第2条第2項中
「次の各号の一に」を「次に」に改め、
同項第6号を次のように改める。
6.自動車駐車場で道路上に、又は道路に接して第18条第1項に規定する道路管理者が設けるもの
第2条第3項を削り、
同条第4項を同条第3項とし、
同条に次の2項を加える。
4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。
5 この法律において「車両」とは、道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
第24条の次に次の2条を加える。
(自動車駐車場の駐車料金及び割増金)
第24条の2 道路管理者(指定区間内の国道にあつては国、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県知事の統括する都道府県。以下この条において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、自動車駐車場に自動車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車が駐車する場合においては、この限りでない。
2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
1.自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
2.自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
3.付近の駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
3 道路管理者は、第1項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(自動車駐車場の駐車料金等の表示)
第24条の3 道路管理者は、前条第1項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場について、建設省令で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。
第44条の次に次の1条を加える。
(違法放置物件に対する措置)
第44条の2 道路管理者は、第43条第2号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物その他の道路に放置された物件(以下この条において「違法放置物件」という。)が、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼしていると認められる場合であつて、当該違法放置物件の占有者、所有者その他当該違法放置物件について権原を有する者(以下この条において「違法放置物件の占有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないため、これらの者に対し、第71条第1項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないときは、当該違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。
2 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置物件を保管しなければならない。
3 道路管理者は、前項の規定により違法放置物件を保管したときは、当該違法放置物件の占有者等に対し当該違法放置物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
4 道路管理者は、第2項の規定により保管した違法放置物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して3月を経過してもなお当該違法放置物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5 道路管理者は、前項の規定による違法放置物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置物件を廃棄することができる。
6 第4項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7 第1項から第4項までに規定する違法放置物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置物件の返還を受けるべき違法放置物件の占有者等の負担とする。
8 第3項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第2項の規定により保管した違法放置物件(第4項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該違法放置物件の所有権は、当該違法放置物件を保管する道路管理者(建設大臣が道路管理者である場合においては国、都道府県知事が道路管理者である場合においてはその統括する都道府県)に帰属する。
第49条中
「統轄する」を「統括する」に改め、
「第66条」の下に「、第67条の2」を加え、
「本章中」を「この章において」に改める。
第63条中
「前5条」を「第44条の2第7項及び第58条から前条まで」に改める。
第64条第1項中
「第25条」を「第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金及び同条第3項の規定に基づく割増金、第25条」に、
「基く」を「基づく」に改め、
「並びに」の下に「第44条の2第7項、」を加え、
「統轄する」を「統括する」に改める。
第67条の次に次の1条を加える。
(長時間放置された車両の移動等)
第67条の2 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事又は除雪その他の道路の維持の施行のため緊急やむを得ない必要がある場合においては、道路に長時間放置された車両について、現場に当該車両の運転をする者その他当該車両の管理について責任がある者がいないときに限り、当該車両が放置されている場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。この場合において、当該車両が放置されている場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、自動車駐車場、空地、この項前段に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。
2 道路管理者は、前項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する警察署長の意見を聴かなければならない。
3 道路管理者は、第1項後段の規定により車両を移動したときは、当該車両を保管しなければならない。この場合において、道路管理者は、車両の保管の場所の形状、管理の態様等に応じ、当該車両に係る盗難等の事故の発生を防止するため、道路管理者が当該車両を保管している旨の表示、車輪止め装置の取付けその他の必要な措置を講じなければならない。
4 道路管理者は、前項の規定により車両を保管したときは、当該車両の所有者又は使用者(以下この条において「所有者等」という。)に対し、保管を始めた日時及び保管の場所を告知し、その他当該車両を所有者等に返還するため必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
5 道路管理者は、車両が放置されていた場所における道路の改築、修繕若しくは災害復旧に関する工事が完了し、又は除雪その他の道路の維持の施行が終了した場合その他第3項の規定による保管を継続する必要がなくなつた場合においては、遅滞なく、同項の規定により保管した車両を当該車両が放置されていた場所又はその周辺の場所に移動しなければならない。
第73条第1項中
「基く」を「基づく」に、
「負担を命ぜられた」を「納付すべき」に改め、
「占用料」の下に「、駐車料金、割増金」を加え、
「統轄する」を「統括する」に、
「本条中」を「この条において」に改める。
第91条第2項中
「第44条」の下に「、第44条の2」を加える。
第95条の2第1項中
「本項中」を「この項において」に、
「本条中」を「この条において」に、
「若しくは道路」を「道路」に、
「附近」を「付近」に、
「行なおう」を「行い、若しくは道路上に道路の附属物である自動車駐車場を設けよう」に、
「きかなければ」を「聴かなければ」に、
「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第97条中
「第24条」の下に「、第24条の3」を加え、
「第45条第1項」を「第44条の2第1項から第5項まで(第91条第2項において準用する場合を含む。)、第45条第1項」に改め、
「第66条第1項」の下に「、第67条の2」を加える。