第6条第1項中
「55歳未満の」を削り、
同項第1号イ中
「この号」の下に「、次項第1号イ」を加え、
「。次項第1号イからハまで及び第4項第1号イにおいて同じ」を削り、
同号イに次のように加える。
(3) 当該勤労者を雇用する事業主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る。)であつて労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(当該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したことその他労働省令で定める事由により中止された場合を除く。)に当該中止に伴い返還されるべき当該勤労者の貯蓄金(以下この項において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預入等
第6条第1項第1号ハ中
「財産形成基金給付金」の下に「若しくは返還貯蓄金」を加え、
同項第2号イに次のように加える。
(3) 返還貯蓄金に係る金銭による保険料又は共済掛金の払込み
第6条第1項第2号ト中
「財産形成基金給付金」の下に「若しくは返還貯蓄金」を加え、
同項第2号の2イに次のように加える。
第6条第1項第2号の2ト中
「財産形成基金給付金」の下に「若しくは返還貯蓄金」を加え、
同条第2項第1号イ中
「預入等」の下に「(継続預入等並びに財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。ロ及びハ並びに第4項第1号イにおいて同じ。)」を加える。
第6条の2第1項第2号中
「通じて」の下に「(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第6号において「初回払込日」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)」を加え、
同項第6号中
「当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」を「初回払込日」に、
「ついて政令」を「ついて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令」に改め、
「されており」の下に「、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており」を加え、
同号に次のように加える。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
第6条の3第2項第2号中
「通じて」の下に「(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第1種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第1種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第1種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号及び第6号において「初回払込日」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)」を加え、
同項第6号中
「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第1種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第1種勤労者財産形成基金契約)に基づきその構成員である勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」を「初回払込日」に、
「ついて政令」を「ついて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令」に改め、
「されており」の下に「、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており」を加え、
同号に次のように加える。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
第6条の3第3項第2号中
「通じて」の下に「(当該契約に基づき当該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く。)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第2種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号及び第5号において「初回払込日」という。)から1年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)」を加え、
同項第5号中
「当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約又はその第2種勤労者財産形成基金契約)に基づきその構成員である勤労者について最初に預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)の払込みが行われた日」を「初回払込日」に、
「ついて政令」を「ついて勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたことその他の政令」に改め、
同項第6号中
「行うものである」を「行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で労働省令で定めるものに充てることにより行われるものである」に改め、
同号に次のように加える。
イ 中途支払理由が生じたときに支払われる場合
ロ 当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合
第6条の3第4項中
「第2項第6号」を「第2項第2号中「第1種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第1種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、及び前項第2号中「第2種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第2種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、第2項第2号」に、
「その構成員である」を「当該」に、
「前項第5号」を「前項第2号」に改め、
「(当該契約に基づき預入された預貯金若しくは購入された有価証券又はこれに係る利子若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入又は購入に係る金銭を除く。)」を削り、
「あるのは、」を「あるのは」に改める。
第7条の8第2項中
「前項の規定による募集を開始した日以前1年間を通じて」及び「1年間を通じて勤労者財産形成貯蓄を有していることのほか、」を削り、
「併せ有する者とする」を「有する者に限る」に改める。
第7条の17第1項中
「次項の規定による加入日以前1年間を通じて」及び「1年間を通じて勤労者財産形成貯蓄を有していることのほか、」を削り、
「併せ有する者とする」を「有する者に限る」に改める。
第9条第1項第3号中
「が属する政令で定める額の区分に応じ当該勤労者財産形成貯蓄の額の10倍に相当する額の範囲内で政令で定める額(」を「の10倍に相当する額(その額が政令で定める額を超える場合には、当該政令で定める額。」に改め、
同条第3項中
「前2項」の下に「、第10条の3第1項第2号」を加え、
「又はその持家」を「、その持家」に、
「目的で」を「目的又は第10条の3第1項第2号に規定する住宅を貸し付けさせる目的で」に改める。
第10条の3を次のように改める。
(事業団の行う教育融資等)
第10条の3 事業団は、雇用促進事業団法第19条並びに第8条の2及び第9条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1.次のイからハまでに掲げる者に対し、政令で定めるところにより、当該イからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ 勤労者(勤労者財産形成貯蓄を有している者に限る。次号において同じ。) 自己又はその親族が教育(学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、高等専門学校又は大学その他これらに準ずる教育施設として政令で定めるものにおいて行われる教育をいう。)を受けるために必要な資金(以下「教育資金」という。)
ロ 事業主 当該事業主が雇用する勤労者(公務員を除くものとし、勤労者財産形成貯蓄を有している者に限る。ハにおいて同じ。)に対し教育資金を貸し付けるための資金
ハ 事業主団体 その構成員である事業主が雇用する勤労者に対し教育資金を貸し付けるための資金
2.次のイからハまでに掲げる者であつて、当該イからハまでに定める事業主に、その雇用する勤労者に貸し付けるために必要な住宅を貸し付けるものに対し、政令で定めるところにより、当該住宅の建設若しくは購入のための資金(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得のための資金を含む。)又は当該住宅の改良のための資金の貸付けを行うこと。
イ 事業主団体 その構成員である事業主
ロ 福利厚生会社 当該福利厚生会社に出資する事業主又は当該福利厚生会社に出資する事業主団体の構成員である事業主
ハ 日本勤労者住宅協会 事業主
2 前項第2号の資金の貸付けは、同号に規定する事業主のうち、その雇用する勤労者の財産形成を援助するための計画を作成しており、かつ、同号の住宅の貸付けを受ける勤労者の負担を軽減するために必要な措置として政令で定める措置を講ずる事業主に対して、当該住宅を貸し付けることとしている場合に限り行うものとする。
第11条中
「前条」を「前条第1項」に改める。
第13条第1項中
「第10条の3第1号」を「第10条の3第1項第1号」に改める。
第15条第2項中
「進学資金」を「教育資金」に改める。
第16条第3項中
「、「運輸大臣」」を「「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」」に、
「、「運輸大臣及び労働大臣」」を「「運輸大臣及び労働大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令・労働省令」」に改める。
第18条第5項中
「第9条第1項」の下に「及び第10条の3第1項第2号」を加え、
「第10条の3」を「第10条の3第1項第1号」に改める。
附則第2条第2項中
「前条」を「前条第1項」に改める。