第3条第7項中
「取得した者」の下に「(第53条の3の2第1項第1号(第89条の2第3項及び第96条の4において準用する場合を含む。)に掲げる土地を取得した者を除く。)」を加える。
第18条第5項中
「少くとも」を「少なくとも」に、
「5分の4」を「5分の3」に改める。
第36条第1項中
「第90条第9項」を「第90条第8項」に改める。
第53条の3の2第1項中
「当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地」を「次の各号に掲げる土地」に、
「第8条第5項第2号に規定する施設の用に供する土地(前条第1項第2号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第3号に掲げる施設の用に供する省令で定める土地を除く。)又は第8条第5項第3号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地」を「それぞれ当該各号に掲げる土地」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.当該換地計画に係る地域内(当該換地計画に係る土地改良事業計画において非農用地区域が定められている場合にあつては、非農用地区域外)の一定の土地 当該換地計画に係る地域の周辺の地域における農業経営の規模の拡大その他農用地の保有の合理化を促進するために必要な農用地に供することを予定する土地
2.当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の一定の土地 第8条第5項第2号に規定する施設の用に供する土地(前条第1項第2号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第3号に掲げる施設の用に供する省令で定める土地を除く。)又は第8条第5項第3号に規定する農用地以外の用途に供することを予定する土地
第53条の3の2第2項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは、「第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地保有合理化法人を、同項第2号に掲げる土地にあつては土地改良区、市町村」と読み替えるものとする。
第54条第2項に次のただし書を加える。
ただし、当該土地改良事業の計画に別段の定めがある場合においては、当該換地計画に係る地域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
第54条に次の1項を加える。
7 第2項ただし書の規定は、前項後段の場合について準用する。
第82条第3項中
「少くとも」を「少なくとも」に、
「5分の4」を「5分の3」に改める。
第85条の3第1項中
「その管理する」を「次に掲げる」に改め、
「その土地改良施設」の下に「(第2号に掲げる土地改良施設に係る施設更新事業にあつては、当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する第1号に掲げる土地改良施設。次項において「土地改良区管理施設」という。)」を加え、
同項に次の各号を加える。
1.土地改良区が管理する土地改良施設
2.前号に掲げる土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設で国又は都道府県が管理するもの
第85条の3第2項中
「現行管理区域内に」を「現行受益地(土地改良区管理施設につき現に行われている管理を内容とする第2条第2項第1号の事業の施行に係る地域をいう。以下この項及び次項において同じ。)内に」に、
「現行管理区域内の」を「現行受益地内の」に、
「現行管理区域以外」を「現行受益地以外」に改め、
同条第3項中
「現行管理区域」を「現行受益地」に改める。
第88条の2第2項第1号中
「又は第9項」を「又は第8項」に改める。
第89条の2の見出し中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第3項中
「おいて準用する」を「おいて読み替えて準用する」に改め、
同条第10項中
「から第6項まで」を「から第7項まで」に改める。
第90条第5項及び第6項を次のように改める。
5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る第2項及び第3項に掲げる者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
6 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。
第90条第7項を削り、
同条第8項中
「第6項」を「前項」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第9項中
「、又は」を「、若しくは」に、
「行なう」を「行う」に改め、
「「関連土地改良事業」という。)」の下に「又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)」を、
「(関連土地改良事業」の下に「又は関連管理事業」を、
「あつては、」の下に「それぞれ」を加え、
「関連土地改良事業の」を「関連土地改良事業又は関連管理事業の」に改め、
同項を同条第8項とし、
同項の次に次の1項を加える。
9 第1項の都道府県は、第2項から第5項まで及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、第1項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
第90条第11項を同条第12項とし、
同条第10項中
「、第7項又は前項」を「又は第8項」に改め、
同項を同条第11項とし、
同項の前に次の1項を加える。
10 第1項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第90条の2第3項中
「又は第5項」を「、第5項又は第9項」に、
「同条第5項」を「同項」に改め、
「から当該国営土地改良事業につき同条第6項の規定により市町村が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として政令の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額」を削り、
同条第5項中
「又は第5項」とあるのは」を「、第5項」とあるのは、」に改め、
「、「同条第6項」とあるのは「同条第7項」と」を削り、
同条第6項中
「又は都道府県」を「、都道府県又は市町村」に、
「、又は」を「、若しくは」に、
「又は増大する」を「若しくは増大する」に改め、
「「関連土地改良事業」という。)」の下に「又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)」を加え、
「の工事の完了」を「にあつてはその工事の完了」に改め、
「公告があつた日」の下に「、関連管理事業にあつては国営市町村特別申請事業の工事の完了につき第113条の2第3項の規定による公告があった日」を加え、
