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運輸省設置法の一部を改正する法律

  平成3・4・17・法律 29号  


運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第1節 運輸審議会(第5条−第18条)」を「第1節 特別な職(第4条の2)」に、
「第2節及び第3節 削除」を
「第2節 運輸審議会(第5条−第18条)
 第3節 削除」に改める。

第2章中
「第2節及び第3節 削除」を「第3節 削除」に改め、
第1節を第2節とし、
同節の前に次の1節を加える。
第1節 特別な職
(運輸審議官)
第4条の2 運輸省に運輸審議官1人を置く。
 運輸審議官は、命を受けて運輸省の所管行政に関する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。
附 則

この法律は、平成3年7月1日から施行する。

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