目次中
「第2節 市町村による森林の整備の推進(第10条の7−第10条の12)」を
「第2節 市町村等による森林の整備の推進(第10条の7−第10条の12)
第2節の2 森林整備協定の締結の促進(第10条の13・第10条の14)」に改める。
第4条の見出しを
「(全国森林計画等)」に改め、
同条第2項第3号の2の次に次の1号を加える。
3の3.特定森林施業(複層林施業その他の森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。以下同じ。)を推進すべき森林(以下「特定施業森林」という。)の整備に関する事項
第4条第2項第4号の次に次の1号を加える。
第4条第6項中
「全国森林計画」の下に「及び森林整備事業計画」を加え、
「これ」を「これらの計画」に、
「当該」を「これらの」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第5項中
「全国森林計画」の下に「及び森林整備事業計画」を加え、
「これ」を「これらの計画」に、
「聞かなければならない」を「聴かなければならない」に改め、
同項を同条第7項とし、
同項の次に次の1項を加える。
8 農林水産大臣は、全国森林計画及び森林整備事業計画をたて、又はこれらの計画を変更するには、閣議の決定を経なければならない。
第4条第4項中
「全国森林計画」の下に「及び森林整備事業計画」を加え、
同項を同条第6項とし、
同条第3項の次に次の2項を加える。
4 農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、5年ごとに、森林整備事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備事業計画」という。)をたてなければならない。
5 森林整備事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の5年間に係る森林整備事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
第4条の次に次の1条を加える。
第4条の2 国は、森林整備事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
第5条第2項第3号中
「伐採方法を特定する必要のある森林の所在及びその伐採方法」を「立木の伐採の標準的な方法」に改め、
同項第4号中
「造林方法を特定する必要のある森林の所在及びその造林方法」を「造林の標準的な方法」に改め、
同項第4号の2の次に次の1号を加える。
4の3.特定施業森林の区域(以下「特定施業森林区域」という。)及び当該区域内における施業の方法その他特定施業森林の整備に関する事項
第5条第2項第5号の次に次の1号を加える。
5の2.森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
第5条第5項中
「聞かなければならない」を「聴かなければならない」に改め、
同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該地域森林計画に係る森林計画区の区域内に第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係営林局長又は営林支局長の意見を聴かなければならない。
第7条の次に次の1条を加える。
(国有林の地域別の森林計画)
第7条の2 営林局長又は営林支局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、5年ごとに、その計画をたてる年の翌年4月1日以降10年を一期とする森林計画をたてなければならない。
2 前項の森林計画においては、第5条第2項第1号から第5号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項並びに森林施業の合理化に関する事項を定めるものとする。
3 第4条第3項及び第5条第4項の規定は、第1項の森林計画について準用する。
4 営林局長又は営林支局長は、第1項の森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 営林局長又は営林支局長は、第1項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。
6 前条の規定は、第1項の森林計画について準用する。この場合において、同条中「第5条第6項」とあるのは「第7条の2第5項」と、「都道府県知事」とあるのは「営林局長又は営林支局長」と読み替えるものとする。
第8条の見出しを
「(地域森林計画等の遵守)」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 営林局長又は営林支局長は、前条第1項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。
第10条第1項中
「但し、左の」を「ただし、次の」に改め、
同項第1号の3中
「第11条第5項の認定」を「第11条第5項(第18条の3第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の認定」に改め、
「第12条第3項」の下に「(第18条の3第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を、
「もの)」の下に「又は第18条の2第3項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第18条の3第1項の規定により読み替えられた第12条第3項において準用する第18条の2第3項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)」を加える。
第10条の2第2項第1号の次に次の1号を加える。
1の2.当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
第10条の2に次の1項を加える。
6 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第2章の2第2節の節名中
「市町村」を「市町村等」に改める。
第10条の8の見出しを
「(市町村森林整備計画)」に改め、
同条第1項中
「森林整備市町村は」の下に「、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき」を加え、
