第6条第1項第7号中
「、第32条及び第33条」を「及び第32条」に改め、
同条第3項を次のように改める。
3 船舶局(船舶の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外のものをいう。以下同じ。)の免許を受けようとする者は、第1項の書類に、同項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
1.その船舶に関する次の事項
イ 所有者
ロ 用途
ハ 総トン数
ニ 航行区域
ホ 主たる停泊港
ヘ 信号符字
ト 旅客船であるときは、旅客定員
チ 国際航海に従事する船舶であるときは、その旨
リ 船舶安全法第4条第1項ただし書の規定により無線電信又は無線電話の施設を免除された船舶であるときは、その旨
2.第35条の規定による措置をとらなければならない船舶局であるときは、そのとることとした措置
第10条中
「通信長」を「遭難通信責任者」に改める。
第33条を次のように改める。
(義務船舶局の無線設備の機器)
第33条 義務船舶局の無線設備には、郵政省令で定める船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の郵政省令で定める機器を備えなければならない。
第34条を削り、
第33条の2の前の見出しを削り、
同条中
「義務船舶局」の下に「及び義務船舶局のある船舶に開設する郵政省令で定める船舶地球局(以下「義務船舶局等」という。)」を加え、
同条第1号中
「受信に際し外部の機械的雑音その他の雑音により」を「当該無線設備の操作に際し、機械的原因、電気的原因その他の原因による」に改め、
同条第3号中
「又は温度」を「、温度その他の環境」に改め、
同条を第34条とし、
同条の前に見出しとして
「(義務船舶局等の無線設備の条件)」を付する。
第35条を次のように改める。
第35条 義務船舶局等の無線設備については、郵政省令で定めるところにより、次に掲げる措置のうち一又は二の措置をとらなければならない。ただし、郵政省令で定める無線設備については、この限りでない。
1.予備設備を備えること。
2.その船舶の入港中に定期に点検を行い、並びに停泊港に整備のために必要な計器及び予備品を備えること。
3.その船舶の航行中に行う整備のために必要な計器及び予備品を備え付けること。
第37条中
第6号を第8号とし、
第5号を第7号とし、
第4号の次に次の2号を加える。
5.第33条の規定により備えなければならない無線設備の機器(第2号及び前号に掲げるものを除く。)
6.第34条本文に規定する船舶地球局の無線設備の機器
第39条第1項、第48条の2第1項及び第2項第1号並びに第48条の3第1号中
「船舶局の」を「義務船舶局等の」に改める。
第50条の見出しを
「(遭難通信責任者の配置等)」に改め、
同条第1項を次のように改める。
旅客船又は総トン数300トン以上の船舶であつて、国際航海に従事するものの義務船舶局には、遭難通信責任者(その船舶における第52条第1号から第3号までに掲げる通信に関する事項を統括管理する者をいう。)として、郵政省令で定める無線従事者であつて、船舶局無線従事者証明を受けているものを配置しなければならない。
第61条中
「呼出」を「呼出し」に改め、
「補助設備、」を削る。
第62条第2項中
「海岸局」の下に「(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)」を加える。
第63条の見出しを
「(海岸局等の運用)」に改め、
同条第1項から第4項までを削り、
同条第5項を同条とする。
第65条第1項から第3項までを削り、
同条第4項中
「周波数(同表の三の項に掲げる無線局にあつては、同表の下欄に掲げる周波数とする。)の指定を受けている」を削り、
「時間中」の下に「、同表の四の項に掲げる無線局にあつてはその運用義務時間(無線局を運用しなければならない時間をいう。以下同じ。)中」を加え、
「聴守しなければ」を「聴守(同表の四の項に掲げる無線局にあつては、警急自動受信機による聴守を除く。)をしなければ」に改め、
同項の表の一の項中
「指定を受けている周波数のうち」を削り、
同表中
」を「
| 三 船舶局 | 156.65メガヘルツ、156.8メガヘルツ及び郵政省令で定める周波数 |
| 四 海岸局 | 500キロヘルツ又は郵政省令で定める周波数 |
」に改め、
同項を同条とする。
第70条を次のように改める。
第99条の11第1項第1号中
「(計器及び予備品の備付け)」の下に「、第33条(義務船舶局の無線設備の機器)」を加え、
「第34条及び」を削り、
「義務船舶局」を「義務船舶局等」に、
「第50条第2項(無線従事者の資格別員数の指定)」を「第50条(遭難通信責任者の配置等)」に、
「第65条第1項及び第4項」を「第65条」に改める。
附則第13項中
「、第50条第1項、第63条第1項」を削る。