第2条中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
第7条及び第7条の2を削る。
第7条の3第1項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第4項中
「関税納付済み原油等から本邦において製造された揮発油、関税定率法別表」を「関税納付済みの関税定率法別表第2709・00号に掲げる石油及び歴青油又は同表第2710・00号の一の(四)に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)から本邦において製造された同号の一の(一)のCの(b)に掲げる揮発油、同表」に、
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第5項を次のように改め、同条を第7条とする。
5 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の用途に使用した揮発油等について、月中の使用数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その使用した月の翌月15日までに、同項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。
第7条の4第1項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条を第7条の2とする。
第7条の5第3項中
「第7条の3第3項ただし書」を「第7条第3項ただし書」に改め、
同条を第7条の3とする。
第7条の6を第7条の4とする。
第8条の2第1項中
「平成3年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める。
第8条の4第1項中
「昭和57年」を「平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。)」に改める。
第9条から第10条の2までの規定中
「第7条の3第1項」を「第7条第1項」に、
「第7条の5第1項」を「第7条の3第1項」に改める。
第11条第1項中
「第7条の3第1項」を「第7条第1項」に、
「第7条の5第1項」を「第7条の3第1項」に、
「第7条の2第1項、第7条の3第4項」を「第7条第4項」に、
「第7条の4第1項」を「第7条の2第1項」に改める。
第12条第1項中
「第7条の2第1項、第7条の3第4項又は第7条の4第1項」を「第7条第4項又は第7条の2第1項」に改める。
附則に次の1項を加える。
7 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第17号)第2条の規定による改正後の関税暫定措置法第8条の4第2項の規定の平成3年度における適用については、同項中「前年度における当該特定特恵鉱工業産品等に限度額等に当該限度額等に100分の6以下で政令で定める割合(以下この項において「一定の割合」という。)を乗じ得た額又は数量を加算した額又は数量」とあるのは「当該特定特恵鉱工業産品等の輸入が本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める区分に応じ、前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等に100分の150、100分の130又は100分の110を乗じて得た額又は数量(以下この項において「特定の割合を乗じて得た額又は数量」という。)」と、「当該限度額等に一定の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「特定の割合を乗じて得た」と、「当該限度額等に一定の割合の2分の1の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「100分の103を乗じて得た」とする。
別表第1中
「第7条の6」を「第7条の4」に改める。
別表第1(A)第02・01項及び第02・02項中
| | (1) 平成3年3月31日までに輸入されるもの | 25% |
| | (2) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 70% |
| | (3) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの | 60% |
」を「
| | (1) 平成4年3月31日までに輸入されるもの | 70% |
| | (2) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの | 60% |
」に改める。
別表第1(A)第02・06項中
| | (1) 平成3年3月31日までに輸入されるもの | 25% |
| | (2) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 70% |
| | (3) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの | 60% |
」を「
| | (1) 平成4年3月31日までに輸入されるもの | 70% |
| | (2) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの | 60% |
」に、
| | (1) 平成3年3月31日までに輸入されるもの | 25% |
| | (2) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 70% |
| | (3) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの | 60% |
」を「
| | (1) 平成4年3月31日までに輸入されるもの | 70% |
| | (2) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの | 60% |
」に改める。
別表第1(A)第03・05項中
「及びフィッシュミール」を「並びに魚の粉、ミール及びペレット」に改める。
別表第1(A)第03・06項中
「及び蒸気」を「、蒸気」に改め、
「であるかないかを問わない。)」の下に「並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
」を「
| 0306・19 | その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)のうち | |
」に、
」を「
| 0306・29 | その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
」に改める。
別表第1(A)第03・07項中
「及び水棲無脊椎動物」を「、水棲無脊椎動物」に改め、
「除く。)」の下に「並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
」を「
| | その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
」に改める。
別表第1(A)第04・03項中
「果実」の下に「、ナット」を加える。
別表第1(A)第0404・10号中
「ホエイ(」を「ホエイ及び調製ホエイ(」に改める。
