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電気通信基盤充実臨時措置法

【目次】
  平成3・4・2・法律 27号==
改正平成4・4・24・法律 34号−−
改正平成5・6・14・法律 65号−−
改正平成7・4・21・法律 72号−−
改正平成8・6・7・法律 62号−−
改正平成8・6・7・法律 63号−−
改正平成9・6・20・法律 98号−−
改正平成11・3・31・法律  9号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・8・法律 43号−−
改正平成13・6・27・法律 75号−−
改正平成14・6・12・法律 65号−−
改正平成14・12・6・法律134号−−
改正平成16・6・9・法律 88号(未)(施行=5年内)
改正平成18・5・24・法律 42号−−

(目的)
第1条 この法律は、高度通信施設、信頼性向上施設及び高度有線テレビジョン放送施設の整備を促進する措置を講ずることにより、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図り、もって高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与することを目的とする。
《改正》平13法043
《改正》平14法134
(定義)
第2条 この法律において「高度通信施設」とは、電気通信業の用に供する施設であつて、電気通信の利便性を飛躍的に高めるための次に掲げる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものをいう。
1.移動する事物の瞬間的影像をデジタル信号により伝送する役務を提供することを可能とする電気通信設備
2.交換設備の制御を効率的に行うための電気通信設備であつて、制御のための新たな機能の追加が容易に行えるもの
3.異なる形式又は伝送速度を有する電気通信信号を統合して伝送交換することを可能とする電気通信設備
 この法律において「高度通信施設整備事業」とは、高度通信施設の整備を行う事業をいう。
 この法律において「信頼性向上施設」とは、電気通信業又は有線テレビジョン放送業の用に供する次に掲げる施設であつて、電気通信システム(電気通信設備の集合体であつて電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。以下同じ。)の信頼性を著しく高めるためのものをいう。
1.電気通信役務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第3号に規定する電気通信役務をいう。)又は有線テレビジョン放送(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送をいう。以下同じ。)の役務の提供に支障が生じている場合又は生ずるおそれがある場合における当該支障の速やかな除去又は発生の防止を行うことを目的として設けられる電気通信設備及びこれを設置するための建物その他の工作物からなる施設
2.専ら電気通信設備である線路(その附属設備を含む。以下この号において同じ。)を収容して当該線路の損傷を防止するための施設であつて、当該線路の保守の作業が容易であるもの
《改正》平13法043
 この法律において「信頼性向上施設整備事業」とは、信頼性向上施設の整備を行う事業をいう。
 この法律において「高度有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を光伝送の方式を用いてデジタル信号により送信することを可能とする有線テレビジョン放送法第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設であつて、有線テレビジョン放送の利便性を著しく高めるためのもの(これを設置するための建物その他の工作物を含む。)をいう。
 この法律において「高度有線テレビジョン放送施設整備事業」とは、高度有線テレビジョン放送施設の整備を行う事業をいう。
 
《3項削除》平14法134
 この法律において「施設整備事業」とは、高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業をいう。
《追加》平13法043
(基本指針)
第3条 総務大臣は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実を図るため、施設整備事業の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。この場合において、次項第2号から第4号までに掲げる事項については、高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業につきそれぞれ定めなければならない。
《改正》平14法134
 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の充実に関する基本的な方向
2.施設整備事業の内容(高度通信施設整備事業にあつては高度通信施設により提供が可能となる役務を含む。)に関する事項
3.施設整備事業が行われる地域に関する事項
4.その他施設整備事業の実施に際し配慮すべき重要事項
《改正》平13法043
《改正》平14法134
《改正》平14法134
 
《1項削除》平14法134
 基本指針は、施設整備事業に係る国際環境との調和を確保するよう配慮されたものであるとともに、地域社会の健全な発展に資するよう配慮されたものでなければならない。
《改正》平14法134
 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法134
 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《改正》平14法134
(実施計画の認定)
第4条 施設整備事業を実施しようとする者(当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
《改正》平13法043
《改正》平14法134
 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.施設整備事業の内容(高度通信施設整備事業にあつては高度通信施設により提供しようとする役務を含む。)
2.施設整備事業を実施する場所
3.施設整備事業の実施時期
4.施設整備事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
《改正》平13法043
 
《1項削除》平13法043
 総務大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、その実施計画が基本指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
《改正》平14法134
 
