houko.com 

児童手当法の一部を改正する法律

  平成3・5・2・法律 54号  


児童手当法(昭和46年法律第73号)の一部を次のように改正する。

第3条中
第2項を削り、
第3項を第2項とする。

第4条第1項第1号中
「義務教育就学前の児童を含む2人以上の」を「次のイ又はロに掲げる」に改め、
同号に次のように加える。
イ 3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)
ロ 3歳に満たない児童を含む2人以上の児童

第6条第1項を次のように改める。
  児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
1.児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る支給要件児童のすべてが3歳に満たない児童である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該3歳に満たない児童が1人又は2人いる場合 5000円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額
ロ 当該3歳に満たない児童が3人以上いる場合 1万円に当該3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、1万円を控除して得た額
2.受給資格者に係る支給要件児童のうちに3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる額
イ 当該3歳以上の児童が1人いる場合 1万円に当該支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額
ロ 当該3歳以上の児童が2人以上いる場合 1万円に当該支給要件児童のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額

第7条第1項中
「児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)」を「受給資格者」に改める。

第8条第3項中
「又はやむを得ない理由により」の下に「当該」を加える。

第18条第1項中
「第20条第1項に」を「同項に」に、
「あて」を「充て」に改める。

附則第4条及び第5条を次のように改める。
第4条及び第5条 削除

附則第6条第1項中
「昭和61年6月から昭和66年5月までの間においては」を「当分の間」に改め、
同条第2項中
「、第30条並びに第31条」を「並びに第30条」に、
「第20条第1項に規定する拠出金をもつてあて」を「同項に規定する拠出金をもつて充て」に、
「昭和61年度から昭和66年度までの各年度」を「当分の間」に改め、
同条に次の1項を加える。
 偽りその他不正の手段により第1項の給付の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年1月1日から施行する。ただし、附則第4条から第6条までの改正規定及び附則第7条の規定は平成3年6月1日から、附則第4条(第3項を除く。)及び第6条(附則第3条及び第4条第3項の規定を準用する部分を除く。)の規定は同年11月1日から施行する。
(支給要件等に関する暫定措置)
第2条 平成4年1月1日から同年12月31日までの間においては、改正後の児童手当法(以下「新法」という。)第4条第1項第1号イ中「3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「3歳に満たない児童」とあるのは「5歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から5年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第6条第1項第1号中「3歳に満たない」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた」と、同項第2号中「3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成3年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「3歳以上の児童が1人」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童が1人」と、「3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「3歳以上の児童が2人以上いる場合」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童が2人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成3年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち5歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが5歳に満たない児童である場合は、1万円に当該5歳に満たない児童の数より1を減じた数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに5歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から5年を経過した児童とする。)が1人いる場合は、1万円に当該支給要件児童のうち5歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額とする。)」とする。
 平成5年1月1日から同年12月31日までの間においては、新法第4条第1項第1号イ中「3歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過しない児童とする。以下同じ。)」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた児童」と、同号ロ中「3歳に満たない児童」とあるのは「4歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から4年を経過しない児童とする。以下同じ。)」と、新法第6条第1項第1号中「3歳に満たない」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた」と、同項第2号中「3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。以下同じ。)がいる場合」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童がいる場合(当該支給要件児童のすべてが平成3年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「3歳以上の児童が1人」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童が1人」と、「3歳に満たない児童の数を乗じて得た額から」とあるのは「平成3年1月2日以後に生まれた児童の数を乗じて得た額から」と、「3歳以上の児童が2人以上いる場合」とあるのは「平成3年1月1日以前に生まれた児童が2人以上いる場合(当該支給要件児童のすべてが平成3年1月1日以前に生まれた児童である場合を含む。)」と、「のうち3歳に満たない児童の数を乗じて得た額」とあるのは「のうち4歳に満たない児童の数を乗じて得た額(当該支給要件児童のすべてが4歳に満たない児童である場合は、1万円に当該4歳に満たない児童の数より1を減じた数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額とし、当該支給要件児童のうちに4歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から4年を経過した児童とする。)が1人いる場合は、1万円に当該支給要件児童のうち4歳に満たない児童の数を乗じて得た額から、5000円を控除して得た額とする。)」とする。
(児童手当の額に関する経過措置)
第3条 平成3年12月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(認定の請求等に関する経過措置)
第4条 平成4年1月1日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について新法第7条第1項(新法第17条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
 前項の手続をとった者が、平成4年1月1日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
 平成4年1月1日において現に児童手当の支給要件に該当している者(平成3年12月31日において改正前の児童手当法第4条に規定する要件に該当していた者を除く。)が、平成4年1月31日までの間に新法第7条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、新法第8条第2項の規定にかかわらず、同月から始める。
 
第5条 平成4年1月1日から同年12月31日までの間においては、新法附則第6条第1項中「第4条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成2年法律第54号。以下「法律第54号」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた第4条」と、同条第2項中「第5条から第17条まで」とあるのは「第5条、法律第54号附則第2条第1項の規定により読み替えられた第6条、第7条から第17条まで」とする。
 平成5年1月1日から同年12月31日までの間においては、新法附則第6条第1項中「第4条」とあるのは「児童手当法の一部を改正する法律(平成3年法律第54号。以下「法律第54号」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第4条」と、同条第2項中「第5条から第17条まで」とあるのは「第5条、法律第54号附則第2条第2項の規定により読み替えられた第6条、第17条から第7条まで」とする。
 
第6条 附則第3条及び第4条の規定は、新法附則第6条第1項の給付について準用する。この場合において、附則第4条第1項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第7条第1項」と、「新法第17条第1項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第17条第1項」と、同条第2項中「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と、同条第3項中「新法第7条第1項」とあるのは「新法附則第6条第ニ項において準用する新法第7条第1項」と、「新法第8条第2項」とあるのは「新法附則第6条第2項において準用する新法第8条第2項」と読み替えるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第8条 児童手当法による児童手当制度については、児童手当制度の目的を踏まえ、この法律の施行後における児童手当制度の実施状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、給付及び費用負担の在り方を含め、その全般に関して検討が加えられ、その結果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜられるべきものとする。

houko.com