「、前条第1項第2号に規定する森林で相当規模以上集団的に存在するものにつき」を削り、
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に、
「当該森林の」を「当該民有林の」に改め、
同条第2項を削る。
第10条の8第3項中
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に改め、
第1号を削り、
第2号を第1号とし、
同号の次に次の1号を加える。
第10条の8第3項中
第6号を第9号とし、
第5号を削り、
同項第4号中
「特定森林」を「要間伐森林」に改め、
同号を同項第8号とし、
同項第3号中
「間伐立木材積、」を削り、
同号を同項第7号とし、
同号の前に次の4号を加える。
3.林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
4.森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
5.作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
6.林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
第10条の8第3項を同条第2項とし、
同条第4項中
「前項第4号」を「前項第8号」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「、森林整備計画」を「、市町村森林整備計画」に、
「森林整備計画書」を「市町村森林整備計画書」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項中
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に、
「第10条の8第7項」を「第10条の8第6項」に改め、
同項を同条第7項とする。
第10条の9の見出し及び第1項から第3項までの規定中
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に改め、
同条第4項中
「前条第6項及び第7項」を「前条第5項及び第6項」に、
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に、
「第10条の8第7項」を「第10条の8第6項」に改める。
第10条の10第1項中
「特定森林」を「要間伐森林」に、
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に改め、
同条第2項中
「特定森林」を「要間伐森林」に改める。
第10条の11の次に次の14条を加える。
(裁定の申請)
第10条の11の2 都道府県知事が前条第4項の規定による勧告をした場合(当該勧告に係る要間伐森林の森林所有者が当該要間伐森林の土地の所有者である場合に限る。)において、その勧告を受けた森林所有者が当該勧告があつた日から起算して2月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第10条の10第2項の指定を受けた者(地方公共団体その他の政令で定める者に限る。以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、当該勧告があつた日から起算して6月以内に、都道府県知事に対し、省令で定めるところにより、当該要間伐森林の立木について、当該指定地方公共団体等を分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第2項に規定する育林者とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者とする同項に規定する分収育林契約の締結に関し裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第10条の11の3 都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る要間伐森林の森林所有者にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者が前条の規定による申請に係る要間伐森林について間伐又は保育を実施していない理由その他の省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
(裁定)
第10条の11の4 都道府県知事は、第10条の11の2の規定による申請に係る要間伐森林が次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合において、当該申請に従つて当該要間伐森林について間伐又は保育を実施することが当該要間伐森林及びその周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、分収育林契約を締結すべき旨の裁定をするものとする。
1.間伐又は保育が実施されておらず、かつ、前条第1項の意見書の内容その他の諸事情を考慮して引き続き間伐又は保育が実施されないことが確実であると見込まれること。
2.引き続き間伐又は保育が実施されないときは当該要間伐森林及びその周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
2 前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.分収育林契約に係る森林の所在及び面積並びに立木の樹種別及び林齢別の本数
2.分収育林契約の存続期間
3.育林地所有者が育林者に設定する利用権(分収育林契約に係る森林の土地を育林(立木の保育及び管理をいう。以下同じ。)の目的に使用する権利をいう。以下同じ。)の種類並びにその始期及び存続期間
4.利用権の地代又は借賃
5.分収育林契約に係る立木についての各契約当事者の持分の割合並びに育林者が取得する立木の持分の対価の額及びその支払方法
6.育林の内容、時期及び方法
7.各契約当事者が負担する費用の範囲
8.育林による収益の分収の割合
9.分収育林契約に係る立木の伐採又は販売の時期及び方法
10.分収育林契約に係る立木の滅失その他の損害をてん補する措置に関する事項
11.分収育林契約の変更又は解除に関する事項
3 前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。
