該公益法人等の定款又は寄附行為(規則その他これらに準ずるものを含む。)に定められた目的を達成するための業務の用(次号において「業務目的の用」という。)以外の用に供されている土地等
2.いずれの者の業務の用にも供されていない土地等(以下この号において「未利用地」という。)で、当該公益法人等によるその取得の日又は当該公益法人等の事務の用に供されなくなった日(以下この号においてこれらの日を「特定日」という。)以後課税時期まで少なくとも1年以上引き続き未利用地であるもの(イ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める未利用地を除く。)
イ 当該公益法人等が、当該未利用地を当該課税時期から当該課税時期以後3年(政令で定める規模以上の面積の土地を必要とする業務目的の用に供する未利用地にあっては、5年)を経過する日までの期間(以下この号において「供用計画期間」という。)内にその業務目的の用に供することが確実であると認められることにつき当該公益法人等に係る主務官庁(民法第84条の2(都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)その他の法令の規定により当該主務官庁の権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この号において同じ。)の確認を受けて、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出た場合(特定日以後既に当該未利用地につきこの号の規定による届出をした場合を除く。)
当該公益法人等が当該供用計画期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
ロ イの届出に係る供用計画期間の末日前1年以内に災害その他当該公益法人等の責に帰することができない事由が生じた場合において、当該公益法人等が、当該未利用地を業務目的の用に供することができないこととなったことにつき当該公益法人等に係る主務官庁の確認を受け、財務省令で定めるところにより当該主務官庁が確認したことを証する書類を納税地を所轄する税務署長に届け出たとき。
当該公益法人等が同日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期において有する当該未利用地
【令】第3条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平16法147
 次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税を課さない。
1.国、公共法人又は公益法人等(以下この項において「国等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他国等に貸し付けられている土地等(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
2.専ら国等に貸し付けられている建物その他の工作物(第5項及び第17条において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
【令】第4条
《改正》平16法147
《改正》平16法155
 人格のない社団等が有する土地等でその行う事業(法人税法第2条第13号(定義)に規定する収益事業(以下この項において「収益事業」という。)を除く。)の用に供されているもの(当該土地等が当該人格のない社団等の収益事業の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該収益事業の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、当該人格のない社団等には、地価税を課さない。
【令】第5条
 別表第1に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第5号、第6号、第8号から第19号まで及び第21号から第24号までの規定に規定する施設、設備又は工作物(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税を課さない。
【令】第7条
 課税時期における1平方メートル当たりの更地の価額として政令で定めるところにより計算した金額が3万円以下である土地等については、地価税を課さない。
【令】第8条
 第2項から前項までに定めるもののほか、第2項第2号に規定する未利用地に該当するかどうかの判定の細目その他同項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第2項第2号の規定により都道府県が処理することとされている確認に関する事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第2号(法定受託事務)に規定する第1号法定受託事務とする。
《追加》平11法087
(居住用土地等の非課税)
第7条 個人が有する建物で自己の居住の用に供しているもの(当該個人が自己の居住の用に供している建物を2以上有する場合には、主として自己の居住の用に供していると認められる一の建物に限る。以下この項及び第3項において「居住用建物」という。)が次の各号に掲げる居住用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
1.次に掲げる居住用建物
これらの居住用建物の用に供されている土地等
イ その全部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その全部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
2.次に掲げる居住用建物これらの居住用建物の用に供されている土地等のうちイ又はロの居住の用に供している部分として政令で定める部分
イ その一部を自己の居住の用に供している居住用建物
ロ その一部を自己の居住の用及び他人の居住の用に供している居住用建物
【令】第9条
 個人又は法人が有する建物で他人の居住の用(当該建物を有する普通法人又は当該普通法人と政令で定める特殊の関係のある普通法人の法人税法第2条第15号(定義)に規定する役員の解任の用を除く。以下この項において同じ。)に供しているもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において「貸家用建物」という。)が次の各号に掲げる貸家用建物のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める土地等については、地価税を課さない。
1.その全部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物当該貸家用建物の用に供されている土地等
2.その一部を当該他人の居住の用に供している貸家用建物
当該貸家用建物の用に供されている土地等のうち当該他人の居住の用に供している部分として政令で定める部分
【令】第10条第11条
 前2項の場合において、第1項各号又は前項各号に定める土地等(居住用建物又は貸家用建物がその構造上区分された数個の部分の各部分(以下この項において「各独立部分」という。)を独立して住居の用途に供することができるものであるときは、当該土地等のうち当該各独立部分に対応するものとして政令で定める各部分)の面積が千平方メートルを超えるときは、当該土地等のうち当該超える部分に対応する部分として政令で定める部分については、前2項の規定は、適用しない。
【令】第12条
 第1項及び第2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.自己の居住の用
建物を有する個人又は当該個人の親族で当該個人と生計を一にするもの(次号において「建物を有する個人等」という。)の居住の用をいう。
2.他人の居住の用
建物を有する個人等以外の個人の居住の用をいう。
 第1項から第3項までに定めるもののほか、建物を居住の用に供しているかどうかの判定の方法その他第1項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国公館等の土地等の非課税)
第8条 外国の次に掲げる施設の用に供される土地等については、地価税を課さない。
1.大使館、公使館又は領事館
2.前号に掲げる施設に類する施設で外交、領事その他の任務を遂行するために必要な施設として政令で定めるもの
【令】第13条
 前項の規定は、同項の外国が地価税に類似する租税をその国において日本国の同項第2号に掲げる施設の用に供される土地等について免除しない場合には、当該外国の当該施設の用に供される土地等については、適用しない。
(信託財産に属する土地等の帰属)
第9条 信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限る。)は、当該信託の信託財産に属する土地等を有するものとみなして、この法律の規定を適用する。ただし、法人税法第2条第29号(定義)に規定する集団投資信託、同条第29号の2に規定する法人課税信託又は同法第12条第4項第1号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する土地等については、この限りでない。
《全改》平19法006
 信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)は、前項に規定する受益者とみなして、同項の規定を適用する。
《全改》平19法006
 受益者が二以上ある場合における第1項の規定の適用、前項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平19法006
(個人の納税地)
第10条 個人の地価税の納税地は、その個人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1.国内に住所を有する場合
その住所地
2.国内に住所を有せず、居所を有する場合
その居所地
3.国内に住所及び居所を有しない者で、国内にその行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条から第12条までにおいて「事務所等」という。)を有するものである場合
その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
4.前3号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
【令】第14条
(個人の納税地の特例)
第11条 国内に住所のほか居所を有する個人で所得税法(昭和40年法律第33号)第16条第1項(納税地の特例)の規定の適用を受けようとする者(第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第18条第3項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地とする。
 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事務所等を有する個人で所得税法第16条第2項の規定の適用を受けようとする者(第13条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。)が同法第16条第4項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その事務所等の所有地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地。次項において同じ。)とする。
 前2項の規定により居所地又は事務所等の所在地を地価税の納税地としている個人が所得税法第16条第5項の規定により同項の書類を提出したときは、その提出があった日後における地価税の納税地は、その住所地(前項の規定により事務所等の所在地を地価税の納税地としている者で住所を有していない者については、居所地)とする。
 個人が死亡した場合には、その死亡した者の地価税の納税地は、その相続人の地価税の納税地によらず、その死亡当事におけるその死亡した者の地価税の納税地とする。
(法人の納税地)
第12条 法人の地価税の納税地は、その法人が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。
1.国内に本店又は主たる事務所を有する法人(次号において「内国法人」という。)である場合
その本店又は、主たる事務所の所在地
2.内国法人以外の法人で国内に事務所等を有するものである場合
その事務所等の所在地(その事務所等が2以上ある場合には、主たるものの所在地)
3.前2号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所
【令】第15条
(納税地の指定)
第13条 前3条の規定による納税地が個人又は法人の有する土地等の状況からみて地価税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、前3条の規定にかかわらず、その地価税の納税地を指定することができる。
【令】第16条
 国税局長は、前項の規定により地価税の納税地を指定したときは、同項の個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第14条 異議申立てについての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第1項の規定による地価税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となった処分のあった時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となった納税地をその処分に係る個人又は法人の納税地としてその地価税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となった処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
(納税地の異動の届出)
第15条 個人又は法人は、その地価税の納税地に異動があった場合(第11条第1項から第3項までの規定に規定する書類の提出又は第13条第2項の指定により地価税の納税地に異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長及び異動後の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
・最初・

