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関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

  平成3・3・30・法律 17号  

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
別表第3類の注に次のように加える。
2 この類において「ペレット」とは、直接圧縮すること又は少量の結合剤を加えることにより固めた物品をいう。

別表第03・05項中
「及びフィッシュミール」を「並びに魚の粉、ミール及びペレット」に、
0305・10フィッシュミール(食用に適するものに限る。)15%
」を「
0305・10魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)15%
」に改める。

別表第03・06項中
「及び蒸気」を「、蒸気」に改め、
「であるかないかを問わない。)」の下に「並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を加え、
0306・19その他のもの10%
」を「
0306・19その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)10%
」に、
0306・29その他のもの 
」を「
0306・29その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) 
」に改める。

別表第03・07項中
「及び水棲無脊椎動物」を「、水棲無脊椎動物」に改め、
「塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)」の下に「並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を加え、
 その他のもの 
」を「
 その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) 
」に改める。

別表第4類の注に次のように加える。
3 この類には、次の物品を含まない。
(a) ホエイから得た物品で、無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の95%を超えるもの(第17・02項参照)
(b) アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。第35・02項参照)及びグロブリン(第35・04項参照)

別表第4類に号注として次のように加える。
号注
1 第0404・10号において「調整ホエイ」とは、ホエイの組成分から成る物品(ホエイから乳糖、たんぱく質若しくは無機質の全部又は一部を除いたもの、ホエイにホエイの天然の組成分を加えたもの及びホエイの天然の組成分を混合して得たもの)をいう。

別表第04・03項中
「果実」の下の「、ナット」を加える。

別表第0404・10号中
「ホエイ」の下に「及び調整ホエイ」を加える。

別表第0406・10号中
「発酵」を「熟成」に改める。

別表第7類の注3(c)中
「及びフレーク」を「、フレーク、粒及びペレット」に改める。

別表第8類の注に次のように加える。
3 この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したもの又は次の処理をしたものを含む。
(a) 保存性又は安定性を向上させるための処理(例えば、穏やかな加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸カリウムの添加)
(b) 外観を改善し又は維持するための処理(例えば、植物油又は少量のぶどう糖水の添加)
ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。

別表09・02項中
09・02 
」を「
09・02茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) 
」に改める。

別表第09・09項中
「、カラウエイ又はジュニパーの種」を「又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」に、
「ういきよう又はジュニパーの種」を「ういきようの種及びジュニパーベリー」に改める。

別表第10類の注1(b)中
「、コンバーテッドライス」を削る。

別表11・05項中
「及びフレーク」を「、フレーク、粒及びペレット」に、
1105・20フレーク25%
」を「
1105・20フレーク、粒及びペレット25%
」に改める。

別表第15・19項中
 工業用の脂肪性モノカルボン酸 
」を「
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 
」に、
1519・20アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの15%
1519・30工業用の脂肪性アルコール15%
」を「
1519・20工業用の脂肪性アルコール15%
」に改める。

別表第1806・20号中
「又は板状を」「、板状又は棒状」に改める。

別表第19類の注2を次のように改める。
2 第19・01項において「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。
(a) 第11類の殻粉及びミール
(b) 他の類の植物性の粉及びミール(乾燥野菜(第07・12項参照)、ばれいしょ(第11・05項参照)又は乾燥した豆(第11・06項参照)の粉及びミールを除く。)

別表第2007・99号中
「フルーツピューレー及びフルーツペースト」を「その他のもの」に改める。

別表第21類の注1中
(g)を(h)とし、
(f)を(g)とし、
(e)を(f)とし、
(d)を(e)とし、
(c)を(d)とし、
(b)の次に次のように加える。
(c) 香味を付けた茶(第09・02項参照)

別表第22類の注1中
(e)を(f)とし、
(d)を(e)とし、
(c)を(d)とし、
(b)を(c)とし、
(a)を(b)とし、
同注1に(a)として次のように加える。
(a) 料理用に調製したこの類の物品(第22・09項のものを除く。)で飲料に適しない処理をしたもの(主として第21・03項に属する。)

