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郵便貯金法の一部を改正する法律

  平成3・4・23・法律 35号  


郵便貯金法(昭和22年法律第144号)の一部を次のように改正する。

目次中
「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。

第7条第1項第6号中
「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に、
「の進学」を「が教育」に、
「に進学することをいう。)」を「において行われる教育をいう。)を受けること」に、
「進学資金」を「教育資金」に改める。

第10条第1項中
「700万円」を「1000万円」に改める。

第13条第1項及び第2項中
「通常郵便貯金」の下に「及び定期郵便貯金」を加え、
同条第3項中
「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。

第14条、第16条第3号及び第4号並びに第29条第2項中
「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。

第58条第1項に次のただし書を加える。
ただし、省令の定めるところにより、預入期間が経過したときに払戻金をその払渡しに代えて新たな定期郵便貯金の預入に充てる取扱い(以下「継続預入の取扱い」という。)をすべきこととされた定期郵便貯金については、この限りでない。

第58条第2項中
「前項」を「前項本文」に、
「第57条第2項」を「前条第2項」に改める。

「第8章 進学積立郵便貯金」を「第8章 教育積立郵便貯金」に改める。

第63条の2中
「進学資金」を「教育資金」に、
「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。

第63条の3の見出し中
「2年」を「4年」に、
「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改め、
同条第1項中
「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に、
「2年」を「4年」に改める。

第63条の4中
「進学積立郵便貯金」を「教育積立郵便貯金」に改める。

第64条中
「みたす」を「満たす」に改め、
「当該郵便貯金」の下に「(定期郵便貯金にあつては、継続預入の取扱いにより当該定期郵便貯金の払戻金をもつて預入に充てられたものを含む。)」を加える。

第68条第1項中
「払いもどしの」を「払戻し(継続預入の取扱いに係る払戻しを除く。)の」に、
「払いもどし金」を「払戻金」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1.目次、第7条第1項第6号、第13条第3項、第14条、第16条第3号及び第4号、第29条第2項、第8章の章名、第63条の2、第63条の3の見出し及び第1項並びに第63条の4の改正規定並びに次項の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2.第10条第1項の改正規定 平成3年11月30日までの間において政令で定める日
3.第13条第1項及び第2項、第58条、第64条並びに第68条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日
第1号=平成3年9月1日
第2号=平成3年11月5日
第3号=平成4年1月1日(平3政269)
(経過措置)
 前項第1号に掲げる改正規定の施行の際現に存する進学積立郵便貯金は、この法律による改正後の郵便貯金法第7条第1項第6号に規定する教育積立郵便貯金とみなす。
 
 第13条第1項及び第2項の改正規定の施行前に預入された定期郵便貯金の利子の計算については、なお従前の例による。

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