国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
平成3・4・12・法律 28号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項中
「25万円」を「30万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成3年4月1日から適用する。