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国家公務員退職手当法の一部を改正する法律

  平成3・5・2・法律 51号  


国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中
「勤続した者で」の下に「、通勤(国家公務員災害補償法(昭和ニ16年法律第191号)第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し」を加える。

第5条第2項中
「勤続した者で」の下に「、通勤による傷病により退職し」を加える。

第7条第4項中
「傷病による休職」の下に「、通勤による傷病による休職」を加える。

附則に次の3項を加える。
21 当分の間、20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(法律第30号附則第5項の規定に該当する者及び傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、第6条の規定にかかわらず、第3条から第5条の2までの規定により計算した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。
22 当分の間、35年を超え38年以下の期間勤続して退職した者(法律第30号附則第6項の規定に該当する者を除く。)で第4条の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず、その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得られる額とする。
23 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者(法律第30号附則第7項の規定に該当する者を除く。)で第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、その者の勤続期間を35年として附則第21項の規定の例により計算して得られる額とする。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第4条第2項、第5条第2項及び第7条第4項の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

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