第4条第1項を次のように改める。
道県知事は、当該道県内の産炭地域について、基本計画に定める地域の区分ごとに、基本計画の実施を図るため必要な産炭地域振興実施計画(以下「実施計画」という。)の案を作成し、これを通商産業大臣に提出しなければならない。
第4条第3項を次のように改める。
3 道県知事は、実施計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第4条中
第4項を第5項とし、
第3項の次に次の1項を加える。
4 通商産業大臣は、第1項の規定により提出された案に基づき、審議会の意見を聴いて、実施計画を定めるものとする。
第6条中
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を加え、
「工場用の」を削り、
「政令で定める場合」を「自治省令で定める場合」に、
「行なわれた」を「行われた」に改める。
第8条中
「道府県知事」を「道県知事」に改める。
第10条中
「道府県」を「道県」に、
「行ない」を「行い」に、
「行なう」を「行う」に、
「こえる」を「超える」に改める。
第11条第5項中
「道府県知事」を「道県知事」に改める。
第12条第5項及び第13条の2第1項中
「道府県」を「道県」に、
「行なう」を「行う」に改める。
附則第2項中
「30年」を「40年」に、
「道府県」を「道県」に、
「昭和75年度」を「平成22年度」に改める。