交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律
平成3・3・15・法律 4号
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和41年法律第45号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「昭和61年度」を「平成3年度」に、
「昭和61年6月30日」を「平成3年6月30日」に改める。
第4条中
「昭和61年度」を「平成3年度」に、
「昭和61年7月31日」を「平成3年7月31日」に改める。
第6条第1項及び第7条第1項中
「昭和61年度」を「平成3年度」に改める。
附 則
1
この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2
平成2年度以前の年度の予算に係る国の負担金、補助金又は貸付金で平成3年度以降に繰り越されたものに係る交通安全施設等整備事業の実施並びに当該事業に要する費用についての国及び地方公共団体の負担並びに国の補助及び貸付けについては、なお従前の例による。