資源の有効な利用の促進に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 基本方針等
第3条(基本方針)
第4条(事業者等の責務)
第5条(消費者の責務)
第6条(資金の確保等)
第7条(科学技術の振興)
第8条(国民の理解を深める等のための措置)
第9条(地方公共団体の責務)
第3章 特定省資源業種
第10条(特定省資源事業者の判断の基準となるべき事項)
第11条(指導及び助言)
第12条(計画の作成)
第13条(勧告及び命令)
第14条(環境大臣との関係)
第4章 特定再利用業種
第15条(特定再利用事業者の判断の基準となるべき事項)
第16条(指導及び助言)
第17条(勧告及び命令)
第5章 指定省資源化製品
第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
第19条(指導及び助言)
第20条(勧告及び命令)
第6章 指定再利用促進製品
第21条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)
第22条(指導及び助言)
第23条(勧告及び命令)
第7章 指定表示製品
第24条(指定表示事業者の表示の標準となるべき事項)
第25条(勧告及び命令)
第8章 指定再資源化製品
第26条(指定再資源化事業者の判断の基準となるべき事項)
第27条(使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定)
第28条(変更の認定)
第29条(認定の取消し)
第30条(公正取引委員会との関係)
第31条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮)
第32条(指導及び助言)
第33条(勧告及び命令)
第9章 指定副産物
第34条(指定副産物事業者の判断の基準となるべき事項)
第35条(指導及び助言)
第36条(勧告及び命令)
第10章 雑 則
第37条(報告及び立入検査)
第38条(不服申立ての手続における意見の聴取)
第39条(主務大臣等)
第40条 
第41条(経過措置)
第11章 罰 則
第42条 
第43条 
第44条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(国の無利子貸付け等)
第3条(大蔵省設置法の一部改正)
第4条(厚生省設置法の一部改正)
第5条(農林水産省設置法の一部改正)
第6条(運輸省設置法の一部改正)
第7条(通商産業省設置法の一部改正)
第8条(環境庁設置法の一部改正)