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地方交付税法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成3・5・1・法律 49号  

(地方交付税法の一部改正)
第1条 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項の表道府県の項第8号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同表道府県の項第9号中
「昭和58年度」を「昭和60年度」に改め、
同表道府県の項第10号及び第11号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同表市町村の項第9号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同表市町村の項第10号中
「昭和58年度」を「昭和60年度」に改め、
同表市町村の項第11号及び第12号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同条第2項の表第36号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同表第37号中
「昭和58年度」を「昭和60年度」に改め、
同表第38号及び第39号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改める。

第13条第5項の表道府県の項第5号中
  (1) 経常経費林野の面積  態容補正及び寒冷補正
」を「
  (1) 経常経費 林野の面積  段階補正、態容補正及び寒冷補正
」に改め、
同表道府県の項第8号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同表道府県の項第9号中
「昭和58年度」を「昭和60年度」に改め、
同表道府県の項第10号及び第11号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同表市町村の項第8号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改め、
同表市町村の項第9号中
「昭和58年度」を「昭和60年度」に改め、
同表市町村の項第10号及び第11号中
「平成元年度」を「平成2年度」に改める。

附則第4条の見出し中
「平成2年度」を「平成3年度」に改め、
同条第1項中
「平成2年度から」を「平成3年度から」に改め、
同項第2号中
「平成2年度にあつては、1兆5221億3500万円」を「平成3年度にあつては、4502億4000万円」に改め、
同項第3号中
「平成2年度にあつては、平成元年度における借入金の額2兆9846億3500万円」を「平成3年度にあつては、平成2年度における借入金の額1兆5221億3500万円」に改め、
同項第4号中
「平成2年度にあつては、1406億円」を「平成3年度にあつては、627億円」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 平成3年度分の交付税の総額については、前項の額から、前条の規定に基づく特例措置として、4502億4000万円を減額する。

附則第4条第3項中
「平成2年度分」を「平成3年度分」に、
「230億円」を「497億6000万円」に改め、
同条第4項中
「平成3年度から」を「平成4年度から」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度金額
平成4年度3245億円
平成5年度3294億円
平成6年度2535億円
平成7年度2575億円
平成8年度2708億円
平成9年度1870億円
平成10年度1910億円
平成11年度1951億円
平成12年度1030億円
平成13年度1002億4000万円