別表第2206・00号中
「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加える。

別表第2501・00号中
「あるかないか」の下に「又は固結防止剤を含有するかしないか」を加える。

別表第2528・10号中
「ほう酸ナトリウム」の下に「及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わない。)」を加える。

別表第28類の注6(d)中
「0.002マイクロキュリー」を「74ベクレル(1グラムにつき0.002マイクロキュリー)」に改める
別表第28・18項中
「酸化アルミニウム(人造コランダムを含む。)」を「人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム」に、
2818・10人造コランダム15%
」を「
2818・10人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)15%
」に、
「その他の酸化アルミニウム」を「酸化アルミニウム(人造コランダムを除く。)」に改める。

別表第2850・00号中
「問わない」の下に「ものとし、第28・49項の炭化物に該当するものを除く」を加える。

別表第34類の注5のただし書(b)中
「限るものとし、」の下に「精製してあるかないか又は」を加える。

別表第35・02項中
「アルブミン及び」を「アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。)及び」に改める。

別表第3806・10号中
「ロジン」の下に「及び樹脂酸」を加える。

別表第3809・91号中
「繊維工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。

別表第3809・92号中
「製紙工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。

別表第3809・99号中
「その他」を「皮革工業その他これに類する工業において使用する種類」に改め、
同号を同表第3809・93号とする。

別表第42・02項中
「材料」の下に「若しくは紙」を加える。

別表第44・03項及び第44・07項中
「オーク」の下に「(コナラ属のもの)」を、
「ビーチ」の下に「(ブナ属のもの)」を加える。

別表第4820・30号中
「バインダー」の下に「(ブックカバーを除く。)」を加える。

別表第4907・00号中
「及び小切手帳並びに紙幣、銀行券、」を「、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに」に改める。

別表第11部の注2(A)中
「決定する。」の下に「構成する紡織用繊維のうち最大の重量を占めるものがない場合には、当該物品は等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定する。」を加える。

別表第59類の注6(a)を次のように改める。
(a) 伝動用又はコンベヤ用のベルチング(紡織用繊維製のもので、厚さが3ミリメートル未満のものに限る。)

別表第5911・10号中
「の一以上の層と結合した」を「を塗布し、被覆し又は積層した」に改め、
「供する」の下に「種類の」を加える。

別表第61類の注8を次のように改める。
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。
 男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。

別表第61・04項中
「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
 ジャケット 
」を「
 ジャケット及びブレザー 
」に改める。

別表第62類の注8を次のように改める。
8 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注8の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。
 男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女子用の衣類が属する項に属する。

別表第62・04項中
「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
 ジャケット 
」を「
 ジャケット及びブレザー 
」に改める。

別表第63・06項中
「、帆」を「及び日よけ、テント、帆」に、
「、日よけ、テント及び」を「並びに」に改める。

別表第64・06項中
「履物の部分品」の下に「(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)」を加える。

別表第70類の注1(c)中
「電気絶縁用物品(第85・47項参照)」を「第85・47項の電気絶縁用物品」に改める。

別表第71類の注3(n)を次のように改める。
 (n) 第96類の注4の規定により同類に属する物品

別表第7308・40号中
「抗道用の支柱その他これに類する」を「支柱用(抗道用のものを含む。)の」に改める。

別表第8201・50号中
「片手剪定ばさみ」の下に「その他これに類する片手ばさみ」を加える。

別表第84・16項中
「、機械式火格子、灰排出機」を「(機械式火格子、機械式灰排出機」に改め、
「類する機械」の下に「を含む。)」を加える。

別表第8418・50号中
「展示用のカウンター、キャビネット」を「その他のチェスト、キャビネット、展示用のカウンター」に、
「物品」を「備付品」に改める。

別表第84・70項中
「、金銭登録機」を削り、
「機械」の下に「並びに金銭登録機」を加える。

別表第85・21項中
「機器」の下に「(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)」を加える。

別表第85・28項中
「同一のハウジングにおいて」を削り、
「と結合してあるかないか」を「を自蔵するかしないか」に改める。

別表第87類の注中
3を削り、
4を3とし、
5を4とする。

別表第87・02項中
「公共輸送型乗用自動車」を「10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車」に改める。

