第8条第4号中
「許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約」の下に「(第121条の2第2号において「レコード保護条約」という。)」を加える。
第95条の2第1項中
「(第7条第5号に掲げるものを除く。)」を削り、
同条第2項中
「国内において」を削り、
同条第3項中
「第7条第1号から第4号までに掲げる実演で」を削る。
第97条の2第1項中
「(第8条第3号又は第4号に掲げるものを除く。)」を削り、
同条第3項中
「第8条第1号又は第2号に掲げるレコードで」を削る。
第101条中
「30年」を「50年」に改める。
第121条を次のように改める。
第121条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第121条の次に次の1条を加える。
第121条の2 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物(二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコードとして複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもつて所持した者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して50年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行つた者を除く。)は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
2.この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等保護条約の締約国の国民又はレコード保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第8条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商業用レコード
第123条第1項中
「第121条第2号」を「第121条の2」に改める。
附則第15条第2項中
「30年の」を「50年の」に、
「30年間」を「50年間」に改める。