別表第1(A)第0406・10号中
「発酵」を「熟成」に改める。
別表第1(A)第0406・20号及び第0406・30号を次のように改める。
| 0406・20 | おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)
一 プロセスチーズのもの | 40% |
| 0406・30 | プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。) | 40% |
別表第1(A)第09・02項中
」を「
」に改める。
別表第1(A)第09・09項中
「、カラウエイ又はジュニパーの種」を「又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」に、
「ういきよう又はジュニパーの種」を「ういきようの種及びジュニパーベリー」に改める。
別表第1(A)第1005・90号中
| その他のもの | |
| 平成3年3月31日までに輸入されるもの | 60%(その率が1キログラムにつき13円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの | 50%(その率が1キログラムにつき12円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
」を「
| その他のもの | 50%(その率が1キログラムにつき12円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
」に改める。
別表第1(A)第15・19項中
」を「
| | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 | |
」に、
| 1519・20 | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの | 2.5% |
| 1519・30 | 工業用の脂肪性アルコール | 2.5% |
」を「
」に改める。
別表第1(A)第1702・30号及び第1702・40号を次のように改める。
| 1702・30 | ぶどう等及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。) | |
| 二 その他のもの | |
| (一) 砂糖を加えたもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
(二) その他のもの
B その他のもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 1702・40 | ぶどう等及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限る。) | |
| 二 その他のもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
別表第1(A)第1702・60号及び第1702・90号を次のように改める。
| 1702・60 | その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限る。) | |
| 二 その他のもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 1702・90 | その他のもの(転化糖を含む。) | |
| 三 人造はちみつ及びカラメル | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
| 四 ハイ・テスト・モラセス | |
| (1) グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、5−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの | 5% |
(2) その他のもののうち
アルコールの製造用のものうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第1703・10号及び第1703・90号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(第17・03項において「共通の限度数量」という。)以内のもの | 無税 |
五 その他のもの
(二) その他のもの | |
| A 砂糖を加えたもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
B その他のもの
(b) その他のもの | 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
別表第1(A)第1806・20号中
「又は板状」を「、板状又は棒状」に、
「板状及び」を「板状、棒状及び」に改める。
別表第1(A)第2206・00号中
「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加え、
「除く。)に」を「除く。)と」に、
「を加えたもの」を「との混合物」に改める。
別表第1(A)第2710・00号中
「ガス事業法」の下に「(昭和29年法律第51号)」を加える。
別表第1(A)第2924・10号中
」を「
| (2) オキサミド | 無税 |
| (3) その他のもの | 4.6% |
」に改める。
別表第1(A)第35・02項中
「アルブミン及び」を「アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。)及び」に改める。
別表第1(A)第3806・10号中
「ロジン」の下に「及び樹脂酸」を加える。
別表第1(A)第3809・91号中
「繊維工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。
別表第1(A)第38・11項中
| | 潤滑油用の添加剤 | |
| 3811・21 | 石油又は歴青油を含有するもの | 4.6% |
| 3811・29 | その他のもの | 4.6% |
」を「
| 3811・19 | その他のもの | 無税 |
| | 潤滑油用の添加剤 | |
| 3811・21 | 石油又は歴青油を含有するもの | 無税 |
| 3811・29 | その他のもの | 無税 |
| 3811・90 | その他のもの | 無税 |
」に改める。
別表第1(A)第41・04項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「88,600平方メートル」を「102,000平方メートル」に、
「503,000平方メートル」を「589,000平方メートル」に改める。
別表第1(A)第4105・20号中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「470,000平方メートル」を「532,000平方メートル」に改める。
別表第1(A)第4106・20号中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
別表第1(A)第42・02項中
「これらの材料」の下に「若しくは紙」を加える。
別表第1(A)第5911・10号中
「の一以上の層と結合した」を「を塗布し、被覆し又は積層した」に、
「供するもの」を「供する種類のもの」に改める。
別表第1(A)第61・04項中
