特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律
平成3・3・30・法律 13号
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中
「きき」を「聴き」に改め、
同項第1号中
「きわめて」を「極めて」に改め、
同項第2号中
「5ヘクタール」を「2ヘクタール」に改める。
第8条を削り、
第9条を第8条とし、
第10条を第9条とする。
附則第2条中
「昭和66年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める。
附 則
この法律は、平成3年4月1日から施行する。