1.前項第1号から第3号まで、第6号及び第9号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。
2.前項第5号に規定する持分の割合及び同項第8号に掲げる分収の割合については、同項第7号に定めるところにより各契約当事者が負担することとなる費用の合計の見積りの額の割合と等しくなること。
3.前項第7号に掲げる事項については、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる費用を負担するものであること。
イ 育林地所有者 分収育林契約に係る森林の土地に係る公租公課及び育林に要する費用のうち利用権の地代又は借賃の総額に相当する部分(ロにおいて「地代相当分」という。)
ロ 育林者 育林に要する費用のうち地代相当分以外の部分、前項第10号に掲げる事項に要する費用及び立木の伐採又は販売に要する費用
(裁定の効果等)
第10条の11の5 都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者及びその申請に係る森林所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての審査請求に対する裁決によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2 前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に分収育林契約が締結されたものとみなす。
第10条の11の6 第10条の11の4第1項の裁定のうち次に掲げる事項について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から3月を経過したときは、この限りでない。
1.利用権の地代又は借賃の額
2.第10条の11の4第2項第5号に規定する持分の割合及び同項第8号に掲げる分収の割合
3.第10条の11の4第2項第5号に規定する持分の対価の額
2 前項の訴えにおいては、第10条の11の2の裁定の申請をした者又はその申請に係る要間伐森林の土地の所有者を被告とする。
3 第10条の11の4第1項の裁定についての審査請求においては、第1項に掲げる事項についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(分収育林契約の解除)
第10条の11の7 第10条の11の5第2項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約の育林地所有者は、当該分収育林契約に係る森林及びその周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生のおそれ(当該森林について間伐又は保育が実施されないことに起因するものに限る。)がなくなつたときは、都道府県知事の承認を受けて、当該分収育林契約の解除をすることができる。この場合においては、育林地所有者は次に掲げる額の合計額にそれぞれその支出の日以後の利息を付してこれを育林者に支払わなければならない。
1.当該分収育林契約に基づき育林者が育林地所有者に支払つた立木の持分の対価の額
2.当該分収育林契約に基づき育林者が負担した費用の額
(施業実施協定)
第10条の11の8 森林整備市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該森林整備市町村の長の認可を受けて、当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する協定(以下「施業実施協定」という。)を締結することができる。
1.地域森林計画の対象となつている森林であること。
2.森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2 施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1.施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積
2.共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他森林施業の共同化に関する事項
3.前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
4.施業実施協定の有効期間
5.施業実施協定に違反した場合の措置
3 施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
4 施業実施協定の有効期間は、10年を超えてはならない。
(施業実施協定の内容と法令等との関係)
第10条の11の9 施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであってはならない。
2 施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
(施業実施協定の縦覧等)
第10条の11の10 森林整備市町村の長は、第10条の11の8第1項の認可の申請があつたときは、省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、森林整備市町村の長に意見書を提出することができる。
(施業実施協定の認可)
第10条の11の11 森林整備市町村の長は、第10条の11の8第1項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
1.申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
2.施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
3.施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2 森林整備市町村の長は、前項の認可をしたときは、省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該森林整備市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
(施業実施協定の変更)
第10条の11の12 施業実施協定に係る森林所有者等及び森林の土地の所有者は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、森林整備市町村の長の認可を受けなければならない。