《1項削除》平13法043
(実施計画の変更等)
第5条 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
《改正》平14法134
 前条第3項の規定は、前項の認定に準用する。
《改正》平13法043
 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた実施計画(第1項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る施設整備事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って施設整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
《改正》平13法043
《改正》平14法134
(機構による施設整備事業の推進)
第6条 独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.認定計画に係る施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
2.認定計画に係る次に掲げる施設整備事業においてそれぞれ次に掲げる施設が整備される場合に、その施設の整備に必要な資金の借入れであつて社会資本の整備の促進のために行われる政令で定める資金の貸付けに係るものについての利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
イ 高度通信施設整備事業端末系光幹線路(光ファイバを用いた線路であつて、端末設備に接続されるものの幹線部分をいう。)、端末系光端局装置(光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置であつて、端末系光幹線路に接続されるものをいう。)、光端末回線装置(光伝送の方式における電気信号と光信号との変換の機能を有する装置であつて、光ファイバを用いた線路が接続される端末設備であるものをいう。)、デジタル加入者回線多重化装置(インターネットの利用を可能とする平衡対ケーブルを用いた広帯域伝送の方式(以下このイにおいて「デジタル加入者回線伝送方式」という。)における複数の電気通信信号を多重化する機能を有する変復調装置であって、端末設備でないものをいう。)、デジタル加入者回線信号分離装置(デジタル加入者回線伝送方式における音響と符号とを周波数により分離する機能を有する装置であって、端末設備でないものをいう。)、加入者系無線アクセス通信用無線設備(インターネットの利用を可能とする機能を有する無線設備であって、陸上に開設する移動中の運用を行わない無線局(その無線設備が端末設備であるもの及びその通信の相手方であるものに限る。)に用いられるものをいう。)及びケーブルモデム(インターネットの利用を可能とする機能を有する変復調装置であって、有線テレビジョン放送の送信をする電気通信設備に接続されるものをいう。)
ロ 高度有線テレビジョン放送施設整備事業光幹線路(光ファイバを用いた線路の幹線部分をいう。)、デジタル送信用光伝送装置(デジタル信号による送信をする放送を受信し、これをデジタル信号による送信をする有線テレビジョン放送に変換する機能及び光伝送の方式における電気信号を光信号に変換する機能を有する装置であつて、光幹線路に接続されるものをいう。)及び受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であつて、受信の場所で光ファイバを用いた線路に接続されるものをいう。)
3.前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
《改正》平13法043
《改正》平13法075
《改正》平14法065
《改正》平14法134
 
《1項削除》平14法134
 
《1条削除》平14法134
(補助金)
第7条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な経費の財源に充てるための費用を補助することができる。
《改正》平13法043
《改正》平14法134
 
《4条削除》平14法134
(資金の確保等)
第8条 政府は、認定計画に係る施設整備事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
《改正》平13法043
《改正》平14法134
 総務大臣及び財務大臣は、第6条に規定する機構の業務の円滑な運営が図られるように、情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
《改正》平11法160
《改正》平13法043
《改正》平14法134
 
《1条削除》平14法134
(報告の徴収)
第9条 総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る施設整備事業の実施状況について報告を求めることができる。
《改正》平13法043
《改正》平14法134
 
