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農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

  平成3・3・30・法律 20号  


農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)の一部を次のように改正する。

附則第23項中
「農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律(昭和36年法律第46号)の施行の日から30年」を「平成8年3月31日まで」に改める。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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