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特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律

【目次】
  平成3・3・30・法律  8号  
改正平成4・3・31・法律  5号−−

 
第1条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和63年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第1号中
「第2条1本文、2本文、3本文及び4本文」を削る。

第4条第1項中
「第2条1、3及び4」を削る。

第7条中
「第2条」を「の規定」に改める。

第16条第1項中
「第2条2」を削る。
 
第2条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第1章 総則(第1条−第3条)
第2章 特定物質の製造等の規制(第4条−第16条)
第3章 特定物質及び指定物質に関する届出(第17条・第18条)
第4章 特定物質及び指定物質の排出の抑制及び使用の合理化(第19条・第20条)
第5章 雑則(第21条−第29条)
第6章 罰則(第30条−第33条)
附則

第2条第1項及び第2項を削り、
同条第3項中
「特定フロン及び特定ハロン」を「議定書附届書A及び附属書Bに掲げる物質」に改め、
同項を同条第1項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 この法律において「指定物質」とは、議定書附属書Cに掲げる物質をいう。

第2条中
第4項を第3項とし、
第5項を第4項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 この法律における特定物質の種類は、議定書附属書A及び附属書Bに掲げるグループの別とする。

第2条第6項を次のように改める。
 この法律における特定物質の数量は、その種類ごとに算定するものとし、各物質の量に議定書附属書A又は附属書Bに掲げる当該物質のオゾン破壊係数を乗じて得られる値を合計した数量とする。

第3条第1項第1号中
「特定フロン又は特定ハロン」を「特定物質の種類ごと」に改め、
同条第2項中
「特定フロン又は特定ハロン」を「特定物質」に、
「次条第1項のフロン年度又は第16条第1項のハロン年度」を「その種類及び次条第1項の規制年度」に改め、
同条に次の1項を加える。
 通商産業大臣は、指定物質について、毎年、その製造数量その他通商産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。

「第1節 特定フロンの製造等の規制」を削る。

第4条第1項中
「特定フロン」を「特定物質」に、
「、フロン年度」を「、その種類及び規制年度」に改め、
「即して」の下に「特定物質の種類ごとに」を加え、
「当該フロン年度」を「当該規制年度」に、
「第11条第1項の確認を受けた者が」を「第11条第1項若しくは第12条第1項の確認を受けた者(以下「確認製造者」という。)が当該確認に係る種類の」に改め、
同条第2項中
「通商産業大臣が」の下に「特定物質の種類ごとに」を加え、
同項第5号中
「特定フロンの」を「特定物質の」に、
「フロン年度」を「規制年度」に、
「特定フロン輸出予定数量」を「輸出予定数量」に改め、
同条第3項中
「特定フロン」を「特定物質」に、
「その」を「その種類ごとに」に改める。

第5条中
「特定フロン許可製造数量」を「許可製造数量」に、
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に、
「特定フロン確定輸出数量」を「確定輸出数量」に、
「特定フロンで」を「特定物質で」に、
「フロン年度」を「規制年度」に改める。

第6条中
「特定フロン」を「特定物質」に改める。

第7条中
「の特定フロン」を「の特定物質の種類ごと」に改め、
「特定フロンの生産量及び消費量の」を削り、
「、特定フロン」を「、当該種類の特定物質」に改める。

第8条の見出しを
「(許可製造数量の増加の許可等)」に改め、
同条第1項中
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に、
「フロン年度」を「規制年度」に改め、
「通商産業大臣が」の下に「特定物質の種類ごとに」を加え、
「特定フロン許可製造数量」を「許可製造数量」に、
「特定フロン輸出用製造数量」を「輸出用製造数量」に改め、
同条第2項第2号中
「特定フロン許可製造数量」を「許可製造数量」に、
「特定フロン輸出用製造数量」を「輸出用製造数量」に改め、
同項第3号中
「特定フロン輸出予定数量」を「輸出予定数量」に改める。

第9条の見出し及び同条第1項中
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に改め、
同条第2項中
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に、
「フロン年度」を「規制年度」に、
「特定フロンの」を「特定物質の」に、
「特定フロン製造予定数量」を「製造予定数量」に、
「特定フロン許可製造数量」を「許可製造数量」に、
「第15条第1項」を「第16条第1項」に改め、
同条第3項中
「特定フロン許可製造数量」を「許可製造数量」に、
「特定フロン製造予定数量」を「製造予定数量」に、
「特定フロン輸出用製造数量」を「輸出用製造数量」に改める。

