裁判所職員定員法の一部を改正する法律
平成3・3・30・法律 19号
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第1条の表中
「603人」を「608人」に改める。
第2条中
「21,426人」を「21,454人」に改める。
附 則
この法律は、平成3年4月1日から施行する。