第2章 課税価格、基礎控除及び税率

(課税価格)
第16条 地価税の課税価格は、個人又は法人が課税時期において有する土地等(第6条から第8条までの規定により地価税が非課税とされるものを除く。以下この章において同じ。)の価額を合計した金額とする。
(課税価格の計算の特例)
第17条 別表第2に掲げる土地等に該当するもの(当該土地等が同表第4号、第6号及び第8号の規定に規定する施設又は事業場(以下この項において「施設等」という。)の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該施設等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該施設等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該施設等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
【令】第18条
【則】第5条
 次の各号のいずれかに該当する土地等については、課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
1.別表第2第9号に規定する法人(以下この項において「協同組合等」という。)により借地権等が設定されている土地等その他協同組合等に貸し付けられている土地等(民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権その他これに準ずる権利が設定されているもの、貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
2.専ら協同組合等に貸し付けられている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等
《改正》平16法147
 前2項の規定は、財務省令で定めるところにより、別表第2に掲げる土地等(同表第9号に掲げる土地等を除く。)又は前項に規定する土地等のいずれかに該当する旨を証する書類が保有されている場合に限り、適用する。
《改正》平11法160
(基礎控除)
第18条 次の各号に掲げる金額のいずれか多い金額は、課税価格から控除する。
1.土地等を有する者のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める金額
イ 普通法人のうち課税時期における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)に規定する相互会社及び同条第10項に規定する外国相互会社を含む。)
10億円
ロ 個人及びイに掲げる法人以外の法人
15億円
2.個人又は法人が課税時期において有する土地等がイからハまでに掲げる場合のいずれに該当するかに応じそれぞれイからハまでに定める1平方メートル当たりの金額(当該土地等につき前条の規定の適用がある場合には、当該金額に2分の1を乗じて計算した金額)に、当該土地等の面積を乗じて計算した金額の合計額
イ 借地権等が設定されていない場合
3万円
ロ 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等であるとき。
3万円に当該借地権等の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
ハ 借地権等が設定されている場合において、当該土地等が借地権等以外のもの(以下この号において「底地」という。)であるとき。
3万円に当該底地の価額が更地の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
《改正》平17法087
 前項の規定による控除は、基礎控除という。
(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
第19条 相続又は包括遺贈により取得した土地等の全部又は一部が課税時期において共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていないときは、その分割されていない土地等については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って当該土地等を取得したものとしてその課税価格及び前条第1項第2号に掲げる金額(以下この章において「課税価格等」という。)を計算するものとする。
ただし、その後当該土地等の分割があった場合において、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったときは、当該分割により取得した土地等を基礎として当該課税時期における課税価格等を計算するものとする。
(仮換地等の指定があつた場合の課税価格等の計算)
第20条 次の各号に掲げる事業が施行され、その施行に係る土地等につき当該各号に規定する法律の定めるところにより仮換地又は一時利用地の指定があった場合において、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等についてこれを使用し、又は収益することができることとなったときは、当該使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日までの間は、当該仮換地又は一時利用地に係る土地等を従前の土地等であるものとみなして課税価格等を計算するものとする。
1.土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
2.新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)による土地整理
3.大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業
4.土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業
《改正》平11法070
《改正》平15法008
《改正》平20法008
(政令への委任)
第21条 前2条に定めるもののほか、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項(定義)に規定する共用部分を同法第27条第1項(管理所有)の規定により同項の管理者が有するものとされている場合における課税価格等の計算その他課税価格等の計算の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第22条 地価税の額は、課税価格から基礎控除の額を控除した残額に千分の3の税率を乗じて計算した金額とする。
・最初・

第3章 土地等の評価

(評価の原則)
第23条 土地等の価額は、次条に定めるものを除き、課税時期における時価による。
 相続税法(昭和25年法律第73号)第26条の2第1項(土地評価審議会)に規定する土地評価審議会は、相続税に係る同条第2項の土地の評価に関する事項と併せて土地等の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについても、調査審議するものとする。
《改正》平15法008
(地上権及び永小作権の評価)
第24条 地上権(借地権又は民法第269条の2第1項(地下又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び永小作権(以下この条において「地上権等」という。)の価額は、次の各号に掲げる地上権等の区分に応じ、その目的となっている土地の課税時期における当該地上権等が設定されていないものとした場合の時価に、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額による。
1.残存期間が10年以下であるもの
100分の5
2.残存期間が10年を超え15年以下であるもの
100分の10
3.残存期間が15年を超え20年以下であるもの
100分の20
4.残存期間が20年を超え25年以下であるもの
100分の30
5.残存期間が25年を超え30年以下であるもの及び地上権で存続期間の定めのないもの
100分の40
6.残存期間が30年を超え35年以下であるもの
100分の50
7.残存期間が35年を超え40年以下であるもの
100分の60
8.残存期間が40年を超え45年以下であるもの
100分の70
9.残存期間が45年を超え50年以下であるもの
100分の80
10.残存期間が50年を超えるもの
100分の90
《改正》平16法147
・最初・

