踏切道改良促進法の一部を改正する法律
平成3・3・30・法律 21号
踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項及び第2項中
「昭和61年度」を「平成3年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした改正前の第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。