別表を次のように改める。
別表(第12条関係)
地方団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 警察費警察職員数1人につき 8,524,000円
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1) 経常経費道路の面積千平方メートルにつき 221,000 
(2) 投資的経費道路の延長1キロメートルにつき 6,321,000 
2 河川費  
(1) 経常経費河川の延長1キロメートルにつき 107,000 
(2) 投資的経費河川の延長1キロメートルにつき 1,407,000 
3 港湾費  
(1) 経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき 30,100 
(2) 投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき 13,000 
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき 14,000 
4 その他の土木費  
(1) 経常経費人口1人につき 867 
(2) 投資的経費人口1人につき 2,820 
三 教育費  
1 小学校費教職員数1人につき 3,991,000 
2 中学校費教職員数1人につき 4,012,000 
3 高等学校費  
(1) 経常経費教職員数1人につき 6,531,000 
 生徒数1人につき 46,400 
(2) 投資的経費生徒数1人につき 39,500 
4 特殊教育諸学校費  
(1) 経常経費教職員数1人につき 4,072,000 
 児童及び生徒の数1人につき 180,000 
 学級数一学級につき 853,000 
(2) 投資的経費学級数1学級につき 1,024,000 
5 その他の教育費人口1人につき 3,560 
四 厚生労働費  
1 生活保護費町村部人口1人につき 6,930 
2 社会福祉費  
(1) 経常経費人口1人につき 4,540 
(2) 投資的経費人口1人につき 598 
3 衛生費人口1人につき 6,685 
4 労働費人口1人につき 664 
失業者数1人につき 1,153,000 
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1) 経常経費農家数一戸につき 75,500 
(2) 投資的経費耕地の面積一ヘクタールにつき 86,900 
2 林野行政費  
(1) 経常経費林野の面積1ヘクタールにつき 3,480 
(2) 投資的経費林野の面積1ヘクタールにつき 12,500 
3 水産行政費  
(1) 経常経費水産業者数1人につき 184,000 
(2) 投資的経費水産業者数1人につき 106,000 
4 商工行政費人口1人につき 1,710 
六 その他の行政費  
1 徴税費世帯数1世帯につき 9,620 
2 恩給費恩給受給権者数1人につき 1,292,000 
3 その他の諸費  
(1) 経常経費人口1人につき 4,780 
(2) 投資的経費人口1人につき 3,960 
面積1平方キロメートルにつき 1,227,000
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき 950 
八 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から平成2年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 91 
九 財源対策債償還費昭和60年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 66 
十 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から平成2年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 117 
十一 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から平成2年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 100 
市町村一 消防費人口1人につき 7,960円
二 土木費  
1 道路橋りよう費  
(1) 経常経費道路の面積千平方メートルにつき 97,500 
(2) 投資的経費道路の延長1キロメートルにつき 681,000 
2 港湾費  
(1) 経常経費港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長1メートルにつき 27,700 
(2) 投資的経費港湾における外郭施設の延長1メートルにつき 13,000 
漁港における外郭施設の延長1メートルにつき 14,000 
3 都市計画費  
(1) 経常経費都市計画区域における人口1人につき 849 
(2) 投資的経費都市計画区域における人口1人につき 992 
4 公園費  
(1) 経常経費人口1人につき 443 
(2) 投資的経費人口1人につき 268 
5 下水道費  
(1) 経常経費人口1人につき 149 
(2) 投資的経費人口1人につき 77 
6 その他の土木費  
(1) 経常経費人口1人につき 1,040 
(2) 投資的経費人口1人につき 543 
三 教育費  
1 小学校費  
(1) 経常経費児童数1人につき 38,200 
学級数一学級につき 667,000 
学校数一校につき 6,340,000 
(2) 投資的経費学級数一学級につき 458,000 
2 中学校費  
(1) 経常経費生徒数1人につき 33,700 
学級数一学級につき 851,000 
学校数一校につき 6,922,000 
(2) 投資的経費学級数一学級につき 458,000 
3 高等学校費  
(1) 経常経費教職員数1人につき 6,567,000 
生徒数1人につき 45,300 
(2) 投資的経費生徒数1人につき 24,500 
4 その他の教育費  
(1) 経常経費人口1人につき 6,050 
(2) 投資的経費人口1人につき 304 
四 厚生労働費  
1 生活保護費市部人口1人につき 6,240 
2 社会福祉費  
(1) 経常経費人口1人につき 4,530 
(2) 投資的経費人口1人につき 686 
3 保健衛生費人口1人につき 4,860 
4 清掃費  
(1) 経常経費人口1人につき 5,390 
(2) 投資的経費人口1人につき 620 
5 労働費失業者数1人につき 1,153,000 
五 産業経済費  
1 農業行政費  
(1) 経常経費農家数一戸につき 41,200 
(2) 投資的経費農家数一戸につき 36,000 
2 商工行政費人口1人につき 861 
3 その他の産業経済費  
(1) 経常経費林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき 38,200 
(2) 投資的経費林業、水産業及び鉱業の従業者数1人につき 85,200 
六 その他の行政費  
1 徴税費世帯数一世帯につき 9,740 
2 戸籍住民基本台帳費世帯数一世帯につき 4,640 
3 その他の諸費  
(1) 経常経費人口1人につき 12,950 
面積一平方キロメートルにつき1,129,000 
(2) 投資的経費人口1人につき 2,760 
面積1平方キロメートルにつき 498,000 
七 災害復旧費災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき 950 
八 辺地対策事業債償還費辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金1000円につき 800 
九 地方税減収補てん債償還費地方税の減収補てんのため昭和53年度から平成2年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 91 
十 財源対策債償還費昭和60年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 66 
十一 地域財政特例対策債償還費地域財政特例対策のため昭和57年度から平成2年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 117 
十二 臨時財政特例債償還費臨時財政特例対策のため昭和60年度から平成2年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額1000円につき 100 
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第2条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項中
「、平成2年度」を「、平成3年度」に、
「1兆5221億3500万円」を「4502億4000万円」に、
「平成2年度分の借入金限度額」を「平成3年度分の借入金限度額」に、
「、平成3年度」を「、平成4年度」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度控除額
平成4年度360億円
平成5年度370億円
平成6年度390億円
平成7年度410億円
平成8年度430億円
平成9年度460億円
平成10年度480億円
平成11年度510億円
平成12年度530億円

