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河川法の一部を改正する法律

  平成3・5・2・法律 61号  


河川法(昭和39年法律第167号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第22条」を「第22条の2」に改める。

第6条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項第3号の区域」を「第1項第3号の区域又は高規格堤防特別区域」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防(以下「高規格堤防」という。)については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。

第13条中
「第26条」を「第26条第1項」に改める。

第2章第2節中
第22条の次に次の1条を加える。
(高規格堤防の他人の土地における原状回復措置等)
第22条の2 河川管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、高規格堤防特別区域内における高規格堤防の部分が損傷し、又は損傷するおそれがあり、河川管理上著しい支障が生ずると認められる場合においては、他人の土地において、その支障を除去するために必要な限度において、その高規格堤防の部分を原状に回復する措置又はその原状回復若しくは保全のために必要な地盤の修補、物件の除却その他の措置(以下「原状回復措置等」という。)をとることができる。
 前項の規定により他人の土地において原状回復措置等をとろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の所有者及び占有者に通知して、その意見を聴かなければならない。
 第1項の場合において、他人の占有する土地に立ち入るときは、前項の規定によるほか、第89条第2項から第5項までの規定によらなければならない。
 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による原状回復措置等を拒み、又は妨げてはならない。
 河川管理者は、第1項の規定による原状回復措置等により損失を受けた者があるときは、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

第26条に次の2項を加える。
 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
1.基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないものとして政令で定める工作物の新築又は改築
2.前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のおそれのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下における新築又は改築
3.工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの
 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却について第1項の許可の申請又は第95条の規定による協議があつた場合において、その申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保する上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立させなければならない。

第27条の見出し中
「掘さく」を「掘削」に改め、
同条第1項中
「掘さく」を「掘削」に、
「前条」を「前条第1項」に改め、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「掘さく」を「掘削」に、
「前条」を「前条第1項」に、
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、同項の許可を受けることを要しない。
1.前条第2項第1号の行為のためにする土地の掘削又は地表から政令で定める深さ以内の土地の掘削で当該掘削した土地を直ちに埋め戻すもの
2.盛土
3.土地の掘削、盛土及び切土以外の土地の形状を変更する行為
4.竹木の栽植又は伐採

第27条に次の1項を加える。
 前条第3項の規定は、高規格堤防特別区域内の土地における土地の掘削又は切土について第1項の許可の申請又は第95条の規定による協議があつた場合に準用する。

第30条第1項中
「第26条」を「第26条第1項」に改める。

第31条第1項中
「第26条」を「第26条第1項」に、
「すみやかに」を「速やかに」に改める。

第33条第2項中
「第26条又は第27条」を「第26条第1項又は第27条第1項」に改める。

第35条第1項中
「第26条」を「第26条第1項」に改める。

第36条第1項及び第2項中
「第26条」を「第26条第1項」に、
「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

第37条中
「第26条」を「第26条第1項」に、
「同条」を「同項」に、
「みずから行なう」を「自ら行う」に改める。

第38条中
「第26条」を「第26条第1項」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第40条第1項中
「第26条」を「第26条第1項」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第2項中
「第26条」を「第26条第1項」に、
「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。

第41条、第44条第1項、第68条第1項、第76条第1項及び第79条第2項第4号中
「第26条」を「第26条第1項」に改める。

第102条中
「10万円」を「50万円」に改め、
同条第2号中
「第26条」を「第26条第1項」に改め、
同条第3号中
「掘さく」を「掘削」に改める。

第103条中
「5万円」を「30万円」に改め、
第2号を第3号とし、
第1号を第2号とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.第22条の2第4項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者

第104条中
「3万円」を「20万円」に改める。

第105条中
「5万円」を「30万円」に改め、
同条第4号中
「第26条」を「第26条第1項」に改める。

第106条中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第3号中
「第26条」を「第26条第1項」に改め、
同条第4号中
「掘さく」を「掘削」に改める。

第108条中
「1万円」を「5万円」に改める。

第109条第2項中
「5万円」を「30万円」に、
「3万円」を「20万円」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成3年11月1日(平3政332)
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(不動産登記法の一部改正)
 不動産登記法(明治32年法律第24号)の一部を次のように改正する。
第90条第1項に後段として次のように加える。
尚土地又ハ其一部ガ河川法第6条第2項ノ高規格堤防特別区域内ノモノト為リタルトキハ其旨ノ登記ヲモ嘱託スルコトヲ要ス

第90条第2項及び第3項中
「河川区域内」の下に「又ハ高規格堤防特別区域内」を加える。
(地方税法の一部改正)
 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第11条中
第16項を第17項とし、
第15項の次に次の1項を加える。
16 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第2項に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下本項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同条第3項の規定による高規格堤防特別区域の公示があつた日から2年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合においては、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成6年3月31日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第388条第1項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
(電気事業法の一部改正)
 電気事業法(昭和39年法律第170号)の一部を次のように改正する。
第103条第1項中
「第26条」を「第26条第1項」に、
「附して」を「付して」に改め、
同条第3項中
「第26条」を「第26条第1項」に改める。
(砂利採取法の一部改正)
 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の一部を次のように改正する。
第16条中
「行なおう」を「行おう」に、
「第26条」を「第26条第1項」に、
「受け又は」を「受け、又は」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第27条第1項中
「行なう」を「行う」に、
「掘さく」を「掘削」に、
「第26条」を「第26条第1項」に改め、
同条第2項及び第3項中
「行なう」を「行う」に、
「第26条」を「第26条第1項」に改める。
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中
「第26条」を「第26条第1項」に改める。

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