別表第90類の注1中
(l)を(m)とし、
(k)を(1)とし、
(ij)を(k)とし、
(h)を(ij)とし、
(g)を(h)とし、
(f)を(g)とし、
(e)を(f)とし、
(d)を(e)とし、
(c)を(d)とし、
(b)を(c)とし、
(a)の次に次のように加える。
(b) 紡織用繊維製の支持用ベルトその他の支持用の製品(その弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものに限る。例えば、妊婦用ベルト、胸部支持用包帯、腹部支持用包帯及び関節用又は筋肉用のサポート)(第11部参照)

別表第90・25項中
「温度計(」を「温度計及びパイロメーター(」に改める。

別表第90・29項中
「回転速度計(」の下に「第90・14項又は」を加える。

別表第92類の注1(f)を削る。

別表第94類の注1(e)中
「冷蔵庫」を「冷蔵用又は冷凍用の機器」に改める。

別表第95・06項中
「体操、」を「身体トレーニング、体操、」に、
「体操用具」を「身体トレーニング用具、体操用具」に改める。

別表第9603・21号中
「歯ブラシ」の下に「(義歯用ブラシを含む。)」を加える。

別表第97類の注5中
「の一部を構成するものとして取り扱う。」を「に含まれる。この注5の規定に関し、当該書画又はコラージュその他これに類する装飾板若しくは版画に通常使用する種類及び価値のものでない額縁については、これらの物品に含まれないものとし、当該額縁が属する項に属する。」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第2条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第2条中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。

第7条及び第7条の2を削る。

第7条の3第1項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第4項中
「関税納付済み原油等から本邦において製造された揮発油、関税定率法別表」を「関税納付済みの関税定率法別表第2709・00号に掲げる石油及び歴青油又は同表第2710・00号の一の(四)に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)から本邦において製造された同号の一の(一)のCの(b)に掲げる揮発油、同表」に、
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条第5項を次のように改め、同条を第7条とする。
 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の用途に使用した揮発油等について、月中の使用数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その使用した月の翌月15日までに、同項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。

第7条の4第1項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改め、
同条を第7条の2とする。

第7条の5第3項中
「第7条の3第3項ただし書」を「第7条第3項ただし書」に改め、
同条を第7条の3とする。

第7条の6を第7条の4とする。

第8条の2第1項中
「平成3年3月31日」を「平成13年3月31日」に改める。

第8条の4第1項中
「昭和57年」を「平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。)」に改める。

第9条から第10条の2までの規定中
「第7条の3第1項」を「第7条第1項」に、
「第7条の5第1項」を「第7条の3第1項」に改める。

第11条第1項中
「第7条の3第1項」を「第7条第1項」に、
「第7条の5第1項」を「第7条の3第1項」に、
「第7条の2第1項、第7条の3第4項」を「第7条第4項」に、
「第7条の4第1項」を「第7条の2第1項」に改める。

第12条第1項中
「第7条の2第1項、第7条の3第4項又は第7条の4第1項」を「第7条第4項又は第7条の2第1項」に改める。

附則に次の1項を加える。
 関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第17号)第2条の規定による改正後の関税暫定措置法第8条の4第2項の規定の平成3年度における適用については、同項中「前年度における当該特定特恵鉱工業産品等に限度額等に当該限度額等に100分の6以下で政令で定める割合(以下この項において「一定の割合」という。)を乗じ得た額又は数量を加算した額又は数量」とあるのは「当該特定特恵鉱工業産品等の輸入が本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して政令で定める区分に応じ、前年度における当該特定特恵鉱工業産品等の限度額等に100分の150、100分の130又は100分の110を乗じて得た額又は数量(以下この項において「特定の割合を乗じて得た額又は数量」という。)」と、「当該限度額等に一定の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「特定の割合を乗じて得た」と、「当該限度額等に一定の割合の2分の1の割合を乗じて得た額又は数量を加算した」とあるのは「100分の103を乗じて得た」とする。

別表第1中
「第7条の6」を「第7条の4」に改める。

別表第1(A)第02・01項及び第02・02項中
 
(1) 平成3年3月31日までに輸入されるもの
25%
 
(2) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの
70%
 
(3) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの
60%
」を「
 (1) 平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
 (2) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
」に改める。

