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裁判所職員定員法の一部を改正する法律

  平成3・3・30・法律 19号  


裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。

第1条の表中
「603人」を「608人」に改める。

第2条中
「21,426人」を「21,454人」に改める。
附 則

この法律は、平成3年4月1日から施行する。

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