目次中
「第77条」を「第77条の2」に改める。
第2条の見出しを
「(定義等)」に改め、
同条第1項中
「業として商品を生産し加工し証明し又は譲渡する者がその商品について使用をする」を「次に掲げる」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2.業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
第2条第3項第1号中
「附する」を「付する」に改め、
同項第2号中
「附した」を「付した」に、
「引き渡し」を「、引き渡し、」に、
「引渡」を「引渡し」に、
「又は輸入する」を「、又は輸入する」に改め、
同項第3号中
「商品」の下に「又は役務」を加え、
「附して」を「付して」に、
「又は頒布する」を「、又は頒布する」に改め、
同号を同項第7号とし、
同項第2号の次に次の4号を加える。
3.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
5.役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
6.役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
第2条に次の1項を加える。
4 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
第3条第1項各号列記以外の部分中
「商品」の下に「又は役務」を加え、
同項第1号及び第2号中
「商品」の下に「又は役務」を加え、
同項第3号中
「又は」を「若しくは」に改め、
「、加工」を削り、
「時期」の下に「又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期」を加え、
同項第5号中
「きわめて」を「極めて」に、
「かつ」を「、かつ、」に改め、
同項第6号中
「前5号」を「前各号」に改め、
「商品」の下に「又は役務」を加え、
同条第2項中
「商品」の下に「又は役務」を加える。
第4条第1項第1号中
「褒(ほう)章」を「褒章」に改め、
同項第5号中
「商品」の下に「又は役務」を加え、
同項第10号中
「係る商品」の下に「若しくは役務」を加え、
「又はこれに類似する商品」を「若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
同項第11号中
「指定商品」の下に「若しくは指定役務」を加え、
「商品を」を「商品又は役務を」に、
「これに類似する商品」を「これらに類似する商品若しくは役務」に改め、
同項第12号中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加え、
同項第13号中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
同項第14号中
「商品」の下に「若しくは役務」を加え、
同項第15号中
「商品」の下に「又は役務」を加え、
同項第16号中
「品質」の下に「又は役務の質」を加える。
第5条第1項中
「貼附して」を「添付して」に改め、
同項第3号中
「及び」を「又は指定役務並びに」に改め、
「定める商品」の下に「及び役務」を加え、
同条第2項中
「指定商品」の下に「若しくは指定役務」を、
「類似する商品」の下に「若しくは役務」を加える。
第6条第1項中
「定める商品」の下に「及び役務」を、
「の商品」の下に「又は役務」を加え、
同条第2項中
「の商品」の下に「及び役務」を、
「、商品」の下に「又は役務」を加える。
第7条第1項中
「指定商品」の下に「若しくは指定役務」を、
「類似する商品」の下に「若しくは役務」を加え、
同条第3項中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を、
「類似する商品」の下に「又は役務」を加える。
第8条第1項及び第2項中
「商品」の下に「又は役務」を加える。
第9条第1項中
「出品した商品」の下に「又は出展した役務」を、
「出品した者」の下に「又は役務を出展した者」を、
「その出品」の下に「又は出展」を、
「その商品」の下に「又は役務」を、
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加え、
同条第2項中
「商品」の下に「又は役務」を加え、
同条の次に次の1条を加える。
第9条の2 パリ条約の同盟国でされた商標(第2条第1項第2号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第1号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第4条に定める例により、これを主張することができる。
第10条第1項中
「の商品」の下に「又は役務」を、
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第15条第3号中
「みたして」を「満たして」に改め、
同条第4号中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に、
「申立」を「申立て」に改める。
第16条第3項第3号中
「添附した」を「添付した」に改め、
同項第4号中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第19条第2項第2号及び第3項中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第20条第2項中
「3月」を「満了の日」に改め、
同条第4項中
「更新された」を「その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新された」に改める。
第24条第1項及び第25条中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第26条第1項第2号中
「又は」を「若しくは」に改め、
「、加工」を削り、
「時期」の下に「又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期」を加え、
同項第3号中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
第27条第2項中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加え、
「基いて」を「基づいて」に改める。
第29条、第30条第2項及び第31条第2項中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第32条第1項中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
「係る商品」及び「その商品」の下に「又は役務」を加え、
同条第2項中
「商品」の下に「又は役務」を加え、
「附す」を「付す」に改める。
第33条第1項中
「又はこれらに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
