日本郵政公社による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律
平成3・4・23・法律 37号==
改正平成9・5・23・法律 59号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
廃止平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
第1条 この法律は、日本郵政公社(以下「公社」という。)が本邦通貨と外国通貨の両替(以下「外国通貨の両替」という。)並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り(以下「旅行小切手の売買」という。)を行うことによって、住民及び旅行者の利便を図ることを目的とする。
第2条 郵便局において外国通貨の両替又は旅行小切手の売買をしようとする者は、公社の定めるところにより、当該両替又は売買の申込みをするものとする。
2 公社は、公社の定めるところにより、前項の規定による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買の申込みに係る金額を制限することができる。
3 郵便局において両替を行う外国通貨及び買取りを行う旅行小切手の種類は、公社が定めて公表するものとする。
4 公社は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手の種類を公表するものとする。
第3条 郵便局における外国通貨の両替及び旅行小切手の買取りに適用する換算割合は、外国為替の売買相場を勘案し、公社が定めて公表するものとする。
2 公社は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手に係る換算割合その他の条件を公表するものとする。
第5条 公社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、外国通貨の両替及び旅行小切手の売買について利用を制限し、又は停止することができる。
第6条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 郵便法(昭和22年法律第165号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中
「元利金の支払」の下に「、本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り」を加える。
第3条 国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号イ中
「並びに国債」を「、国債」に改め、
「元利金の支払に関する業務」の下に「並びに本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する業務」を加える。
第4条 郵政事業特別会計法(昭和24年法律第109号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「元利金の支払に関する事務」の下に「、本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する事務」を加える。
第5条 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項に次の1号を加える。
7.本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する業務
第4条第32号中
「並びに年金」を「、年金」に改め、
「受入れ払渡し」の下に「並びに本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り」を加える。
