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司法試験法の一部を改正する法律

  平成3・4・23・法律 34号==
改正平成14・12・6・法律138号−−


司法試験法(昭和24年法律第140号)の一部を次のように改正する。

第6条第2項中
「7科目」を「6科目」に改め、
第7号を削り、
同条第3項中
「7科目」を「6科目」に改める。

第8条に次の2項を加える。
 司法試験管理委員会は、司法試験における受験者が合格までに要する期間の実情その他の状況に照らして必要があると認めるときは、第2次試験の論文式による試験における合格者を定める方法として、多様な人材の合格の可能性を損なわないように配意しつつ、司法試験管理委員会規則で定めるところにより、合格者の一部につき、第2次試験の短答式による試験を初めて受けた時から一定の期間内に当該論文式による試験を受けた者のうちから定めるべきものとすることができる。
 司法試験管理委員会は、前項に規定する合格者の決定方法によるべきものとするときは、当該第2次試験に係る前条の公告の時までに、その旨を告示しなければならない。これをやめるときも、同様とする。

第17条第1項中
「及び第6条第4項」を「、第6条第4項及び第8条第2項」に、
「の外」を「のほか」に改める。

附則中
第5項を第6項とし、
第4項の次に次の1項を加える。
 前項の規定により短答式による筆記試験を免除されて第2次試験の論文式による試験を受けた者は、第8条第2項に規定する方法による合格者の決定に当たつては、その第2次試験において短答式による試験を受けていたものとみなす。
附 則
 
  この法律は、平成4年1月1日から施行する。
 
《2項削除》平14法138

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