「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
」を「
」に改める。
別表第1(A)第64・03項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「4,120,000足」を「4,830,000足」に改める。
別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。
別表第1(A)第64・06項中
「履物の部分品」の下に「(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)」を加える。
別表第1(A)第7308・40号中
「坑道用の支柱その他これに類する」を「支柱用(坑道用のものを含む。)の」に改める。
別表第1(A)第8201・50号中
「片手剪定ばさみ」の下に「その他これに類する片手ばさみ」を加える。
別表第1(A)第84・16項中
「、機械式火格子、灰排出機」を「(機械式火格子、機械式灰排出機」に改め、
「類する機械」の下に「を含む。)」を加える。
別表第1(A)第8418・50号中
「展示用のカウンター、キャビネット」を「その他のチェスト、キャビネット、展示用のカウンター」に、
「物品」を「備付品」に改める。
別表第1(A)第84・70項中
「、金銭登録機」を削り、
「機械」の下に「並びに金銭登録機」を加える。
別表第1(A)第85・21項中
「機器」の下に「(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)」を加える。
別表第1(A)第85・28項中
「同一のハウジングにおいて」を削り、
「と結合してあるかないか」を「を自蔵するかしないか」に改める。
別表第1(A)第87・02項中
「公共輸送型乗用自動車」を「10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車」に改める。
別表第1(A)第90・25項中
「温度計(」を「温度計及びパイロメーター(」に改める。
別表第1(A)第90・29項中
「回転速度計(」の下に「第90・14項又は」を加える。
別表第1(A)第95・06項中
「体操、」を「身体トレーニング、体操、」に、
「体操用具」を「身体トレーニング用具、体操用具」に改める。
別表第1(B)第15・19項中
」を「
| | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 | |
」に改める。
別表第1(B)第2206・00号中
「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加える。
別表第1(B)第28・18項中
「酸化アルミニウム(人造コランダムを含む。)」を「人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム」に、
」を「
| 2818・10 | 人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。) | 3.9% |
」に改める。
別表第1(B)第2850・00号中
「問わない」の下に「ものとし、第28・49項の炭化物に該当するものを除く」を加える。
別表第1(B)第3809・92号中
「製紙工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。
別表第1(B)第3809・99号中
「その他」を「皮革工業その他これに類する工業において使用する種類」に改め、
同号を同表(B)第3809・93号とする。
別表第1(B)第38・11項を削る。
別表第1(B)第42・02項中
「これらの材料」の下に「若しくは紙」を加える。
別表第1(B)第4820・30号中
「バインダー」の下に「(ブックカバーを除く。)」を加える。
別表第1(B)第5911・10号中
「の一以上の層と結合した」を「を塗布し、被覆し又は積層した」に改め、
「供する」の下に「種類の」を加える。
別表第1(B)第62・04項中
「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
」を「
」に改める。
別表第1(B)第63・06項中
「、帆」を「及び日よけ、テント、帆」に、
「、日よけ、テント及び」を「並びに」に改める。
別表第1(B)第95・06項中
「体操」を「身体トレーニング、体操」に改める。
別表第1(B)第9603・21号中
「歯ブラシ」の下に「(義歯用ブラシを含む。)」を加える。
別表第2第03・05項中
「及びフィッシュミール」を「並びに魚の粉、ミール及びペレット」に改める。
別表第2第03・06項中
「及び蒸気」を「、蒸気」に改め、
「であるかないかを問わない。)」の下に「並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
」を「
| 0306・29 | その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
」に改める。
別表第2第03・07項中
「及び水棲無脊椎動物」を「、水棲無脊椎動物」に改め、
「除く。)」の下に「並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
」を「
| | その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) | |
」に改める。
別表第2第09・02項中
」を「
| 09・02 | 茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) | |
」に改める。
別表第2第09・09項中
「、カラウエイ又はジュニパーの種」を「又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」に、
「ういきよう又はジュニパーの種」を「ういきようの種及びジュニパーベリー」に改める。
別表第2第15・19項中
」を「
| | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 | |
」に、
| 1519・20 | アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの | 無税 |
| 1519・30 | 工業用の脂肪性アルコール | 無税 |
」を「
」に改める。
別表第2第1806・20号中
「又は板状」を「、板状又は棒状」に改める。
別表第2第2206・00号中
「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加え、
「除く。)に」を「除く。)と」に、
「を加えたもの」を「との混合物」に改める。
別表第3第35・02項中
「アルブミン及び」を「アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。)及び」に改める。
別表第3第42・02項中
「材料」の下に「若しくは紙」を加える。
別表第3第61・04項及び第62・04項中
「、ジャケット」の下に、「、ブレザー」を加え、
」を「
」に改める。
別表第4第64・06項中
「履物の部分品」の下に「(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)」を加える。