《2条削除》平14法134
(罰則)
第10条 前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
《改正》平14法134
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成3年6月1日(平3政194)
(この法律の廃止)
第2条 この法律は、平成23年5月31日までに廃止するものとする。
《改正》平13法043
《改正》平18法042
(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)
第3条 日本開発銀行以外の出資者は、機構に対し、この法律の施行の日から起算して1月を経過した日までの間に限り、通信・放送開発法第9条第1項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。
 機構は、前項の規定による請求があったときは、機構法第6条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通信・放送開発法の一部改正)
第5条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を次のように改正する。
附則第4条を次のように改める。
(機構の行う業務に関する特例)
第4条 電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第6条の規定により機構の業務が行われる場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項前条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「出資業務」という。)前条第1項第2号に掲げる業務若しくは電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第6条第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「両出資業務」という。)
第7条第3項及び第10条出資業務両出資業務
第9条第1項第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)第6条第1項第1号に掲げる業務及び電気通信基盤法第6条第1号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)
第10条第6条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務第6条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務並びに電気通信基盤法第6条第1号に掲げる業務
第11条第6条第1項の規定により第6条第1項及び電気通信基盤法第6条の規定により
機構法第29条第1項及び第35条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」機構法第29条第1項中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第35条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係るものについては、郵政大臣及び大蔵大臣)」
機構法第29条第2項及び第38条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」機構法第29条第2項中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」と、機構法第38条中「郵政省令」とあるのは「郵政省令(両金融関連業務に係るものについては、郵政省令、大蔵省令)」
機構法第31条及び第32条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」機構法第31条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(金融関連業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(以下「電気通信基盤法」という。)第6条に規定する業務(以下「両金融関連業務」という。)に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」と、機構法第32条中「郵政大臣」とあるのは「郵政大臣(両金融関連業務に係る部分については、郵政大臣及び大蔵大臣)」
及び通信・放送開発法第6条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。以下「出資業務」という。)並びに通信・放送開発法第6条第1項第2号に掲げる業務及び電気通信基盤法第6条第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「両出資業務」という。)
及び出資業務及び両出資業務
この法律及び通信・放送開発法この法律、通信・放送開発法及び電気通信基盤法
通信・放送開発法第6条第1項第1号、第…号及び第4号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「債務保証等業務」という。)通信・放送開発法第6条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務並びに電気通信基盤法第6条第1号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。以下「両債務保証等業務」という。)
債務保証等業務に係る両債務保証等業務に係る
金融関連業務に係る第29条第1項、第31条若しくは第35条の規定による認可又は第32条第1項の規定による承認金融関連業務に係る第29条第1項の規定による認可又は両金融関連業務に係る第31条若しくは第35条の規定による認可若しくは第32条第1項の規定による承認
第31条の規定による認可通信・放送開発法第6条第1項に規定する業務及び電気通信基盤法第6条に規定する業務に係る第31条の規定による認可
「第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び通信・放送開発法第6条第1項」「第28条第1項に規定する業務以外の業務」とあるのは「第28条第1項及び通信・放送開発法第6条第1項に規定する業務以外の業務(電気通信基盤法第6条に規定する業務を除く。)」
(印紙税法の一部改正)
第4条 印紙税法(昭和42年法律第23号)の一部を次のように改正する。
別表第3特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和62年法律第25号)第11条第1号(協会の行う債務保証業務)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第6条第1項第1号(通信・放送衛星機構の業務の特例)の業務に関する文書通信・放送衛星機構

附則第5条及び第6条を削る。
(大蔵省設置法の一部改正)
第5条 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第96号中「産業基盤整備基金」の下に「、通信・放送衛星機構」を加える。

(郵政省設置法の一部改正)
第6条 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第4条中第67号を第68号とし、第66号を第67号とし、第65号を第66号とし、第64号の次に次の1号を加える。
65.特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)の施行に関すること。
第5条中第22号の18を第22号の19とし、第22号の17を第22号の18とし、第22号の16の次に次の1号を加える。
22の17.特定通信・放送開発事業実施円滑化法の定めるところに従い、実施指針を定め、及び実施計画の認定をすること。
第6条第5項及び第6項中「第66号」を第67号」に改め、同条第8項中「第67号」を「第68号」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第6条 印紙税法(昭和42年法律第23号)の一部を次のように改正する。
別表第3中
「(通信・放送衛星機構の業務の特例)の業務」の下に「及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第6条第1号(通信・放送衛星機構の業務の特例)の業務」を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
第7条 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第68号を第69号とし、
第67号を第68号とし、
第66号を第67号とし、
第65号の次に次の1号を加える。
66.電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)の施行に関すること。

第5条中
第22号の19を第22号の20とし、
第22号の18を第22号の19とし、
第22号の17の次に次の1号を加える。
22の18.電気通信基盤充実臨時措置法の定めるところに従い、基本指針を定め、及び実施計画の認定をすること。

第6条第5項及び第6項中
「第67号」を「第68号」に改め、
同条第8項中
「第68号」を「第69号」に改める。
(労働省設置法の一部改正)
第8条 労働省設置法(昭和24年法律第162号)の一部を次のように改正する。
第4条第57号中
「及び地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)」を「、地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第60号)及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)」に改める。

第5条中
第70号を第71号とし、
第69号を第70号とし、
第68号の次に次の1号を加える。
69.電気通信基盤充実臨時措置法に基づいて、電気通信基盤充実事業の実施に関する基本指針を定めること及び電気通信基盤充実事業の実施に関する計画を認定すること。

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