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港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律

  平成3・5・2・法律 68号  


港湾整備緊急措置法(昭和36年法律第24号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「昭和61年度」を「平成3年度」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 港湾整備特別会計法(昭和36年法律第25号)の一部を次のように改正する。
附則に次の1項を加える。
23 港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第66号)による改正前の港湾整備緊急措置法第3条に規定する港湾整備5箇年計画に係る港湾整備事業で国が施行したもの(平成2年度以前の年度のこの会計の予算で平成3年度以後の年度に繰り越したものにより国が施行する港湾整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する港湾整備事業で国が施行するものに含まれるものとする。

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