国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
平成3・4・26・法律 41号
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「42億2330万特別引出権」を「82億4150万特別引出権」に改める。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
政府は、改正後の第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による10億1459万5500特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。