別表第1(A)第02・06項中
 (1) 平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
 (2) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
 (3) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
」を「
 (1) 平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
 (2) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
」に、
 (1) 平成3年3月31日までに輸入されるもの25%
 (2) 平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
 (3) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
」を「
 (1) 平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
 (2) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までに輸入されるもの60%
」に改める。

別表第1(A)第03・05項中
「及びフィッシュミール」を「並びに魚の粉、ミール及びペレット」に改める。

別表第1(A)第03・06項中
「及び蒸気」を「、蒸気」に改め、
「であるかないかを問わない。)」の下に「並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
0306・19その他のもののうち 
」を「
0306・19その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。)のうち 
」に、
0306・29その他のもの 
」を「
0306・29その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) 
」に改める。

別表第1(A)第03・07項中
「及び水棲無脊椎動物」を「、水棲無脊椎動物」に改め、
「除く。)」の下に「並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
 その他のもの 
」を「
 その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) 
」に改める。

別表第1(A)第04・03項中
「果実」の下に「、ナット」を加える。

別表第1(A)第0404・10号中
「ホエイ(」を「ホエイ及び調製ホエイ(」に改める。

別表第1(A)第0406・10号中
「発酵」を「熟成」に改める。

別表第1(A)第0406・20号及び第0406・30号を次のように改める。
0406・20おろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)
一 プロセスチーズのもの
 40%
0406・30プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)40%

別表第1(A)第09・02項中
09・02 
」を「
09・02茶(香味を付けてあるかを問わない。)  
」に改める。

別表第1(A)第09・09項中
「、カラウエイ又はジュニパーの種」を「又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」に、
「ういきよう又はジュニパーの種」を「ういきようの種及びジュニパーベリー」に改める。

別表第1(A)第1005・90号中
その他のもの 
 平成3年3月31日までに輸入されるもの60%(その率が1キログラムにつき13円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 平成3年4月1日から平成4年3月31日までに輸入されるもの50%(その率が1キログラムにつき12円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
」を「
その他のもの50%(その率が1キログラムにつき12円の従量税率より低いときは、当該従量税率)
」に改める。

別表第1(A)第15・19項中
 工業用の脂肪性モノカルボン酸 
」を「
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 
」に、
1519・20アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの2.5%
1519・30工業用の脂肪性アルコール2.5%
」を「
1519・20工業用の脂肪性アルコール2.5%
」に改める。

別表第1(A)第1702・30号及び第1702・40号を次のように改める。
1702・30ぶどう等及びぶどう糖水(果糖を含有しないもの及び果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%未満のものに限る。) 
 二 その他のもの 
  (一) 砂糖を加えたもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
  (二) その他のもの
   B その他のもの
60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1702・40ぶどう等及びぶどう糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の20%以上50%未満のものに限る。) 
 二 その他のもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

別表第1(A)第1702・60号及び第1702・90号を次のように改める。
1702・60その他の果糖及び果糖水(果糖の含有量が乾燥状態において全重量の50%を超えるものに限る。) 
 二 その他のもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
1702・90その他のもの(転化糖を含む。) 
 三 人造はちみつ及びカラメル60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
 四 ハイ・テスト・モラセス 
  (1) グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、5−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの5%
  (2) その他のもののうち
   アルコールの製造用のものうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第1703・10号及び第1703・90号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(第17・03項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
無税
 五 その他のもの
  (二) その他のもの
 
   A 砂糖を加えたもの60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)
   B その他のもの
    (b) その他のもの
 60%(その率が1キログラムにつき27円50銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

別表第1(A)第1806・20号中
「又は板状」を「、板状又は棒状」に、
「板状及び」を「板状、棒状及び」に改める。

別表第1(A)第2206・00号中
「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加え、
「除く。)に」を「除く。)と」に、
「を加えたもの」を「との混合物」に改める。