第4章 申告及び納付

(申告)
第25条 課税時期において土地等を有する者は、その年の課税価格が基礎控除の額を超えるときは、その年10月1日から同月31日までの間に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
1.その年の課税価格及び基礎控除の額
2.地価税の額
3.その他財務省令で定める事項
【則】第6条第7条
《改正》平11法160
 前項の規定による申告書を提出すべき個人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人(包括受遺者を含む。)は、政令で定めるところにより、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
【令】第21条
 第1項の規定による申告書を提出すべき法人がその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで合併により消滅した場合には、その合併に係る法人税法第2条第12号(定義)に規定する合併法人は、政令で定めるところにより、その合併の日の翌日から4月を経過した日の前日(その日が当該申告書の提出期限までの日である場合には、当該申告書の提出期限)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
《改正》平13法006
 第1項の規定による申告書を提出すべき法人につきその年の課税時期から当該申告書の提出期限までの間に残余財産が確定した場合には、その法人は、その確定した日の翌日から1月を経過した日の前日(その日が当該提出期限後の日である場合には、当該提出期限)まで(それまでに残余財産の最後の分配が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。
 第1項の規定による申告書には、財務省令で定めるところにより、その年の課税時期において有する土地等の明細その他の事項を記載した書類を添付しなければならない。
《改正》平11法160
(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
第26条 その年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この章において同じ。)により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等の取得をしなかったとした場合においても前条第1項の規定による申告書を提出しなければならないこととなるものが、当該申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日から当該提出期限までの間に、当該相続の開始があったことを知った場合又は次の各号に掲げる事実が生じたことを知った場合には、その年の課税時期に係る当該申告書の提出期限は、当該相続の開始があったことを知った日(次項において「相続確認日」という。)の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに次の各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日(以下この条において「分割等確認日」という。)の翌日から4月を経過した日の前日)又は分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日とする。
1.第19条の規定により、分割されていない土地等について民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格又は第18条第1項第2号に掲げる金額(以下この号において「課税価格等」という。)が計算されていた場合において、その後当該土地等の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した土地等を基礎として計算した課税価格等が当該相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格等と異なることとなったこと。
2.民法第787条(認知の訴え)又は第892条から第894条まで(推定相続人の廃除)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
3.遺留分による減殺の請求があったこと。
4.遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
《改正》平18法010
 相続確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、当該土地等を取得したことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から相続確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第1項の規定による申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該相続確認日の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに前項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日)とする。
ただし、当該相続確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第1項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日の前日までの間に当該相続の開始があったことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限は、同項に規定する提出期限(同日の翌日から当該提出期限までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日)とする。
 分割等確認日の属する年の課税時期前に開始した相続又はその相続に係る遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした者で、第1項各号に掲げる事実が生じたことにより新たに既往年等の申告書(当該相続の開始の日から分割等確認日までの期間内に含まれる課税時期に係る前条第1項の規定による申告書で前項の規定により提出するもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)を提出しなければならないこととなるものの当該既往年等の申告書の提出期限は、当該分割等確認日の翌日から4月を経過した日の前日とする。
ただし、当該分割等確認日の属する年の課税時期から当該課税時期に係る前条第1項の規定による申告書の提出期限の前日から起算して4月前の日の前日までの間に当該事実が生じたことを知ったときは、当該課税時期に係る当該申告書の提出期限については、この限りでない。
(修正申告の特例)
第27条 第25条第1項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。次項において同じ。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に当該相続の開始があったことを知り、かつ、当該土地等の取得をしたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったときは、財務省令で定めるところにより、当該相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(その日までに前条第1項各号に掲げる事実が生じたことを知ったときは、当該事実が生じたことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日)までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
【則】第8条
《改正》平11法160
 第25条第1項の規定による申告書を提出した者又は地価税について決定を受けた者は、相続又は遺贈により課税価格の計算の基礎となるべき土地等の取得をした場合において、当該申告書の提出期限後に前条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額に不足額を生ずることとなったとき(前項の規定により同項の修正申告書を提出する場合を除く。)は、財務省令で定めるところにより、当該事実が生じたことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、修正申告書を提出しなければならない。
《改正》平11法160
 第25条第2項の規定は、前2項の規定による修正申告書を提出すべき個人が当該修正申告書の提出期限までに当該修正申告書を提出しないで死亡した場合について、同条第3項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人が当該提出期限までに当該修正申告書を提出しないで合併により消滅した場合について、同条第4項の規定は、当該修正申告書を提出すべき法人につき当該提出期限までに残余財産が確定した場合について、それぞれ準用する。
(納付)
第28条 第25条第1項の規定による申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該申告書の提出期限の属する年の翌年3月31日(当該申告書が同条第2項若しくは第3項又は第26条の規定に係るものであるときは、これらの規定に規定する提出期限の翌日から5月を経過した日の前日)までに、当該地価税の額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
 第25条第1項の規定による申告書で同条第4項の規定に係るものを提出した法人は、当該申告書に記載した同条第1項第2号に掲げる地価税の額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該地価税の額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
 前条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出した者(次項の規定に該当する法人を除く。)は、当該修正申告書に記載した同条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額の2分の1に相当する金額の地価税を、当該修正申告書の提出期限の翌日から5月を経過した日の前日までに、当該不足額から当該2分の1に相当する金額を控除した残額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
 前条第1項又は第2項の規定による修正申告書で同条第3項において準用する第25条第4項の規定に係るものを提出した法人は、当該修正申告書に記載した前条第1項又は第2項に規定する不足額があるときは、当該修正申告書の提出期限までに、当該不足額に相当する地価税を国に納付しなければならない。
 国税通則法第35条第2項各号(申告納税方式による国税等の納付)に掲げる金額に相当する地価税に係る同項の規定の適用については、同項中「延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限」とあるのは、「法定納期限が同日後に到来する部分の地価税については、当該法定納期限」とする。
(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
第29条 その年の課税価格の計算の基礎となった土地等につきその年の課税時期からその翌年の課税時期の前日までの間に贈与(著しく低い価額の対価による譲渡を含む。)、遺贈又は寄附行為による移転があった場合においては、当該贈与若しくは遺贈により当該土地等の取得をした者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈又は寄附行為をした者のその年の課税時期に係る地価税の額に当該贈与、遺贈又は寄附行為に係る土地等の価額(当該土地等につき第17条の規定の適用があるときは、当該土地等の価額に2分の1を乗じて計算した金額)がその年の課税価格のうちに占める割合を乗じて計算した金額に相当する地価税について、当該贈与、遺贈又は寄附行為により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責に任ずる。
(更正の請求の特例)
第30条 第25条第1項の規定による申告書(その提出期限後に提出されたものを含む。)を提出した者又は地価税について決定を受けた者(その包括承継人を含む。)は、第26条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより既に確定した納付すべき地価税の額が過大となったときは、財務省令で定めるところにより、当該事項が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額(これらの金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その修正申告又は更正後の金額)について国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
【則】第9条
《改正》平11法160
・最初・