附則第6条中
「平成2年度」を「平成3年度」に改める。

附則第7条を次のように改める。
(一般会計からの繰入金)
第7条 第4条の規定による一般会計からの繰入金の額は、平成3年度にあつては同条の規定により算定した額から5000億円を減額した額とし、平成4年度から平成13年度までの各年度にあつては同条の規定により算定した額に次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年度金額
平成4年度3245億円
平成5年度3294億円
平成6年度2535億円
平成7年度2575億円
平成8年度2708億円
平成9年度1870億円
平成10年度1910億円
平成11年度1951億円
平成12年度1030億円
平成13年度1002億4000万円
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第3条 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和40年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「昭和65年度」を「平成7年度」に、
「年4分5厘」を「年5分」に、
「年3分5厘」を「年2分」に、
「昭和70年度」を「平成12年度」に改める。

第3条中
「昭和65年度」を「平成7年度」に改める。

第4条第3項中
「0.2に満たないときは、0.2」を「負数となるときは、零」に、
「0.5+0.5」を「0.4+0.6」に改める。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第4条 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和41年法律第114号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「昭和65年度」を「平成7年度」に改め、
同条第2項中
「年4分5厘」を「年5分」に、
「年3分5厘」を「年2分」に改める。

第4条中
「昭和65年度」を「平成7年度」に改める。

第5条第2項第2号中
「0.4+0.6」を「0.3+0.7」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
 第1条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成3年度分の地方交付税から適用する。
(土地開発基金費等の基準財政需要額への算入)
 平成3年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第11条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類経費の種類測定単位単位費用
道府県一 土地開発基金費人口1人につき 1,000円
二 地域福祉基金費人口1人につき 647 
三 財源対策債償還基金費昭和60年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 978 
市町村一 土地開発基金費人口1人につき 3,000 
二 地域福祉基金費人口1人につき 800 
三 財源対策債償還基金費昭和60年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額1000円につき 978 
 
 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、土地開発基金費及び地域福祉基金費に係るものにあっては人口の多少による段階その他の事情を参酌して、財源対策債償還基金費に係るものにあっては当該測定単位に係る種別ごとの単位当たりの費用の差に応じて、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位測定単位の数値の算定の基礎表示単位
一 人口官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口
二 昭和60年度から昭和63年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額一般公共事業、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和60年度から昭和63年度までの各年度において発行を許可された地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行を許可された地方債として自治大臣が指定するものの額1000円
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
 第2条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成3年度分の予算から適用する。
(新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 第3条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第2条の規定は、平成2年度以前に発行を許可された地方債に係る平成8年度以降の各年度における利子支払額に対する利子補給及び平成3年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成2年度以前に発行を許可された地方債に係る平成7年度以前の各年度における利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
 
 第3条の規定による改正後の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第4条第3項の規定は、平成3年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
 第4条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第3条第2項の規定は、平成3年度以後に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給について適用し、平成2年度以前に発行を許可された地方債に係る利子支払額に対する利子補給については、なお従前の例による。
 
 第4条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第5条第2項の規定は、平成3年度以降の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成2年度以前の年度における事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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