別表第1(A)第2710・00号中
「ガス事業法」の下に「(昭和29年法律第51号)」を加える。

別表第1(A)第2924・10号中
(2) その他のもの4.6%
」を「
(2) オキサミド無税
(3) その他のもの4.6%
」に改める。

別表第1(A)第35・02項中
「アルブミン及び」を「アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。)及び」に改める。

別表第1(A)第3806・10号中
「ロジン」の下に「及び樹脂酸」を加える。

別表第1(A)第3809・91号中
「繊維工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。

別表第1(A)第38・11項中
 潤滑油用の添加剤 
3811・21石油又は歴青油を含有するもの4.6%
3811・29その他のもの4.6%
」を「
3811・19 その他のもの無税
 潤滑油用の添加剤 
3811・21 石油又は歴青油を含有するもの無税
3811・29 その他のもの無税
3811・90その他のもの無税
」に改める。

別表第1(A)第41・04項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「88,600平方メートル」を「102,000平方メートル」に、
「503,000平方メートル」を「589,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4105・20号中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「470,000平方メートル」を「532,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4106・20号中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。

別表第1(A)第42・02項中
「これらの材料」の下に「若しくは紙」を加える。

別表第1(A)第5911・10号中
「の一以上の層と結合した」を「を塗布し、被覆し又は積層した」に、
「供するもの」を「供する種類のもの」に改める。

別表第1(A)第61・04項中
「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
 ジャケット 
」を「
 ジャケット及びブレザー 
」に改める。

別表第1(A)第64・03項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に、
「4,120,000足」を「4,830,000足」に改める。

別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「平成3年3月31日」を「平成4年3月31日」に改める。

別表第1(A)第64・06項中
「履物の部分品」の下に「(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)」を加える。

別表第1(A)第7308・40号中
「坑道用の支柱その他これに類する」を「支柱用(坑道用のものを含む。)の」に改める。

別表第1(A)第8201・50号中
「片手剪定ばさみ」の下に「その他これに類する片手ばさみ」を加える。

別表第1(A)第84・16項中
「、機械式火格子、灰排出機」を「(機械式火格子、機械式灰排出機」に改め、
「類する機械」の下に「を含む。)」を加える。

別表第1(A)第8418・50号中
「展示用のカウンター、キャビネット」を「その他のチェスト、キャビネット、展示用のカウンター」に、
「物品」を「備付品」に改める。

別表第1(A)第84・70項中
「、金銭登録機」を削り、
「機械」の下に「並びに金銭登録機」を加える。

別表第1(A)第85・21項中
「機器」の下に「(ビデオチューナーを自蔵するかしないかを問わない。)」を加える。

別表第1(A)第85・28項中
「同一のハウジングにおいて」を削り、
「と結合してあるかないか」を「を自蔵するかしないか」に改める。

別表第1(A)第87・02項中
「公共輸送型乗用自動車」を「10人以上の人員(運転手を含む。)の輸送用の自動車」に改める。

別表第1(A)第90・25項中
「温度計(」を「温度計及びパイロメーター(」に改める。

別表第1(A)第90・29項中
「回転速度計(」の下に「第90・14項又は」を加える。

別表第1(A)第95・06項中
「体操、」を「身体トレーニング、体操、」に、
「体操用具」を「身体トレーニング用具、体操用具」に改める。

別表第1(B)第15・19項中
 工業用の脂肪性モノカルボン酸 
」を「
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 
」に改める。

別表第1(B)第2206・00号中
「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加える。

別表第1(B)第28・18項中
「酸化アルミニウム(人造コランダムを含む。)」を「人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)、酸化アルミニウム」に、
2818・10人造コランダム3.9%
」を「
2818・10人造コランダム(化学的に単一であるかないかを問わない。)3.9%
」に改める。

