第28条中
「刑法」の下に「(明治40年法律第45号)」を加え、
「乃至第41条」を「から第41条まで」に、
「あたる」を「当たる」に改める。
第58条中
「左の」を「次の」に、
「勾引」を「勾(こう)引」に改め、
同条第2号中
「虞」を「おそれ」に改める。
第60条第3項中
「500円」を「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和19年法律第4号)の罪以外の罪については、当分の間、2万円)」に、
「あたる」を「当たる」に改める。
第89条第1号中
「禁錮」を「禁錮(こ)」に、
「あたる」を「当たる」に改める。
第133条第1項中
「5000円」を「10万円」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第134条第1項中
「5000円」を「10万円」に改める。
第137条第1項中
「5000円」を「10万円」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第138条第1項中
「5000円」を「10万円」に改める。
第150条第1項中
「5000円」を「10万円」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第151条第1項中
「5000円」を「10万円」に改める。
第160条第1項中
「5000円」を「10万円」に、
「且つ」を「かつ」に改める。
第161条第1項中
「5000円」を「10万円」に改める。
第199条第1項ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「500円」を「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)」に、
「あたる」を「当たる」に改める。
第217条中
「500円」を「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)」に、
「あたる」を「当たる」に、
「虞」を「おそれ」に、
「乃至前条」を「から前条まで」に改める。
第284条中
「5000円」を「50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)」に、
「あたる」を「当たる」に、
「但し」を「ただし」に改める。
第285条第2項中
「5000円」を「50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)」に、
「あたる」を「当たる」に改める。
第390条ただし書中
「但し」を「ただし」に、
「5000円」を「50万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、5万円)」に、
「あたる」を「当たる」に改める。
第461条中
「5000円」を「50万円」に、
「附随」を「付随」に改める。
第495条第3項中
「20円」を「4000円」に改める。