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簡易生命保険法の一部を改正する法律

  平成3・4・17・法律 30号  


簡易生命保険法(昭和24年法律第68号)の一部を次のように改正する。

第24条第2項中
「72万円」を「90万円」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成3年7月1日(平3政190)

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