別表第1(B)第2850・00号中
「問わない」の下に「ものとし、第28・49項の炭化物に該当するものを除く」を加える。

別表第1(B)第3809・92号中
「製紙工業」の下に「その他これに類する工業」を加える。

別表第1(B)第3809・99号中
「その他」を「皮革工業その他これに類する工業において使用する種類」に改め、
同号を同表(B)第3809・93号とする。

別表第1(B)第38・11項を削る。

別表第1(B)第42・02項中
「これらの材料」の下に「若しくは紙」を加える。

別表第1(B)第4820・30号中
「バインダー」の下に「(ブックカバーを除く。)」を加える。

別表第1(B)第5911・10号中
「の一以上の層と結合した」を「を塗布し、被覆し又は積層した」に改め、
「供する」の下に「種類の」を加える。

別表第1(B)第62・04項中
「、ジャケット」の下に「、ブレザー」を加え、
 ジャケット 
」を「
 ジャケット及びブレザー 
」に改める。

別表第1(B)第63・06項中
「、帆」を「及び日よけ、テント、帆」に、
「、日よけ、テント及び」を「並びに」に改める。

別表第1(B)第95・06項中
「体操」を「身体トレーニング、体操」に改める。

別表第1(B)第9603・21号中
「歯ブラシ」の下に「(義歯用ブラシを含む。)」を加える。

別表第2第03・05項中
「及びフィッシュミール」を「並びに魚の粉、ミール及びペレット」に改める。

別表第2第03・06項中
「及び蒸気」を「、蒸気」に改め、
「であるかないかを問わない。)」の下に「並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
0306・29その他のもの 
」を「
0306・29その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) 
」に改める。

別表第2第03・07項中
「及び水棲無脊椎動物」を「、水棲無脊椎動物」に改め、
「除く。)」の下に「並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)」を加え、
 その他のもの 
」を「
 その他のもの(水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) 
」に改める。

別表第2第09・02項中
09・02 
」を「
09・02茶(香味を付けてあるかないかを問わない。) 
」に改める。

別表第2第09・09項中
「、カラウエイ又はジュニパーの種」を「又はカラウエイの種及びジュニパーベリー」に、
「ういきよう又はジュニパーの種」を「ういきようの種及びジュニパーベリー」に改める。

別表第2第15・19項中
 工業用の脂肪性モノカルボン酸 
」を「
 アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの及び工業用の脂肪性モノカルボン酸 
」に、
1519・20アシッドオイルで油脂の精製の際に生ずるもの無税
1519・30工業用の脂肪性アルコール無税
」を「
1519・20工業用の脂肪性アルコール無税
」に改める。

別表第2第1806・20号中
「又は板状」を「、板状又は棒状」に改める。

別表第2第2206・00号中
「ミード)」の下に「並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)」を加え、
「除く。)に」を「除く。)と」に、
「を加えたもの」を「との混合物」に改める。

別表第3第35・02項中
「アルブミン及び」を「アルブミン(二以上のホエイたんぱく質の濃縮物を含むものとし、ホエイたんぱく質の含有量が乾燥状態において全重量の80%を超えるものに限る。)及び」に改める。

別表第3第42・02項中
「材料」の下に「若しくは紙」を加える。

別表第3第61・04項及び第62・04項中
「、ジャケット」の下に、「、ブレザー」を加え、
 ジャケット
」を「
 ジャケット及びブレザー
」に改める。

別表第4第64・06項中
「履物の部分品」の下に「(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成4年1月1日から施行する。
1.第1条の規定
2.第2条中関税暫定措置法別表第1(A)第03・05項から第03・07項まで、第04・03項、第0404・10号、第0406・10号、第09・02項、第09・09項、第15・19項、第1806・20号、第2206・00号、第35・02項、第3806・10号、第3809・91号、第42・02項、第5911・10号、第61・04項、第64・06項、第7308・40号、第8201・50号、第84・16項、第8418・50号、第84・70項、第85・21項、第85・28項、第87・02項、第90・25項、第90・29項及び第95・06項の改正規定、同表(B)第15・19項、第2206・00号、第28・18項、第2850・00号、第3809・92号及び第3809・99号の改正規定、同号を同表(B)第3809・93号とする改正規定、同表(B)第42・02項、第4820・30号、第5911・10号、第62・04項、第63・06項、第95・06項及び第9603・21号の改正規定、同法別表第2第03・05項から第03・07項まで、第09・02項、第09・09項、第15・19項、第1806・20号及び第2206・00号の改正規定、同法別表第3第35・02項、第42・02項、第61・04項及び第62・04項の改正規定並びに同法別表第4第64・06項の改正規定
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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