第8条 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法
第28条中「するとき」とあるのは「するとき(郵便局の用に供する土地の高度利用のための簡易保険福祉事業団の業務の特例等に関する法律(以下「高度利用特例法」という。)第2条第1項第1号の規定による建物の賃貸をしようとするときを除く。)」と、事業団法
第30条、
第31条第2項、
第32条第1項及び
第38条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は高度利用特例法」と、事業団法
第35条第1号中「又は第28条」とあるのは「若しくは第28条又は高度利用特例法第6条」と、同条第4号中「第27条第1項第1号若しくは第2号」とあるのは「第27条第1項第1号若しくは第2号(これらの規定を高度利用特例法第7条において準用する場合を含む。)」と事業団法第38条第3号中「第19条」とあるのは「第19条又は高度利用特例法第2条第1項」と、同条第4号中「第27条」とあるのは「第27条(高度利用特例法第7条において準用する場合を含む。)」とする。