第11条の見出しを削り、
同条の前に見出しとして
「(製造数量の確認)」を付し、
同条第1項中
「特定フロン」を「特定物質」に、
「フロン年度」を「その種類及び規制年度」に、
「通商産業省令で定める期間」を「当該規制年度」に改め、
「破壊されたこと」の下に「又は破壊されることが確実であること」を加え、
「を製造する」を「(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造する」に改め、
同条第2項中
「する者は」の下に「、特定物質の種類ごとに」を加え、
同項第2号中
「行つた者」の下に「又は行うことが確実である者」を加え、
同項第3号中
「数量」の下に「又は破壊されることが確実である数量」を加え、
同項第4号中
「特定フロン」を「特定物質」に改める。

第2章第2節を削る。

第15条第1項中
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に、
「特定フロン許可製造数量」を「許可製造数量」に改め、
同項第3号中
「第13条第1項」を「第14条第1項」に、
「特定フロン」を「特定物質」に改め、
同条第2項中
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に、
「特定フロン製造予定数量」を「製造予定数量」に、
「特定フロン許可製造数量」を「許可製造数量」に改め、
同条第3項中
「特定フロン確認製造者」を「確認製造者」に改め、
「第11条第1項」の下に「又は第12条第1項」を加え「、確認」を「、当該確認」に、
「同項の」を「当該」に改め、
第2章中同条を第16条とする。

第14条第1項中
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に、
「特定フロン確認製造者」を「確認製造者」に、
「特定フロンの」を「当該許可若しくは確認に係る種類の特定物質の」に改め、
同条第2項中
「特定フロン許可製造者又は特定フロン確認製造者」を「許可製造者又は確認製造者」に改め、
同条を第15条とする。

第13条第1項中
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に、
「特定フロンの」を「当該許可に係る種類の特定物質の」に、
「フロン年度」を「規制年度」に改め、
同項第1号中
「特定フロン許可製造数量」を「許可製造数量」に、
「第15条第1項」を「第16条第1項」に、
「特定フロン輸出用製造数量」を「輸出用製造数量」に、
「第15条第4項」を「第16条第4項」に改め、
同項第2号中
「第15条第3項を「第16条第3項」に改め、
同項第3号中
「特定フロン確定輸出数量」を「確定輸出数量」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.第12条第1項の確認を受けた数量(第16条第3項の規定による削減があつたときは、当該削減による変更後のもの。次項及び第3項において同じ。)

第13条第2項中
「特定フロン確認製造者」を「第11条第1項の確認を受けた者」に、
「特定フロン許可製造者」を「当該確認に係る種類の特定物質について許可製造者」に、
「フロン年度」を「規制年度」に、
「第11条第1項」を「同項」に改め、
「数量」の下に「(当該確認に係る種類の特定物質について第12条第1項の確認を受けている場合にあつては、同項の確認を受けた数量を加算した数量)」を加え、
「特定フロンの」を「当該確認に係る種類の特定物質の」に改め、
同条に次の1項を加える。
 第12条第1項の確認を受けた者(当該確認に係る種類の特定物質について許可製造者又は第11条第1項の確認を受けた者であるものを除く。)は、当該確認に係る規制年度において、第12条第1項の確認を受けた数量を超えて当該確認に係る種類の特定物質の製造を行つてはならない。

第13条を第14条とする。

第12条の見出しを
「(確認製造者の変更の届出)」に改め、
同条中
「前条第1項」を「第11条第1項」に改め、
「(以下「特定フロン確認製造者」という。)」を削り、
同条に次の1項を加える。
 前項の規定は、前条第1項の確認を受けた者について準用する。

第12条を第13条とし、
第11条の次に次の1条を加える。
第12条 特定物質を製造しようとする者は、その種類及び規制年度ごとに、特定物質が当該規制年度内に当該特定物質以外の物質(当該特定物質と当該特定物質以外の物質の混合物を除く。)の製造工程において原料として使用されたこと又は使用されることが確実であることを通商産業省令で定めるところにより証明して、当該証明に係る数量の特定物質(当該証明に係る種類のものに限る。)を製造することができる旨の通商産業大臣の確認を受けることができる。
 前項の確認を受けようとする者は、特定物質の種類ごとに、次の事項を記載した申請書に同項の規定による証明に係る書面を添付して、通商産業大臣に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.原料として使用した者又は使用することが確実である者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.原料として使用された数量又は使用されることが確実である数量並びに原料としての使用の場所及び年月日
4.製造しようとする特定物質の製造及び貯蔵の場所
5.その他通商産業省令で定める事項