第5章 更正及び決定

(更正の特例等)
第31条 税務署長は、第27条の規定に該当する者が同条第1項又は第2項の規定による修正申告書を提出しなかった場合には、当該修正申告書に記載すべきであった課税価格、基礎控除の額又は地価税の額につき更正を行う。
 第27条第1項又は第2項の規定による修正申告書及び前項の規定による更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.当該修正申告書で第27条に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第20条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
2.当該修正申告書で第27条に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第2章から第7章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあるのは「地価税法第27条(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、「法定納期限」とあるのは「地価税法第28条第3項又は第4項(納付)に規定する地価税を納付すべき期限」と、同法第61条第1項第1号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)並びに第65条第1項及び第3項(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「地価税法第25条第1項(申告)の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書」とする。
3.国税通則法第61条第1項第2号及び第66条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正(第27条第1項又は第2項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。)には、適用しない。
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第32条 税務署長は、同族会社等(法人税法第2条第10号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第157条第1項第2号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人をいう。以下この条において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等(法人税法第2条第14号に規定する株主等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
【令】第22条
《改正》平13法006
《改正》平18法010
 前項の場合において、法人が同族会社等に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあった時の現況によるものとする。
《改正》平18法010
 第1項の規定は、同族会社等の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認)、所得税法第157条第1項若しくは相続税法第64条第1項(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は第1項の規定の適用があった場合における当該同族会社等又は当該同族会社等の株主等若しくは当該株主等と同項に規定する特殊の関係のある者の地価税に係る更正又は決定について準用する。
《追加》平18法010
 税務署長は、合併、分割、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立又は株式交換若しくは株式移転(以下この項において「合併等」という。)をした一方の法人又は他方の法人(当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。)の行為又は計算で、これを容認した場合には当該一方の法人若しくは他方の法人又はこれらの法人の株主等若しくはこれらの株主等と政令で定める特殊の関係のある者の地価税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、これらの者の地価税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、これらの者に係る課税価格、基礎控除の額又は地価税の額を計算することができる。
《追加》平13法006
《改正》平18法010
《改正》平19法006
 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
1.法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の6(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第1項に規定する信託資産等及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。
2.法人税法第4条の7(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。
3.前2号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平19法006
・最初・

第6章 雑 則

(帳簿の備付け等)
第33条 第25条第1項の規定による申告書を提出しなければならない者(第17条の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者を含む。)及び公益法人等で政令で定めるものは、帳簿を備え付けてこれにその年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地その他財務省令で定める事項を記録し、かつ、当該帳簿(その年において当該土地等の異動及び評価に関して作成し、又は受領した書類を含む。)を保存しなければならない。
【令】第23条
【則】第10条
《改正》平11法160
 
第34条 削除
《削除》平18法010
(財務省令への委任)
第35条 この法律に定めるもののほか、帳簿の保存の方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
《改正》平11法160
《改正》平18法010
(当該職員の質問検査権)
第36条 国税庁の当該職員又は土地等を有する者の納税地を所轄する税務署若しくは国税局の当該職員は、地価税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の土地等若しくは当該土地等に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条及び第41条第2号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
1.納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
2.前号に掲げる者に土地等の譲渡(借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。以下この号において同じ。)をしたと認められる者若しくは前号に掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
3.第1号に掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者
《改正》平13法129
《改正》平16法150
《改正》平18法010
 分割法人(法人税法第2条第12号の2(定義)に規定する分割法人をいう。)は前項第2号に規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人(同条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)は同項第2号に規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に含まれるものとする。
《追加》平13法006
 第1項の規定は、国税庁の当該職員及び納税地を所轄する税務署又は国税局の当該職員以外の当該職員のその所属する税務署又は国税局の所轄する区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第1号に掲げる者に対する質問又は検査について準用する。
《改正》平13法006
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
 第1項(第3項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
《改正》平13法006
(官公署等への協力要請)
第37条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
《改正》平18法010
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第38条 国税庁長官、国税局長又は税務署長が地価税に関して、市町村(地方税法(昭和25年法律第226号)第734条第1項後段(都における普通税の特例)の規定により市とみなされる都を含む。以下この条において同じ。)に対し、同法第341条第9号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する固定資産課税台帳並びに同法第387条(土地名寄帳及び家屋名寄帳)の規定による同条の土地名寄帳及び家屋名寄帳を閲覧し、又は記録することを請求した場合には、当該市町村は、これらの固定資産課税台帳、土地名寄帳及び家屋名寄帳を国税庁長官又は当該国税局長若しくは当該税務署長が指定する国税庁又は国税局若しくは税務署の職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
・最初・

第7章 罰 則

 
第39条 偽りその他不正の行為により地価税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の免れた地価税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。
 
第40条 正当な理由がなくて第25条第1項の規定による申告書又は第27条第1項若しくは第2項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
1.第36条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
《改正》平13法006
《改正》平13法129
 
第42条 地価税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 
第43条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第39条から第41条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第39条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
最初

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第38条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この法律は、平成4年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する土地等に係る地価税について適用する。
(非課税に関する経過措置)
第3条 公益法人等が有する土地等でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)において第6条第2項第2号に規定する未利用地に該当するものは、施行日において取得され、又は当該公益法人等の業務の用に供されなくなったものとみなして、同項の規定を適用する。
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地法第2条第1項(定義)に規定する農地又は採草放牧地(以下この項において「市街化区域農地等」という。)で、平成3年1月1日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において都市計画法第8条第1項第14号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある市街化区域農地等(生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条(生産緑地の買取りの申出)又は第15条第1項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)に係る土地等については、平成4年から平成8年までの各年の課税時期に係る地価税を課さない。この場合において、第2章の規定の適用については、第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び附則第3条第2項」とする。
1.都の区域(特別区の存する区域に限る。)
2.首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第1項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第1項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の市の区域
3.前号に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
《改正》平11法087A
《改正》平12法073
(納税地に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際現に所得税法第16条第1項又は第2項(納税地の特例)の規定の適用を受けている個人に対する第11条第1項又は第2項の規定の適用については、施行日においてこれらの規定に規定する書類の提出があったものとみなす。
 この法律の施行の際現に所得税法第18条第1項(納税地の指定)又は法人税法第18条第1項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている者については、施行日においてその納税地を地価税の納税地として第13条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。
 前項の場合において、所得税法第18条第3項又は法人税法第18条第2項の規定による通知は、第13条第2項の規定による通知とみなす。
(平成4年の課税時期に係る地価税の税率の特例)
第5条 平成4年の課税時期に係る地価税の税率については、第22条中「1000分の3」とあるのは、「1000分の2」とする。
(平成4年の課税時期に係る地価税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第6条 平成4年の課税時期に係る第25条第1項の規定による申告書の提出期限については、同項中「その年10月1日から同月31日まで」とあるのは「平成4年11月16日から同年12月15日まで」と、第26条第2項ただし書中「同項」とあるのは「附則第6条において読み替えられた同項」とする。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第8条 地価税の負担の在り方については、少なくとも5年ごとに、固定資産税の土地の評価の適正化等を勘案しつつ土地の保有に対する税負担全体の状況等を踏まえて検討するものとし、必要があると認めるときは、地価税の課税対象及び税率等について所要の措置を講ずるものとする。
(相続税法の一部改正)
第9条 相続税法の一部を次のように改正する。
第14条第2項中
「贈与税」の下に「、地価税」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第10条 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第5章 登録免許税法の特例(第71条−第84条の2)」を
「第4章の2 地価税法の特例(第71条−第71条の8)
 第5章 登録免許税法の特例(第72条−第84条の2)」に改める。

