houko.com 

産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律

  平成3・4・17・法律 32号  


産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項を次のように改める。
  道県知事は、当該道県内の産炭地域について、基本計画に定める地域の区分ごとに、基本計画の実施を図るため必要な産炭地域振興実施計画(以下「実施計画」という。)の案を作成し、これを通商産業大臣に提出しなければならない。

第4条第3項を次のように改める。
 道県知事は、実施計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。

第4条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
 通商産業大臣は、第1項の規定により提出された案に基づき、審議会の意見を聴いて、実施計画を定めるものとする。

第6条中
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を加え、
「工場用の」を削り、
「政令で定める場合」を「自治省令で定める場合」に、
「行なわれた」を「行われた」に改める。

第8条中
「道府県知事」を「道県知事」に改める。

第10条中
「道府県」を「道県」に、
「行ない」を「行い」に、
「行なう」を「行う」に、
「こえる」を「超える」に改める。

第11条第5項中
「道府県知事」を「道県知事」に改める。

第12条第5項及び第13条の2第1項中
「道府県」を「道県」に、
「行なう」を「行う」に改める。

附則第2項中
「30年」を「40年」に、
「道府県」を「道県」に、
「昭和75年度」を「平成22年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条の規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
但書=平成3年11月13日(平3政153)
(経過措置)
第2条 この法律の施行前にこの法律による改正前の産炭地域振興臨時措置法第4条第1項の規定により定められた産炭地域振興実施計画は、平成4年3月31日までは、この法律による改正後の産炭地域振興臨時措置法第4条第4項の規定により定められた産炭地域振興実施計画とみなす。
(地方税法の一部改正)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第1号中
ハを削り、
ニをハとし、
ホをニとし、
へをホとし、
トをへとし、
チをトとし、
リをチとし、
ヌをリとし、
同項第1号の7の次に次の1号を加える。
1の8.産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)第2条第1項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区において、同法第4条第4項の規定により定められた産炭地域振興実施計画に従つて製造の事業その他政令で定める事業を営む者であつて、当該事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設したもので政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第586条第2項第1号の8の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、附則第1条の政令で定める日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された前条の規定による改正前の地方税法第586条第2項第1号に規定する設備を同号ハの地区において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新法第586条第2項第1号の8の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

houko.com