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戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律

  平成3・5・2・法律 55号  

(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)
第1条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に3,516,800円以内の額を加えた額
第1項症5,024,000円
第2項症4,186,000円
第3項症3,449,000円
第4項症2,728,000円
第5項症2,208,000円
第6項症1,784,000円
第1款症1,627,000円
第2款症1,479,000円
第3款症1,187,000円
第4款症955,000円
第5款症845,000円

第8条第7項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症5,345,000円
第2款症4,434,000円
第3款症3,804,000円
第4款症3,125,000円
第5款症2,506,000円

第8条の2第1項の表を次のように改める。
障害の程度年金額
特別項症第1項症の年金額に2,681,100円以内の額を加えた額
第1項症3,830,200円
第2項症3,194,700円
第3項症2,640,300円
第4項症2,092,800円
第5項症1,702,000円
第6項症1,379,100円
第1款症1,253,800円
第2款症1,141,200円
第3款症917,500円
第4款症741,300円
第5款症652,200円

第8条の2第3項の表を次のように改める。
障害の程度金額
第1款症4,074,200円
第2款症3,380,500円
第3款症2,899,200円
第4款症2,382,000円
第5款症1,911,200円

第26条第1項中
「1,645,400円」を「1,706,700円」に改める。

第27条第1項中
「1,645,400円」を「1,706,700円」に、
「1,304,400円」を「1,352,700円」に改め、
同条第3項の表中
「397,900円」を「414,300円」に、
「314,500円」を「327,800円」に、
「214,400円」を「224,000円」に改める。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)
第2条 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「昭和58年4月1日」を「平成3年4月1日」に、
「昭和58年3月31日」を「平成3年3月31日」に改める。

第3条第1項中
「昭和58年4月1日」を「平成3年4月1日」に改め、
同項第1号中
「昭和58年4月2日以後昭和61年10月1日前」を「平成3年4月2日以後同年10月1日前」に改め、
同項第3号及び第4号中
「昭和61年10月1日」を「平成3年10月1日」に改める。

第4条第1項中
「30万円」を「15万円」に、
「15万円」を「75,000円」に、
「10年」を「5年」に改める。

附則第2項中
「昭和61年10月1日」を「平成3年10月1日」に改める。
附 則
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び次条から附則第4条までの規定は、平成3年10月1日から施行する。
 第1条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
 第2条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「新法」という。)第3条第1項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和61年法律第53号。以下「法律53号」という。)附則第3条第2項に規定する者及び旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
(特別給付金の支給の特例)
第3条 新法第2条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、新法第3条第1項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第22号。以下「法律第22号」という。)附則第6条の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第29号。以下「法律第29号」という。)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者及び法律第53号附則第4条の規定により旧法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者を除く。)には、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
 
第4条 昭和58年4月1日から昭和61年9月30日までの間に死亡した法律第22号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条第1項に規定する戦傷病者等又は法律第29号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和12年7月7日」とあるのを「昭和6年9月18日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項及び次項において同じ。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項又は第2項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から10年を経過した日(その日が平成3年10月1日前であるときは、同日とする。以下「支給日」という。)において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、新法第2条各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した場合を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2及び第1号表ノ3に該当していたときに限る。
 次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、新法第3条第1項の特別給付金は、支給しない。
1.支給日において、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第3条第2項各号に掲げる給付(当該戦傷病者等の死亡に係るものに限る。)を受ける権利を有する者
2.当該戦傷病者等の死亡前に離婚(離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)により当該戦傷病者等との婚姻を解消し、又は当該婚姻の取消しをした者
3.当該戦傷病者等の死亡後支給日前に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。)をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
 昭和58年4月1日から昭和61年9月30日までの間に死亡した戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第73号)による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第2条に規定する戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったと認められる者を含むものとし、同法第3条第1項の特別給付金及び法律第53号による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。)であった者であって、平成3年10月1日において日本の国籍を有しているものには、新法第3条第1項の特別給付金を支給する。
 第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第2項第1号及び第3号中「支給日」とあるのは、「平成3年10月1日」と読み替えるものとする。
 第1項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「15万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)」とあるのは「5万円」と、新法附則第2項中「平成3年10月1日」とあるのは「戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成3年法律第55号)附則第4条第1項の規定により第3条第1項の特別給付金を受ける権利を取得した日の属する年の10月1日(その日が平成3年10月1日前であるときは、同日)」とし、第3項に規定する特別給付金については、新法第4条第1項中「15万円(戦傷病者等で恩給法別表第1号表ノ3の第2款症から第5款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、75,000円)」とあるのは、「5万円」とする。

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