第19条ノ2の次に次の1条を加える。
第19条ノ3 第1条ノ4第3項ノ規定ニ依リ猟法トシテ環境庁長官ノ定ムル所ニ依リ使用スルコトヲ禁止セラレタル網又ハ罠ニシテ構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境庁長官ノ定ムルモノ(以下特定猟具ト称ス)ハ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ之ヲ所持スルコトヲ得ズ但シ第12条第1項ノ許可ヲ受ケタル者(同条第2項ノ従事者証ノ交付ヲ受ケタル者ヲ含ム)其ノ許可ヲ受ケタル所ニ従ヒ鳥獣ノ捕獲ノ用ニ供スル目的ヲ以テ所持スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
特定猟具ハ之ヲ販売シ又ハ頒布スルコトヲ得ズ但シ第12条第1項ノ許可ヲ受ケタル者ニ其ノ許可ニ係ル特定猟具ヲ販売シ又ハ頒布スル場合及輸出セラレルベキ特定猟具ヲ総理府令ノ定ムル所ニ依リ予メ環境庁長官ニ届出デテ販売シ又ハ頒布スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第20条ノ6中
「左ノ場合ニハ農林水産大臣ニ」を「第1号乃至第7号ノ場合ニ於テハ農林水産大臣ニ、第8号ノ場合ニ於テハ農林水産大臣及通商産業大臣ニ、第9号ノ場合ニ於テハ通商産業大臣ニ」に改め、
同条に次の2号を加える。
8.第19条ノ3第1項ノ特定猟具ヲ定メントスルトキ
9.第19条ノ3第2項ノ総理府令ノ制定ノ立案ヲ為サントスルトキ
第22条第1号中
「第13条ノ2」の下に「、第19条ノ3」を加える。