2 前2条の規定は、前項の認可について準用する。
(施業実施協定の効力)
第10条の11の13 第10条の11の11第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定に定める事項のうち、第10条の11の8第2項第3号に掲げる事項(施設の維持運営に関する事項に限る。)は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(施業実施協定の廃止)
第10条の11の14 施業実施協定に係る森林所有者等及び森林の土地の所有者は、第10条の11の8第1項又は第10条の11の12第1項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、森林整備市町村の長の認可を受けなければならない。
2 森林整備市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(施業実施協定の認可の取消し)
第10条の11の15 森林整備市町村の長は、第10条の11の8第1項又は第10条の11の12第1項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第10条の11の11第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2 森林整備市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等及び森林の土地の所有者に通知するとともに、公告しなければならない。
第10条の12の見出しを
「(報告の徴収等)」に改め、
同条中
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に、
「特定森林」を「要間伐森林」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 森林整備市町村は、市町村森林整備計画の達成のため必要があるときは、関係営林局長又は営林支局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
第2章の2第2節の次に次の1節を加える。
第2節の2 森林整備協定の締結の促進
(森林整備協定の締結に関する協議)
第10条の13 その区域内に相当規模の森林が存する地方公共団体(以下この条において「森林所在地方公共団体」という。)の長は当該森林の属する流域に係る河川の下流地域をその区域に含む地方公共団体(以下この条において「下流地方公共団体」という。)の長に対し、また、下流地方公共団体の長は森林所在地方公共団体の長に対し、それぞれ、森林所在地方公共団体の区域内の森林についての森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをすることができる。
2 前項の「森林整備協定」とは、森林所在地方公共団体及び下流地方公共団体(以下この項及び次条第1項において「関係地方公共団体」という。)が共同して森林整備法人(分収林特別措置法第9条第2号に掲げる森林整備法人をいう。)を設立し、又は分収育林契約(同法第2条第2項に規定する分収育林契約をいう。)を締結する等により、関係地方公共団体が協力して森林の整備を推進することを約する協定をいう。
(森林整備協定の締結についてのあつせん)
第10条の14 前条第1項の申入れをした地方公共団体の長は、当該申入れに係る協議が調わなかつた場合には、農林水産大臣(当該申入れに係る関係地方公共団体がいずれも同一都道府県内の市町村である場合には、都道府県知事。次項において同じ。)に対し、前条第1項の森林整備協定の締結についてあつせんを求めることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、当該森林整備協定の締結が森林の公益的機能の維持増進を図る上で必要であると認めるときは、あつせんに努めるものとする。
第11条第5項第1号中
「林相の改良」の下に「、植栽」を加え、
同項第3号中
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に改める。
第18条の次に次の2条を加える。
(特定森林施業計画)
第18条の2 特定施業森林区域内に存する森林(人工植栽に係るものに限る。)の森林所有者は、当該森林の全部又は一部につき、第11条第1項の規定による認定の請求に代えて、省令で定めるところにより、5年を一期とする特定森林施業の実施に関する森林施業計画(以下「特定森林施業計画」という。)を作成し、これを当該特定森林施業計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該特定森林施業計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 特定森林施業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.その対象とする森林についての特定森林施業の実施に関する長期の方針
2.その対象とする森林についての所在場所別及び施業の方法別の面積、樹種又は林相、林齢及び立木の材積
3.伐採する森林についての所在場所別及び施業の方法別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法
4.造林する森林についての所在場所別及び施業の方法別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法
5.保育の種類別の面積
6.その他省令で定める事項
3 都道府県知事は、第1項の規定による認定の請求があつた場合において、当該特定森林施業計画の内容が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該特定森林施業計画が適当である旨の認定をするものとする。
1.前項第1号に掲げる長期の方針が、特定森林施業計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
2.前項第2号に規定する施業の方法が、複層林施業その他の政令で定める特定森林施業のいずれかに該当すること。
3.前項第3号から第5号までに掲げる事項が、森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして政令で定める特定森林施業の実施に関する基準に適合していること。
