第18条第1項第1号中
「施設」の下に「若しくは地域の経済社会の基盤の充実に著しく寄与する施設」を加える。
第37条の2の見出しを
「(外貨債券等の発行)」に改め、
同条第1項中
「表示する債券」の下に「又は外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券」を加え、
「外貨債券」を「外貨債券等」に改め、
同条第2項から第4項までの規定中
「外貨債券」を「外貨債券等」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(政府保証)
第37条の3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号。以下この項において「外資受入法」という。)第2条第2項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定める金額)の範囲内において、日本開発銀行が前条第1項の規定により発行する外貨債券等に係る債務(外資受入法第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、日本開発銀行が前条第2項の規定により発行する外貨債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。
第38条中
「左の方法によるの外」を「次の方法によるほか」に、
「外貨債券」を「外貨債券等」に改める。
第51条第5号中
「外貨債券」を「外貨債券等」に改める。
附則第20項を次のように改める。
20 日本開発銀行は、当分の間、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第3条第2項に規定する事業を行う者に対し、第18条第1項第1号の規定により当該事業に要する資金の貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源の一部として、政令で定めるところにより、当該資金を貸し付けることができる。