「の計画」を「若しくは当該関連管理事業の計画」に、
「すでに」を「既に」に改め、
「災害等により当該関連土地改良事業」の下に「又は当該関連管理事業」を、
「(都道府県」の下に「及び市町村」を加え、
同条第7項中
「前項の場合」の下に「(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)」を加え、
「又は第5項」を「、第5項」に、
「同条第9項」を「同条第8項」に改め、
同条第8項中
「同条第10項及び第11項」を「同条第11項及び第12項」に改める。
第91条第2項及び第3項を次のように改める。
2 都道府県は、前項の規定による分担金の全部又は一部の徴収に代えて、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く。)の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、その事業に要する費用のうち当該市町村の区域内にある土地に係る同項に掲げる者に対する分担金に相当する部分の費用を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。
3 前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法第224条の分担金として徴収することができる。
第91条第4項中
「及び第8項」を「及び第7項」に、
「同条第8項」を「同条第7項」に改め、
同条第5項中
「又は」を「若しくは」に、
「行なう」を「行う」に改め、
「「関連土地改良事業」という。)」の下に「又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)」を、
「(関連土地改良事業」の下に「又は関連管理事業」を、
「あつては、」の下に「それぞれ」を加え、
「関連土地改良事業の」を「関連土地改良事業又は関連管理事業の」に改め、
同条に次の1項を加える。
6 都道府県は、第1項、第2項及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。この場合においては、第90条第10項の規定を準用する。
第91条の2第3項中
「若しくは第2項」を「、第2項若しくは第6項」に、
「同条第2項」を「前条第6項」に改め、
「から当該都道府県営土地改良事業につき同条第3項により市町村が徴収する分担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額」を削り、
同条第4項中
「都道府県は」を「都道府県又は市町村は」に、
「、又は」を「、若しくは」に、
「又は増大する」を「若しくは増大する」に改め、
「「関連土地改良事業」という。)」の下に「又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となってその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下この項において「関連管理事業」という。)」を、
「関連土地改良事業計画」の下に「若しくは関連管理事業計画」を加え、
同条第5項中
「前項の場合」の下に「(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)」を加え、
「若しくは第2項」を「、第2項若しくは第6項」に改め、
同条第6項中
「同条第10項及び第11項」を「同条第11項及び第12項」に改める。
第92条中
「行なつた」を「行つた」に、
「若しくは第9項」を「若しくは第8項」に改める。
第111条の9第1号中
「及び第3号」を「から第4号まで」に改め、
同条中
第5号を第6号とし、
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
第113条の3第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、次の各号に掲げる規定の規定により当該土地改良事業の計画に別段の定めをした場合には、当該土地改良事業の工事を完了した旨の届出に代えて、それぞれ当該各号に掲げる公告をしたときに、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
1.第54条第2項ただし書(同条第7項において準用する場合を含む。)第52条の2第4項において読み替えて準用する第8条第6項の規定による公告
2.第89条の2第10項、第96条及び第96条の4において準用する第54条第2項ただし書及び同条第7項、第89条の2第4項において準用する第87条第5項の規定による公告又は第96条及び第96条の4において準用する第52条の2第4項において読み替えて準用する第8条第6項の規定による公告
第136条の見出しを
「(決議、選挙等の取消し等)」に改め、
同条第1項中
「基いて」を「基づいて」に改め、
「理由として」の下に「、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から1月以内に、」を加え、
「取消」を「取消し」に改める。
第137条中
「10万円」を「50万円」に改める。
第138条中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「20万円」に改め、
同条第2号中
「取りこわし」を「取壊し」に改める。
第139条中
「3万円」を「20万円」に改める。
第141条第1項中
「賄ろ」を「わいろ」に、
「申込」を「申込み」に、
「25万円」を「100万円」に改める。
第143条中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「20万円」に改め、
同条中
第6号を第11号とし、
同号の前に次の1号を加える
10.第134条又は第134条の2の規定による命令に違反したとき。
第143条中
第5号を第9号とし、
第2号から第4号までを4号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の4号を加える。
2.第20条(第111条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
3.第25条第1項、第26条又は第27条(これらの規定を第111条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
4.第29条第1項(第111条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿を備えず、若しくは保存せず、又は第29条第3項の規定による省令に違反してその書簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
5.第29条第4項(第111条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反して書簿の閲覧を拒んだとき。
第144条を削る。
第144条の2中
「3万円」を「20万円」に改め、
同条を第144条とする。
第145条中
「5000円」を「10万円」に改める。