第1条中
「贈与税」の下に「、地価税」を、
「相続税法(昭和25年法律第73号)」の下に「、地価税法(平成3年法律第69号)」を加える。

「第5章 登録免許税法の特例」を「第4章の2 地価税法の特例」に改める。

第71条を次のように改める。
(日本国有鉄道清算事業団の全額出資に係る会社の土地等の課税の特例)
第71条 日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)第26条第1項第2号の業務として行う土地の処分の公正かつ適切な実施を確保するために設立した法人で政令で定めるものが有する地価税法第2条第1号に規定する土地等(日本国有鉄道清算事業団から取得したものに限る。)については、当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の全部を日本国有鉄道清算事業団が有している間は、当該土地等を日本国有鉄道清算事業団が有するものとみなして、同法の規定を適用する。

第71条の次に次の7条及び章名を加える。
(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)
第71条の2 地価税法第2条第1号に規定する土地等(以下この章において「土地等」という。)で、同条第4号に規定する課税時期(以下この章において「課税時期」という。)において国の施設等(国又は地方公共団体が国民の利便を特に考慮して配置する郵便局その他の施設で大蔵省令で定めるものをいう。)として使用されている同条第9号に規定する建物の用に供されているもの(当該建物の一部が当該国の施設等以外の用にも供されているときは、当該国の施設等に対応する部分として政令で定める部分)については、地価税を課さない。
 前項の規定の適用がある場合における地価税法第2章の規定の適用については、同法第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第71条の2第1項(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税)」とする。
(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)
第71条の3 事業協同組合若しくは事業協同小組合又はこれらの組合のみを会員とする協同組合連合会(以下この項及び次項において「事業協同組合等」という。)が課税時期において有する土地等で次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第2号に規定する賦払が完了したものを除く。)のうち、当該事業協同組合等の組合員又は所属員に譲渡することが予定されているものとして大蔵省令で定めるもの(第3項において「集団化等事業用地」という。)については、当該事業協同組合等には、地価税を課さない。
1.当該事業協同組合等が高度化事業(中小企業事業団法第21条第1項第2号イ又はロの中小企業構造の高度化に寄与する事業で政令で定めるものをいう。)に係る高度化資金貸付け(中小企業事業団又は都道府県の同号イに掲げる業務又は事業に係る資金の貸付けをいう。)を受け、又は当該高度化事業に係る高度化分譲(中小企業事業団又は都道府県の同号ロに掲げる業務又は事業による譲渡をいう。)の対価の額を賦払の方法により支払うこととして、当該土地等を取得したこと。
2.当該事業協同組合等が公害防止事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第1号又は附則第18条に規定する業務による譲渡の対価の額を賦払の方法により支払うこととして当該土地等を取得したこと。
 事業協同組合等が有する土地等で前項各号に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る平成4年から平成8年までの各年の課税時期に係る地価税に対する同項の規定の適用については、同項中「満たすもの(第1号に規定する貸付けに係る資金の返済又は同号若しくは第2号に規定する賦払が完了したものを除く。)」とあるのは、「満たすもの」とする。
 課税時期において前2項の規定の適用がある集団化等事業用地とするための地価税法第2条第2号に規定する借地権等(民法第269条ノ2第1項の地上権その他の権利で政令で定めるものを除く。以下この章において「借地権等」という。)が設定されている土地等については、地価税を課さない。
 前3項の規定の適用がある場合における地価税法第2章の規定の適用については、同法第16条中「第8条まで」とあるのは、「第8条まで及び租税特別措置法第71条の3第1項から第3項まで(事業協同組合等が中小企業者の集団化等のために有する土地等の非課税)」とする。
(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の4 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(次項において「都市計画区域」という。)内で主として住宅建設の用に供する目的で行われる次に掲げる一団の宅地の造成に関する事業(当該宅地の造成が優良な住宅地の供給に寄与するものであることにつき政令で定めるところにより証明されたものに限る。)を施行する者として政令で定めるもの(以下この項及び第3項において「優良宅地造成事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係る棚卸資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産若しくはこれに準ずる土地等で同法第35条第1項に規定する雑所得の基因となるもの又は法人税法第2条第21号に規定する棚卸資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するもの(当該造成される宅地のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲宅地」という。)があるときは、当該優先分譲宅地に対応する部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び第3項において「分譲予定地」という。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに前3条の規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良宅地造成事業者の同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲予定地である土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
1.都市計画法第29条又は附則第4項の許可(第3号において「開発許可」という。)を受けて行われる一団の宅地の造成に関する事業(当該造成される宅地のうちに優先分譲宅地があるときは、その一団の土地等の面積のうちに当該優先分譲宅地の面積の占める割合が100分の10未満であるものに限る。第3号において同じ。)で、その一団の土地等(優先分譲宅地を除く。第3号において同じ。)の面積が1000平方メートル以上であるもの
2.土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる一団の宅地の造成に関する事業で、当該土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内にある当該優良宅地造成事業者の棚卸資産である土地等の面積が1000平方メートル以上であるもの
3.開発許可を要しない一団の宅地の造成に関する事業のうち、開発許可の基準に準ずる基準として政令で定めるものを満たすもので、その一団の土地等の面積が1000平方メートル以上であるもの
 都市計画区域内で行われる次に掲げる住宅の建設に関する事業(当該住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)を施行する者(以下この項及び次項において「優良住宅建設事業者」という。)が課税時期において有する土地等で当該事業に係る棚卸資産に該当するもの(当該建設される住宅のうちに当該事業の用に供するために土地等が買い取られた者に対して分譲されるもの(以下この項において「優先分譲住宅」という。)があるときは、当該優先分譲住宅の用に供される部分として政令で定める部分を除く。以下この項及び次項において「分譲住宅予定地」という。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに前3条の規定により地価税が非課税とされるものを除き、当該優良住宅建設事業者の同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該分譲住宅予定地である土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
1.一団の住宅の建設に関する事業でこれにより建設される住宅の戸数が25戸以上であるもの(当該住宅のうちに優先分譲住宅があるときは、当該住宅の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が100分の10未満であり、かつ、当該住宅の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した住宅の戸数が25戸以上であるものに限る。)
2.政令で定める中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業で、当該中高層の耐火共同住宅の住居の用に供する各独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。以下この号において同じ。)の戸数が15戸以上であるもの又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が1000平方メートル以上であるもの(当該中高層の耐火共同住宅の各独立部分のうちに優先分譲住宅があるときは、当該各独立部分の戸数のうちに優先分譲住宅の戸数の占める割合が100分の10未満であり、かつ、当該各独立部分の戸数から優先分譲住宅の戸数を控除した各独立部分の戸数が15戸以上であり、又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積から優先分譲住宅の床面積を控除した床面積が1000平方メートル以上であるものに限る。)
 課税時期において優良宅地造成事業者又は優良住宅建設事業者により前2項の規定の適用がある分譲予定地又は分譲住宅予定地とするための借地権等が設定されている土地等(地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに前3条の規定により地価税が非課税とされるものを除く。)については、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の5分の1に相当する金額とする。
 前3項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の4第1項から第3項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)」と、これらの規定中「2分の1」とあるのは「5分の1」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法第71条の4第1項から第3項まで(優良な住宅地の造成事業等に係る分譲予定地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
 第1項から第3項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第25条第1項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第19条第3項に規定する修正申告書を含む。次項並びに第71条の8第2項及び第3項において「地価税の申告書」という。)に第1項から第3項までの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、これらの規定のいずれかに該当する旨を証する書類として大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項から第3項までの規定を適用することができる。
(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の5 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第12条第1項に規定する北海道旅客会社等(以下この項及び次項において「北海道旅客会社等」という。)が課税時期において有する土地等(地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条から第71条の3までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに前条の規定に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)については、当該北海道旅客会社等の平成4年から平成8年までの各年の課税時期に係る地価税法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、平成4年から平成8年までの各年の課税時期に係る地価税法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
1.北海道旅客会社等により借地権等が設定されている土地等その他北海道旅客会社等に貸し付けられている土地等(貸付けの期間が短期であるものその他の政令で定めるものを除く。)
2.専ら北海道旅客会社等に貸し付けられている建物その他の工作物(以下この章において「建物等」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等
 前2項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第18条第1項第2号中「前条」とあり、及び同法第29条中「第17条」とあるのは「租税特別措置法第71条の5第1項又は第2項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」と、同法第33条中「第17条」とあるのは「第17条及び租税特別措置法第71条の5第1項又は第2項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とする。
 前条第5項及び第6項の規定は、第2項の規定を適用する場合について準用する。
(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の6 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるもの(以下この項において「障害者」という。)を雇用する工場その他の事業所で、課税時期において、常時雇用する障害者の数が当該事業所で常時雇用する者の数のうちに占める割合として政令で定める割合が100分の25以上であり、かつ、当該障害者の数が政令で定める数以上であるものの用に供されている土地等(当該土地等が当該事業所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該事業所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該事業所として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該事業所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第6条から第8条まで及び附則第3条第2項の規定並びに第71条から第71条の3までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の4の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
 前条第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の5第1項又は第2項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の6第1項(障害者を雇用する事業所の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第71条の4第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第71条の7 課税時期において木材の卸売のために開設される市場で政令で定めるもの(以下この項において「木材市場」という。)又は製材その他の木材の加工を業とする者若しくは木材の卸売を業とする者で木材市場における取引を通じて木材の需給及び価格の安定に寄与するものとして政令で定めるものの木材の保管場所(以下この項において「木材市場等」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が木材市場等の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該木材市場等の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該木材市場等として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは専ら当該木材市場等として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、地価税法第6条から第8条まで及び陸則第3条第2項の規定並びに第71条から第71条の3までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第71条の4の規定に該当するものを除き、同法第16条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の2分の1に相当する金額とする。
 第71条の5第3項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「租税特別措置法第71条の5第1項又は第2項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第71条の7第1項(木材市場等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
 第71条の4第5項及び第6項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。
(農業協同組合等が合併した場合の課税の特例)
第71条の8 農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)附則第2項、森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第2条又は漁業協同組合合併助成法(昭和42年法律第78号)附則第2項の規定によりこれらの規定に規定する合併経営計画又は合併及び事業経営計画の認定を受けて行つた合併に係る法人税法第2条第11号に規定する合併法人である農業協同組合、森林組合又は漁業協同組合(以下この項において「農業協同組合等」という。)については、当該合併の日から同日以後5年を経過する日までの期間内に含まれる平成4年以後の各年の課税時期に係る地価税の地価税法第18条第2項に規定する基礎控除の額は、その者の選択により、当該合併に係る合併前の農業協同組合等のそれぞれにつき当該合併がなかつたものとした場合における次に掲げる金額のいずれか少ない金額の合計額とすることができる。
1.地価税法第18条第1項第1号に掲げる金額に相当する金額
2.当該合併の直前において有していた土地等につき地価税法その他地価税に関する法令の規定の例により計算した当該合併の直前における課税価格に相当する金額
 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税の申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項第2号の合併の直前において有していた土地等の明細その他の事項を記載した書類その他の大蔵省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、地価税の申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