第3章の章名中
「特定物質」の下に「及び指定物質」を加える。

第22条の見出しを
「(使用事業者の努力)」に改め、
同条中
「特定物質」の下に「又は指定物質」を加え、
第3章中同条を第19条とする。

第23条第1項及び第2項中
「特定物質」の下に「又は指定物質」を加え、
同条を第20条とする。

第24条中
「特定物質」の下に「又は指定物質」を加え、
第4章中同条を第21条とする。

第25条第1項及び第2項中
「及び」を「並びに」に改め、
「特定物質」の下に「及び指定物質」を加え、
同条を第22条とする。

第26条中
「特定物質」の下に「及び指定物質」を加え、
同条を第23条とする。

第27条第1項中
「特定フロン許可製造者」を「許可製造者」に、
「フロン年度」を「規制年度」に、
「特定フロンの」を「当該許可に係る種類の特定物質の」に改め、
同条を第24条とする。

第28条中
「特定フロン許可製造者又は特定フロン確認製造者」を「許可製造者又は確認製造者」に改め、
同条を第25条とする。

第29条第1項中
「特定フロン許可製造者又は特定フロン確認製造者」を「許可製造者又は確認製造者」に、
「特定フロンを」を「特定物質を」に改め、
同条を第26条とする。

第30条第1項中
「第15条」を「第16条」に改め、
同条を第27条とする。

第31条を削る。

第32条中
「第30条」を「前条」に改め、
同条を第28条とする。

第33条の見出しを
「(経過措置等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
 この法律に定めるもののほか、議定書附属書A及び附属書Bに掲げるオゾン破壊係数が議定書の定める手続により変更された場合の経過措置その他の議定書の実施に伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定(罰則に関する経過措置を含む。)を設けることができる。

第33条を第29条とする。

第34条中
「次の各号の一に該当する者」を「第4条第1項又は第14条の規定に違反して特定物質を製造した者」に改め、
同条各号を削り、
第5章中同条を第30条とする。

第35条第2号を削り、
同条第1号中
「第27条第1項」を「第24条第1項」に改め、
同号を同条第2号とし、
同条に第1号として次の1号を加える。
1.第17条又は第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第35条第3号中
「第28条」を「第25条」に改め、
同条第4号を削り、
同条第5号中
「第29条第1項」を「第26条第1項」に改め、
同号を同条第4号とし、
同条第6号を削り、
同条を第31条とし、
第36条を第32条とする。

第37条中
「次の各号の一に該当する者」を「第4条第3項、第9条第1項、第13条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は第15条第2項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者」に改め、
同条各号を削り、
同条を第33条とする。

第5章を第6章とし、
第4章を第5章とし、
第3章を第4章とし、
第2章の次に次の1章を加える。
第3章 特定物質及び指定物質に関する届出
(特定物質の輸出に関する届出)
第17条 特定物質の輸出を行つた者は、その種類ごとに、通商産業省令で定めるところにより、毎年、前年の輸出数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
(指定物質に関する届出)
第18条 指定物質の製造、輸出又は輸入を行つた者は、通商産業省令で定めるところにより、毎年、前年の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

附則第2条中
「特定フロン又は特定ハロン」を「議定書附属書Aに掲げる物質」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成2年6月29日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成4年7月1日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
平成4年8月10日(平4政261)
(経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の規定によってした処分、手続その他の行為は、同条の規制による改正後の特定物質の規則等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「新法」という。)の相当規定によってしたものとみなす。
 
第3条 新法第4条第1項及び第3項、第11条第1項並びに第12条第1項の規定は、議定書附属書Bに掲げる物質(以下「新規特定物質」という。)の製造であって、議定書の規定に即して新法第2条第5項の種類(次項において「種類」という。)ごとに政令で定める日前に行われるものについては、適用しない。
【政令で定める日】
 議定書改正発効日が属する年の1月1日から前項の政令で定める日の前日までに新規特定物質の製造又は輸入を行った者は、その種類ごとに、通商産業省令で定めるところにより、毎年、新法第2条第6項に定めるところにより算定した前年の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
 
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(報告)
第5条 通商産業大臣は、新法第3条第1項第1号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成元年(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間をいう。次項において同じ。)に新規特定物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、新法第2条第6項に定めるところにより算定したその数量の報告を求めることができる。
 通商産業大臣は、平成元年に議定書附属書Cに掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
(地方税法の一部改正)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
附則第15条第32項中
「特定フロンを」を「特定物質のうちオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書AのグループIに属する物質(以下本項において「特定フロン」という。)を」に、
「同法第3章の規定の施行の日」を「昭和63年12月29日」に改める。
《改正》平4法005

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