都市公園等整備緊急措置法の一部を改正する法律
平成3・3・30・法律 14号
都市公園等整備緊急措置法(昭和47年法律第67号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「昭和61年度」を「平成3年度」に改める。
第4条第1項中
「昭和62年度以降4箇年間」を「平成3年度以降5箇年間」に改める。
附 則
この法律は、平成3年4月1日から施行する。