商標法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日等)
第2条(経過措置)
第3条(施行後6月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)
第4条(施行後6月間にした商標登録出願についての先願の特例)
第5条(使用に基づく特例の適用)
第6条 
第7条 
第8条 
第9条(混同を防ぐための表示)
第10条(商標登録の取消しの審判の特例)
第11条 
第12条(証明等の請求についての特例)
第13条(種苗法の一部改正)
第14条(種苗法の一部改正に伴う経過措置)
第15条(政令への委任)
第16条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)