「係る商品」及び「その商品」の下に「又は役務」を加え、
同項第1号及び第2号中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第34条第1項中
「定を」を「定めを」に改め、
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第37条第1号中
「指定商品」の下に「若しくは指定役務」を、
「類似する商品」の下に「若しくは役務」を加え、
同条第2号中
「指定商品又はこれ」を「指定商品又は指定商品若しくは指定役務」に、
「附した」を「付した」に、
「引渡」を「引渡し」に改め、
同条第6号中
「譲渡し引き渡し」を「、譲渡し、引き渡し、」に改め、
同号を同条第8号とし、
同条第5号中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に、
「又は使用」を「、又は使用」に、
「又は輸入する」を「、又は輸入する」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第4号中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に、
「引き渡し」を「、引き渡し、」に、
「引渡」を「引渡し」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第3号中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
同号を同条第5号とし、
同条第2号の次に次の2号を加える。
3.指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
4.指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
第46条第1項及び第48条第1項中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第50条の前の見出し中
「取消」を「取消し」に改め、
同条中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第51条第1項中
「指定商品」の下に「若しくは指定役務」を、
「類似する商品」の下に「若しくは役務」を、
「品質」の下に「若しくは役務の質」を、
「係る商品」の下に「若しくは役務」を加え、
同条第2項中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改める。
第53条第1項中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
「品質」の下に「若しくは役務の質」を、
「係る商品」の下に「若しくは役務」を加え、
同条第2項中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改める。
第53条の2中
「又はこれに類似する商品」を「若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第56条第1項中
「第123条第1項」の下に「、第125条の2第1項」を加える。
第59条中
「若しくは」を「、若しくは」に改め、
同条第1号中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第60条第1項中
「若しくは取り消した」を「、若しくは取り消した」に、
「又はこれに類似する商品」を「若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務」に改め、
「係る商品」及び「その商品」の下に「又は役務」を加える。
第61条中
「同法第174条第3項」を「同条第3項」に改め、
「第123条第1項」の下に「、第125条の2第1項」を加える。
第63条第2項中
「取消」を「取消し」に、
「訴に」を「訴えに」に、
「又は第129条第1項」を「、第125条の2第1項若しくは第129条第1項」に改める。
第64条中
「商標権者は、」の下に「商品に係る」を、
「以外の商品」の下に「又は指定商品に類似する役務以外の役務」を、
「その商品」及び「ある商品」の下に「又は役務」を加え、
同条に次の1項を加える。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
第67条第1号中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加え、
同条第2号中
「附した」を「付した」に、
「引渡」を「引渡し」に改め、
同条第5号中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加え、
「又は」を「、又は」に改め、
同号を同条第7号とし、
同条第4号中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加え、
「引き渡し」を「、引き渡し、」に、
「引渡」を「引渡し」に改め、
同号を同条第6号とし、
同条第3号中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加え、
同号を同条第5号とし、
同条第2号の次に次の2号を加える。
3.指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
4.指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
第68条第1項中
「第6条第1項」の下に「、第9条の2」を加え、
「及び次条第1項」を「又は指定役務並びに次条第1項」に改め、
「定める商品」の下に「及び役務」を加え、
同条第5項中
「から第5号まで」を「から第7号まで」に改める。
第69条(見出しを含む。)中
「指定商品」の下に「又は指定役務」を加える。
第73条中
「又は指定商品の包装」を「若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物」に、
「附する」を「付する」に改める。
第74条第1号中
「附する」を「付する」に改め、
同条第2号中
「以外の商品」を「又は指定役務以外の商品又は役務」に、
「附する」を「付する」に改め、
同条第3号中
「附した」を「付した」に、
「又は指定商品」を「、指定商品」に、
「登録商標を」を「商品に係る登録商標を」に、
「であつて」を「又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて」に、
「引渡」を「引渡し」に改め、
同条に次の2号を加える。
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
5.役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
第8章中
第77条の次に次の1条を加える。
(経過措置)
第77条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。