租税特別措置法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条(個人の準備金に関する経過措置)
第6条(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第7条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第8条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第10条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第11条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第12条(法人の減価償却に関する経過措置)
第13条(法人の準備金等に関する経過措置)
第14条(法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率に関する経過措置)
第15条(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例等に関する経過措置)
第16条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)
第17条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第18条(東京湾横断道路の建設事業を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第19条(相続税及び贈与税に関する経過措置)
第20条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第21条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第22条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第23条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第24条(国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正)
第25条(国有農地等の売払いに関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第26条(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正)
第27条(日本国有鉄道改革法等施行法の一部改正に伴う経過措置)
第28条(特定船舶製造業経営安定臨時措置法の一部改正)