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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律

  平成3・4・26・法律 42号  


私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の一部を次のように改正する。

第7条の2第1項中
「以下」を「当該期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて3年間とする。以下」に、
「100分の3(製造業については100分の4、」を「100分の6(」に改め、
「の2分の1」を削り、
「20万円」を「50万円」に改め、
同条第4項中
「前3項」を「前各項」に改め、
同条第3項中
「第1項」の下に「又は第2項」を加え、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に、
「同項」を「前2項」に改め、
同条第1項の次に次の1項を加える。
  前項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当するときは、同項中「100分の6」とあるのは「100分の3」と、「100分の2」とあるのは「100分の1」とする。
1.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

第8条の3中
「その事業者)に対し」」を「その事業者。以下この条において同じ。)に対し」と、同条第2項中
「当該事業者が」とあるのは「当該事業者団体の構成事業者が」」に改める。

第48条の2第1項中
「に対し、第7条の2第1項」の下に「又は第2項」を加える。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成3年7月1日(平3政192)
(経過措置)
 改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。
 
 新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、当該行為の実行としての事業活動を行った日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間が3年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼって3年間を実行期間とみなす。
 
 前項の場合において、新法第7条の2第1項(新法第8条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書及び改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第7条の2第1項(旧法第8条の3において準用する場合を含む。以下同じ。)ただし書の規定の適用については、新法第7条の2第1項本文又は第2項(新法第8条の3において準用する場合を含む。)及び旧法第7条の2第1項本文の規定により計算した課徴金に相当する額の合計額が50万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

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