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航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律

【目次】
  平成3・3・30・法律 18号  


航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律

目次中
「第3章 航空貨物通関情報処理センター」を「第3章 通関情報処理センター」に改める。

第1条中
「航空運送貨物に係る」を削り、
「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改める。

第2条第1号中
「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に、
「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改め、
同条第2号を次のように改める。
2.国際貨物業務 国際運送貨物に係る税関手続その他の業務で政令で定めるものをいう。

第3条第1項中
「航空運送貨物に係る」を削る。

第3章の章名を次のように改める。
第3章 通関情報処理センター

第6条中
「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に、
「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改める。

第7条及び第12条中
「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に改める。

第15条第1項中
「航空運送事業」を「国際運送事業」に改める。

第17条第4号中
「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改める。

第25条第1項中
「3年」を「2年」に改める。

第34条第1項中
「航空貨物業務」を「国際貨物業務」に改める。

第48条及び第49条中
「10万円」を「20万円」に改める。

第50条中
「5万円」を「20万円」に改める。

第51条中
「3万円」を「10万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年7月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第2条 航空貨物通関情報処理センターは、この法律の施行の日までに、必要な定款の変更をし、大蔵大臣の認可を受けるものとする。
 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。
(経過措置)
第3条 この法律の施行の際現にその名称中に通関情報処理センターという文字を用いている者については、改正後の電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第12条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
 
第4条 この法律の施行の際現に通関情報処理センターの役員である者の任期については、なお従前の例による。
 
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第72条の5第1項第6号中
「航空貨物通関情報処理センタ〜」を「通関情報処理センター」に改める。
(所得税法の一部改正)
第7条 所得税法(昭和40年法律第33号)の一部を次のように改正する。
別表第1第1号の表航空貨物通関情報処理センターの項を削り、
中小企業団体中央会の項の次に次のように加える。
通関情報処理センター電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)
(法人税法の一部改正)
第8条 法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。
別表第2第1号の表航空貨物通関情報処理センターの項を削り、
中小企業団体中央会の項の次に次のように加える。
通関情報処理センター電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)
(消費税法の一部改正)
第9条 消費税法(昭和63年法律第108号)の一部を次のように改正する。
附則第66条を次のように改める。
第66条 削除
(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第66条 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第1条中「関税法(昭和29年法律第61号)」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)」を加え、「、砂糖消費税法(昭和30年法律第38号)」及び「、物品税法(昭和37年法律第48号)、トランプ類税法(昭和32年法律第173号)」を削る。

別表第3第1号の表航空貨物通関情報処理センターの項を削り、
中小企業団体中央会の項の次に次のように加える。
通関情報処理センター電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和52年法律第54号)
(大蔵省設置法の一部改正)
第10条 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第49号中
「航空貨物通関情報処理センター」を「通関情報処理センター」に改める。

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