農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律
平成3・3・30・法律 20号
農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)の一部を次のように改正する。
附則第23項中
「農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和36年法律第46号)の施行の日から30年」を「平成8年3月31日まで」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。