4.地域森林計画の内容に照らして適当であると認められること。
5.特定森林施業計画の対象とする森林の全部又は一部が市町村森林整備計画の対象とする森林であるときは、当該市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること。
4 第11条第5項(第12条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の認定を受けた森林所有者が前項の規定による認定を受けた場合には、第11条第5項の認定は、前項の認定に係る特定森林施業計画の始期においてその効力を失う。
第18条の3 前条第3項の認定を受けた森林所有者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、第11条から第17条までの規定を適用する。
| 第11条第1項 | 森林施業計画を | 森林施業計画(第18条の2第1項に規定する特定森林施業計画を除く。以下「一般森林施業計画」という。)を |
| 当該森林施業計画 | 当該一般森林施業計画 |
| 求めることができる | 求めなければならない |
| 第11条第2項 | 森林施業計画 | 一般森林施業計画 |
| 全部 | 全部(第18条の2第3項の認定を受けた特定森林施業計画の対象とする森林を除く。) |
| 第11条第3項及び第5項 | 森林施業計画 | 一般森林施業計画 |
| 第12条第1項各号列記以外の部分 | 前条第5項 | 第18条の3第1項の規定により読み替えられた前条第5項(以下「読み替えられた第11条第5項」という。)及び第18条の2第3項 |
| 森林施業計画 | 一般森林施業計画又は特定森林施業計画 |
| 第12条第1項第1号 | 森林施業計画 | 一般森林施業計画及び特定森林施業計画 |
| 第12条第1項第2号 | 次条 | 第18条の3第1項の規定により読み替えられた次条 |
| 第12条第2項 | 森林施業計画 | 一般森林施業計画又は特定森林施業計画 |
| 第12条第3項 | 前条第2項 | 一般森林施業計画にあつては前条第2項 |
| 準用する | 準用し、特定森林施業計画にあつては第18条の2第3項の規定を準用する |
| 同条第2項 | 前条第2項 |
| 当該変更後の森林施業計画 | 当該変更後の一般森林施業計画 |
| 読み替える | 、第18条の2第3項中「当該特定森林施業計画の内容」とあるのは「当該変更後の特定森林施業計画の内容」と、「当該特定森林施業計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替える |
| 第13条 | 第11条第5項の認定に係る森林施業計画(その変更につき前条第3項において準用する第11条第5項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの。)の内容が同項各号 | 読み替えられた第11条第5項の認定に係る一般森林施業計画又は第18条の2第3項の認定に係る特定森林施業計画(その変更につき第18条の3第1項の規定により読み替えられた前条第3項において準用する第11条第5項又は第18条の2第3項の規定による認定があつたときは、それぞれその変更後のもの。)の内容がそれぞれ読み替えられた第11条第5項各号又は第18条の2第3項各号 |
| 当該森林施業計画 | 当該一般森林施業計画又は特定森林施業計画 |
| 第14条及び第15条 | 森林施業計画 | 一般森林施業計画及び特定森林施業計画 |
| 第16条各号列記以外の部分 | 左の各号 | 第18条の2第3項の認定を受けた森林所有者が省令で定める期間内に読み替えられた第11条第5項の認定を受けられなかつた場合にその認定を取り消すほか、次の各号 |
| 森林施業計画に係る第11条第5項 | 一般森林施業計画に係る読み替えられた第11条第5項及び当該特定森林施業計画に係る第18条の2第3項 |
| 第16条第1号 | 第12条第1項各号 | 第18条の3第1項の規定により読み替えられた第12条第1項各号 |
| 第16条第2号 | 第14条 | 第18条の3第1項の規定により読み替えられた第14条 |
| 第16条第3号 | 前条 | 第18条の3第1項の規定により読み替えられた前条 |
| 第17条第1項 | 第11条から第13条まで、第15条若しくは前条 | 第18条の3第1項の規定により読み替えられた第11条から第13条まで、第15条若しくは前条若しくは第18条の2 |
| 第11条第1項 | 第18条の3第1項の規定により読み替えられた第11条第1項若しくは第18条の2第1項 |
2 前条第3項の認定を受けた森林所有者については、第18条の規定は、適用しない。
第19条第1項中
「森林施業計画」の下に「(第18条の3第1項の規定により読み替えられた第11条第1項に規定する一般森林施業計画及び特定森林施業計画を含む。第191条の2及び第192条において同じ。)」を加え、
「前条まで」を「第17条まで(第18条の3第1項の規定により読み替えられる場合を含む。第3項及び第4項において同じ。)、第18条並びに第18条の2」に改め、
同条第2項中
「森林整備計画書」を「市町村森林整備計画書」に改め、
同条第3項中
「同じ。)」の下に「若しくは第18条の2第3項(第18条の3第1項の規定により読み替えられた第12条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を加え、
同条第4項中
「第11条第5項」の下に「若しくは第18条の2第3項」を加える。
第191条の2中
「森林整備計画」を「市町村森林整備計画」に改める。
第197条中
「10万円」を「30万円」に改める。
第198条中
「20万円」を「50万円」に改める。
第201条第1項中
「10万円」を「30万円」に改め、
同条第2項中
「20万円」を「50万円」に改める。
第203条第1項中
「20万円」を「50万円」に改める。
第205条第1項中
「5万円」を「20万円」に、
「火入」を「火入れ」に、
「10万円」を「30万円」に改め、
同条第2項中
「10万円」を「30万円」に、
「20万円」を「50万円」に改める。
第206条中
「20万円」を「50万円」に改める。
第207条中
「左の」を「次の」に、
「10万円」を「30万円」に改める。
第208条中
「5万円」を「20万円」に改める。
第209条中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「10万円」に改める。