(保全事業等の計画の認定等)
第12条 振興山村の区域内において次に掲げる事業(以下「保全事業等」という。)を実施する地方公共団体の出資又は拠出に係る法人であつて総理府令で定める要件に該当するものは、当該保全事業等に関する計画(以下「保全事業等の計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該保全事業等の計画が適当である旨の認定を受けることができる。
1.次のイ、ロ又はハの事業
イ 造林、間伐、保育、作業路の保全、森林の巡視その他の森林の保全に関する事業
ロ 農用地の保全に関する事業
ハ 山腹の保全に関する事業
2.前号の事業に併せて行う次のイ又はロの事業
イ 振興山村の区域内において生産された農林産物を原料又は材料とする製造又は加工の事業
ロ 振興山村の区域内において生産された農林産物又はイに掲げる事業により製造され若しくは加工された製品の販売の事業
2 保全事業等の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.保全事業等の内容及びその実施方法
2.保全事業等の用に供する施設の種類、位置、規模及び機能並びに機械の種類及び機能に関する基本的な事項
3.保全事業等に関する資金計画
4.保全事業等を実施する者に関する事項
5.その他総理府令で定める事項
3 保全事業等の計画には、総理府令で定める図書を添付しなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の規定の申請があつた場合において、その保全事業等の計画が次の各号に適合すると認めるときは、当該申請に係る認定をするものとする。
1.保全事業等が山村振興計画にのつとつて実施されるものであること。
2.保全事業等を実施することが当該振興山村の振興のために必要であること。
3.保全事業等の達成の見込みが確実であること。
5 第1項の認定を受けた法人(以下「認定法人」という。)は、当該認定に係る保全事業等の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
6 第4項の規定は、前項の認定について準用する。
7 都道府県知事は、認定法人が第1項の認定に係る保全事業等の計画(第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて保全事業等を実施していないと認めるとき又は認定法人が第1項の総理府令で定める要件に該当しないこととなつたときは、その認定を取り消すことができる。
8 認定法人は、総理府令で定めるところにより、保全事業等の実施状況について都道府県知事に報告しなければならない。
(課税の特例)
第13条 認定法人が保全事業等の用に供するために認定計画に従つて新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。
(地方税の不均一課税に伴う措置)
第14条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、自治省令で定める地方公共団体が、振興山村の区域内において保全事業等のうち自治省令で定める事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定法人について、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合においてこれらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(国等の援助)
第15条 国及び地方公共団体は、認定法人に対し、保全事業等の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。