第5章 登録免許税法の特例

第78条の3第2項中
「(昭和40年法律第95号)」を削る。

第84条の2第1項中
「(昭和61年法律第90号)」を削る。
(国税徴収法の一部改正)
第11条 国税徴収法(昭和34年法律第147号)の一部を次のように改正する。
第2条第10号中
「次に掲げる期限」を「次に定める期限」に改め、
同号ニ中
「ハまでに掲げる期限」の下に「(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第35条第3項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)」を加える。

第15条第1項中
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同項第4号の次に次の1号を加える。
4の2.地価税(国税通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(以下この号において「法定申告期限」という。)までに納付するもの及び第1号に掲げるものを除く。)その更正通知書又は決定通知書を発した日(申告により確定したものについては、その申告があつた日(その日が当該地価税の法定申告期限前である場合には、当該法定申告期限))

第36条第3号中
「又は相続税法第64条(同族会社の行為又は計算の否認)」を「、相続税法第64条(同族会社の行為又は計算の否認)又は地価税法(平成3年法律第69号)第32条(同族会社の行為又は計算の否認)」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第12条 国税通則法の一部を次のように改正する。
第2条第8号中
「次に掲げる期限」を「次に定める期限」に改め、
同号ニ中
「ハまでに掲げる期限」の下に「(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第35条第3項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)」を加える。

第15条第2項中
「第1号から第9号まで及び第11号から第14号まで」を「第1号から第14号まで」に改め、
第10号を削り、
第9号を第10号とし、
第6号から第8号までを1号ずつ繰り下げ、
第5号の次に次の1号を加える。
6.地価税 課税時期(地価税法(平成3年法律第69号)第2条第4号(定義)に規定する課税時期をいう。)

第21条第2項、第30条第2項及び第33条第2項中
「贈与税」の下に「、地価税」を加える。

第38条第4項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第5項中「6月」とあるのは、「10月」と読み替えるものとする。

第43条第2項中
「贈与税」の下に「、地価税」を加える。

第58条第1項中
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同項第2号中
「早い日」の下に「(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)」を加える。

