第3条中
第2項を削り、
第3項を第2項とする。
第4条第1項第1号中
「義務教育就学前の児童を含む2人以上の」を「次のイ又はロに掲げる」に改め、
同号に次のように加える。
イ 3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)
ロ 3歳に満たない児童を含む2人以上の児童
第6条第1項を次のように改める。
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る支給要件児童のすべてが3歳に満たない児童である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該3歳に満たない児童が1人又は2人いる場合 5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額
ロ 当該3歳に満たない児童が3人以上いる場合 1万円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、1万円を控除して得た額
2.受給資格者に係る支給要件児童のうちに3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該3歳以上の児童が1人いる場合 1万円に当該支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額
ロ 当該3歳以上の児童が2人以上いる場合 1万円に当該支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額
第7条第1項中
「児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)」を「受給資格者」に改める。
第8条第3項中
「又はやむを得ない理由により」の下に「当該」を加える。
第18条第1項中
「第20条第1項に」を「同項に」に、
「あて」を「充て」に改める。
附則第4条及び第5条を次のように改める。
附則第6条第1項中
「昭和61年6月から昭和66年5月までの間においては」を「当分の間」に改め、
同条第2項中
「、第30条並びに第31条」を「並びに第30条」に、
「第20条第1項に規定する拠出金をもつてあて」を「同項に規定する拠出金をもつて充て」に、
「昭和61年度から昭和66年度までの各年度」を「当分の間」に改め、
同条に次の1項を加える。
5 偽りその他不正の手段により第1項の給付の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。