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農住組合法の一部を改正する法律

  平成3・4・2・法律 26号  


農住組合法(昭和55年法律第86号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「大都市地域の」を「住宅の需要の著しい地域における」に、
「大都市地域に」を「これらの地域に」に改める。

第2条中
第1項を削り、
第2項を第1項とし、
第3項を第2項とし、
第4項を第3項とし、
同条第5項中
「この法律の施行の日における」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「この法律の施行の日における」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第7項を同条第6項とする。

第9条第1項及び第3項中
「都府県知事」を「都道府県知事」に改める。

第13条第1項中
「属する農地」の下に「のうち当該農地の区域が一団の土地の区域であって周辺の土地利用の状況、用排水その他の状況を勘案して当面の営農の継続が可能な条件を備えていると認められるもの」を加え、
同項ただし書及び各号を削る。

第44条及び第48条第2項中
「都府県知事」を「都道府県知事」に改める。

第61条中
「大都市地域の」を「次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域(都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域をいう。以下同じ。)その他住宅の需要の著しい地域における都市計画区域で政令で定めるものに係る」に改め、
同条に次の各号を加える。
1.首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地、同条第4項に規定する近郊整備地帯又は同条第5項に規定する都市開発区域
2.近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域、同条第4項に規定する近郊整備区域又は同条第5項に規定する都市開発区域
3.中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域又は同条第4項に規定する都市開発区域
4.都の区域又は道府県庁所在の市若しくは人口25万以上の市の区域

第67条第1項及び第2項中
「都府県知事」を「都道府県知事」に改め、
同条第3項中
「この法律の施行の日から10年を経過する日」を「平成13年5月19日」に改める。

第68条、第71条第2項及び第5項、第72条第2項、第81条から第84条までの規定並びに第85条第1項中
「都府県知事」を「都道府県知事」に改める。

第90条中
「都府県知事」を「都道府県知事」に改め、
「第252条の19第1項の指定都市」の下に「(以下「指定都市」という。)」を加える。

第95条第1項中
「20万円」を「100万円」に改める。

第96条第1項及び第97条中
「10万円」を「20万円」に改める。

第98条中
「5万円」を「10万円」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成3年5月20日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第11条の4第9項中
「規定する交換分合」の下に「(平成3年5月20日以後に同法第67条第1項の規定により設立の認可の申請が行われ、同項の規定により設立が認可された農住組合が行ったものに限る。)」を、
「ある土地」の下に「(政令で定める区域内にあるものに限る。)」を加え、
「平成元年4月1日から平成3年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

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