第85条第1項及び第86条第1項中
「贈与税」の下に「、地価税」を加える。
・最初・

別 表


別表第1第6条関係)
1.次に掲げる区域内にある山林、原野、池沼その他の財務省令で定めるもの又は都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項(特別緑地保全地区に関する都市計画)の規定により定められた特別緑地保全地区内の同項に規定する緑地に係る土地等
イ 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項(特別地域)の規定により指定された特別地域(同法第60条第1項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第13条第1項の特別地域と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ロ 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第1項(特別地区)の規定により指定された特別地区(同法第46条第1項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第25条第1項の特別地区と同等の規制を受けるものとして財務省令で定めるものを含む。)
ハ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第1項(特別保護地区)の規定により指定された特別保護地区
2.農地法第2条第1項(定義)に規定する農地若しくは採草放牧地(以下この号において「農地等」という。)で次に掲げるもの以外のもの又は森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項(定義)に規定する森林に係る土地等
イ 都市計画法第7条第1項(区域区分)に規定する市街化区域内にある農地等で、平成3年1月1日において次に掲げる区域内にあるもの(課税時期において同法第8条第1項第14号(地域地区)に掲げる生産緑地地区内にある農地等(生産緑地法第10条(生産緑地の買取りの申出)又は第15条第1項(生産緑地の買取り希望の申出)の規定による買取りの申出がされていないものに限る。)を除く。)
(1)都の区域(特別区の存する区域に限る。)
(2)首都圏整備法第2条第1項(定義)に規定する首都圏、近畿圏整備法第2条第1項(定義)に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第2条第1項(定義)に規定する中部圏内にある地方自治法第252条の19第1項(指定都市の事務)の市の区域
(3)(2)に規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域内にあるものの区域
ロ 農地法第4条第1項本文(農地の転用の制限)若しくは第5条第1項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移地の制限)の規定による許可又は同法第73条第1項(売り渡した土地等の処分の制限)の規定による許可(農地等を農地等以外のものにするために受けるものに限る。)を受けた農地等及び同法第4条第1項第5号又は第5条第1項第3号に規定する届出をした農地等
3.砂防法(明治30年法律第29号)第2条(指定土地)の規定による国土交通大臣の指定に係る土地等
4.公共の用に供されている道路、河川、用水路、ため池その他これらに類するものに係る土地等で政令で定めるもの
5.医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項(病院等)に規定する病院、同条第2項に規定する診療所、同法第2条第1項(助産所)に規定する助産所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項(定義)に規定する介護老人保健施設その他医療に関する施設として政令で定めるものの用に供されている土地等及び薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第11項(定義)に規定する薬局の用に供されている土地等のうち調剤の業務を行う場所に係るもの
6.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項(定義)に規定する社会福祉事業の施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を含む。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項(有料老人ホーム)に規定する有料老人ホーム又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業の施設の用に供されている土地等
7.次に掲げるものに係る土地等(政令で定めるものに限る。)
イ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条(指定)の規定により指定された重要文化財若しくは国宝、同法第78条第1項(重要有形民俗文化財及び主要無形民俗文化財の指定)の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第109条(指定)の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物若しくは特別史跡、特別名勝若しくは特別天然記念物、同法第182条第2項(地方公共団体の事務)の規定に基づく条例の規定により指定された文化財又は同法附則第4条第1項(法令廃止に伴う経過規定)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された物件のうち、建造物、遺跡、名勝地その他これらに類するもの
ロ 文化財保護法第143条第1項若しくは第2項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護の規定により定められた伝統的建造物群保存地区若しくは同法第144条第1項(重要伝統的建造物群保存地区の選定の規定により選定された主要伝統的建造物群保存地区、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第6条第1項(歴史的風土特別保存地区に関する都市計画)の規定により定められた歴史的風土特別保存地区又は明日香村における歴史的風土の保存及び生活現場の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第3条第1項(第1種歴史的風土保存地区及び第2種歴史的風土保存地区に関する都市計画)の規定により定められた第1種歴史的風土保存地区若しくは第2種歴史的風土保存地区の区域内にある土地
8.関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号)第2条第5項(定義)に規定する文化学術研究交流施設の用に供されている土地等
9.次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)附則第6条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園、同法第124条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第134条第1項(各種学校)に規定する各種学校(修業期間が1年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たす各種学校に限る。)
ロ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第2号(保健師国家試験の受験資格)に規定する保健師養成所、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第3号(受験資格)に規定する養成施設その他これらに類する医療若しくは福祉に従事する者の養成所で財務省令で定めるもの、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第3項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設(修業期間が1年以上であることその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項(指定自動車教習所の指定)の規定により指定された指定自動車教習所
10.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項(定義)に規定する鉄道事業又は軌道法(大正10年法律第76号)第3条(事業の特許)に規定する運輸事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
11.次に掲げる施設又は設備の用に供されている土地等
イ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項(定義)に規定する旅客自動車運送事業(同法第3条第1号ハ(種類)に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業のうち旅客の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものとして同法第9条の3第1項(一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金)の国土交通大臣の認可を受けた運賃及び料金が適用されるものを除く。)、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項(定義)に規定する一般貨物自動車運送事業若しくは同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項(定義)に規定する第2種貨物利用運送事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるもの
ロ 道路運送法第2条第9項に規定する一般自動車道
ハ 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項(定義)に規定する一般自動車ターミナル
12.航空法(昭和27年法律第231号)第40条(公共用飛行場の告示等)の規定により公共の用に供する飛行場として告示された飛行場(財務省令で定めるものを除く。)又は当該飛行場の周辺にある同法第102条第1項(運航管理施設等の検査)に規定する本邦航空運送事業者の格納庫若しくは航空貨物取扱施設の用に供されている土地等
13.次に掲げる施設の用に供されている土地等
イ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項(定義)に規定する港湾施設(同条第4項に規定する臨港地区外にある港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第9条第1項(運賃及び料金)に規定する港湾運送事業者の同法第2条第1項第4号(定義)に規定する荷さばき場を含む。)又は漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条(漁港施設の意義)に規定する漁港施設
ロ 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項(変更登録等)に規定する倉庫業者の同法第3条(登録)の規定による登録に係る同法第2条第1項(定義)に規定する倉庫又は農業倉庫業法(大正6年法律第15号)第1条第1項(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者若しくは同法第19条第1項(連合農業倉庫業者)に規定する連合農業倉庫業者の同法第6条(農業倉庫業者の認可)(第26条第1項(準用)において準用する場合を含む。)の規定による認可に係る同法第1条第1項若しくは第19条第1項の倉庫
14.電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項(事業の開始の義務)に規定する認定電気通信事業者の同項に規定する認定電気通信事業に直接必要な施設又は設備として財務省令で定めるものの用に供されている土地等
15.水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項(用語の定義)に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者の同条第8項に規定する水道施設、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項(定義)に規定する工業用水道事業者の同条第6項に規定する工業用水道施設その他の財務省令で定める施設の用に供されている土地等
16.電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号(定義)に規定する一般電気事業者の同項第1号に規定する一般電気事業、同項第4号に規定する卸電気事業者の同項第3号に規定する卸電気事業若しくは同項第6号に規定する特定電気事業者の同項第5号に規定する特定電気事業に直接必要な工作物、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第2項(定義)に規定する一般ガス事業者の同条第1項に規定する一般ガス事業若しくは同条第4項に規定する簡易ガス事業者の同条第3項に規定する簡易ガス事業に直接必要な工作物又は熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第3項(定義)に規定する熱供給事業者の同条第2項に規定する熱供給事業に直接必要な施設の用に供されている土地等として財務省令で定めるもの
17.削除
18.金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第17項(定義)に規定する取引所金融商品市場(同条第15項に規定する金融商品会員制法人が開設するものに限る。)又は商品取引所法(昭和25年法律第239号)第2条第9項(定義)に規定する商品市場(同条第2項に規定する会員商品取引所が開設するものに限る。)の用に直接供されている土地等
19.民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)附則第14条第1項第1号若しくは第2号(機構の業務の特例)、港湾法附則第27項(国の融資の特例)又は漁港漁場整備法附則第19項(国の融資の特例)の規定による無利子の資金の貸付けを受けて行われる事業で政令で定めるものにより整備されるこれらの規定に規定する公共の用に供する施設、港湾施設又は漁港施設(国又は地方公共団体(港務局を含む。)に寄附されることを条件として都市計画法第59条第4項(施行者)の認可その他の処分で政令で定めるものを受けて整備されるこれらの施設に限る。)の用に供される土地等
20.国又は都道府県が作成した総合的な地域開発に関する計画で政令で定めるものに基づき、主として工場、住宅又は流通業務施設の用に供する目的で行われる一団の土地の造成に関する事業(国又は地方公共団体の出資に係る法人で政令で定めるものが行うものに限る。)で、次に掲げる要件に該当するものとして都道府県知事が指定したものの用に供されている土地等
イ 当該計画に係る区域の面積及び当該事業の施行区域の面積がそれぞれ政令で定める面積以上であること。
ロ 当該事業の施行区域内の道路、公園、緑地その他の公共の用に供する空地の面積が当該施行区域内に造成される土地の用途区分に応じて適正に確保されるものであること。
21.次に掲げる施設で財務省令で定めるものの用に供されている土地等
イ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第29条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、第30条第1項(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、第31条第1項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第42条第1項(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、第43条第1項(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は第46条第1項(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管するための施設
ロ 民法第34条(公益法人の設立)の規定により設立された法人(以下この号において「公益法人」という。)が飼料需給安定法(昭和27年法律第356号)第5条第1項(飼料の売渡)の規定により政府から売り渡された同法第2条(定義)に規定する輸入飼料で飼料の安定的供給を確保するために備蓄するもの又は公益法人が大豆及び大豆関連製品の需給の安定を図るために備蓄する大豆を保管するための穀物用サイロに係る施設
ハ 石油公団法(昭和42年法律第99号)第19条第1項第6号(業務の範囲)の規定に基づき行う石油の備蓄のための施設
22.卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項(定義)に規定する地方卸売市場、家畜取引法(昭和31年法律第123号)第2条第3項(定義)に規定する家畜市場、と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項(定義)に規定すると畜場又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号(定義)に規定する食鳥処理場の用に供されている土地等
23.公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条(定義)に規定する公衆浴場の用に供されている土地等
24.墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項(定義)に規定する墓地又は同条第7項に規定する火葬場の用に供されている土地等
【令】第6条
【則】第3条
《改正》平9法124
《改正》平9法125
《改正》平10法107
《改正》平11法029
《改正》平11法050
《改正》平11法072
《改正》平12法111
《改正》平12法067
《改正》平12法096
《改正》平11法160
《改正》平12法036
《改正》平12法073
《改正》平12法086
《改正》平14法001
《改正》平14法153
《改正》平13法092
《改正》平13法042
《改正》平14法093
《改正》平14法029
《改正》平14法077
《改正》平14法098
《改正》平14法088
《改正》平14法096
《改正》平15法055
《改正》平15法008
《改正》平15法054
《改正》平15法103
《改正》平15法125
《改正》平16法109
《改正》平14法096
《改正》平16法061
《改正》平17法025
《改正》平16法043
《改正》平16法159
《改正》平16法155
《改正》平17法077
《改正》平17法045
《改正》平17法123
《改正》平18法090
《改正》平18法066
《改正》平17法102
《改正》平19法096
別表第2第17条関係)
1.工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項第1号(工場立地に関する準則等の公表)に規定する環境施設の用に供されている土地等(当該土地等の面積が基準面積(当該土地等の面積の同項に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に対する割合に関する事項につき同項の規定により公表された同項の準則又は同法第4条の2第1項(工場立地に関する地域準則)の規定により定められた同項の地域準則に適合するために必要な面積として財務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を超えるときは、当該土地等のうち当該基準面積に達するまでの部分として政令で定めるものに限る。)
2.イからヘまでに掲げる者のそれぞれイからヘまでに規定する施設又は設備の用に供されている土地等のうちそれぞれイからヘまでに定める基準に適合するために必要なものとして政令で定めるもの
イ 消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項(危険物施設の設置の許可)の許可を受けた者
当該許可に係る同法第10条第4項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の位置及び構造に係る同項に規定する技術上の基準
ロ 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第1項(用語の意義)に規定する鉱業権者
同条第2項に規定する鉱山における保安を確保するため、同法第13条第1項(工事計画)の届出に係る施設の位置について経済産業大臣が定めた基準
ハ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条(製造の許可)、第10条第1項(製造施設等の変更)又は第12条第1項(火薬庫)の許可を受けた者
これらの許可に係る同法第7条第1号(許可の基準)又は第12条第3項に規定する製造施設又は火薬庫の位置に係るこれらの規定(同法第10条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ニ 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項(製造の許可等)、第14条第1項(製造のための施設等の変更)、第16条第1項若しくは第19条第1項(貯蔵所)の許可を受けた者又は同法第5条第2項、第14条第4項、第17条の2第1項(貯蔵所)、第19条第4項、第24条の2第2項若しくは第24条の4第1項(消費)の届出をした者
これらの許可又は届出に依る同法第8条第1号(許可の基準)、第12条第1項(製造のための施設及び製造の方法)、第16条第2項、第18条第2項(貯蔵所)又は第24条の3第1項(消費)に規定する施設の位置及び構造に係るこれらの規定(同法第14条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ホ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第3条第1項(事業の登録)の登録を受けた者、同法第8条(販売所等の変更の届出)の届出をした者又は同法第36条第1項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第37条の2第1項(変更の許可)の許可を受けた者
これらの登録、届出又は許可に係る同法第16条第1項(基準適合義務等)又は第37条(許可の基準)に規定する貯蔵施設又は特定供給設備の位置に係るこれらの規定(同法第37条の2第3項において準用する場合を含む。)に規定する技術上の基準
ヘ 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第5条第1項(新設の届出等)又は第7条第1項(変更の届出等)の届出をした者
同法第5条第1項に規定する第1種事業所内の通路(これに隣接する財務省令で定める空地を含む。)の配置の同法第8条第1項第1号(新設等の計画に係る指示)に規定する基準
3.核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第13条第1項(事業の許可)、第23条第1項(設置の許可)、第51条の2第1項(事業の許可)、第52条第1項(使用の許可)若しくは第61条の3第1項(使用の許可及び届出等)の許可を受けた者、同法第44条第1項(事業の指定)の指定を受けた者又は同法第57条の8第1項(核原料物質の使用の届出等)の届出をした者が同法の規定に基づき講ずる保安のために必要な措置により定められた土地の区域で財務省令で定めるものの内にある土地等
4.揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和51年法律第88号)第6条第1項第3号(登録の拒否等)に規定する揮発油販売業者の同法第2条第3項(定義)に規定する給油所の用に供されている土地等
5.文化財保護法第2条第1項(文化財の定義)に規定する文化財で別表第1第7号イに掲げる文化財に準ずるもののうちその保存及び活用を図るべきものとして政令で定めるものに係る土地等
6.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項(一般廃棄物処理施設)若しくは第9条第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設(同法第9条の8第1項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政令で定めるものを含む。)又は同法第15条第1項(産業廃棄物処理施設)若しくは第15条の2の5第1項(変更の許可等)の許可に係る同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(同法第15条の4の2第1項(再生利用に係る特例)の認定に係るもので政