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住宅金融公庫法等の一部を改正する法律

  平成3・3・15・法律  3号  

(住宅金融公庫法の一部改正)
第1条 住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)の一部を次のように改正する。
第33条第1項中
「本項」を「この項」に、
「同項第3号の」を「同項第3号若しくは第4号の」に改める。

第48条の2中
「同項第3号」の下に「若しくは第4号」を加える。

附則第8項中
「平成3年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「自ら居住するため住宅を必要とする」を「、同条第1項第1号に掲げる」に改め、
「対する貸付金」の下に「及び第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金」を、
「第20条第1項」の下に「及び第2項(第21条の3第1項において準用する場合を含む。)」を加え、
「同項の表」を「第20条第1項の表及び同条第2項」に改め、
「金額」と、」の下に「同条第1項の表中」を加える。

附則第9項中
「平成3年3月31日」を「平成8年3月31日」に改める。

附則第10項中
「限度の欄」の下に「及び同条第2項」を加え、
「及び前項」を「並びに前項」に改める。
(産業労働者住宅資金融通法の一部改正)
第2条 産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項各号列記以外の部分中
「行なう」を「行う」に改め、
同項第3号中
「附随する」を「付随する」に改め、
「土地」の下に「若しくは借地権」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同項第4号とし、
同項第2号の次に次の1号を加える。
3.次に掲げる者に対し住宅を建設して賃貸する事業を行う者
イ 事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするもの
ロ 事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し住宅を賃貸する事業を行う者

第7条第2項中
「附随して」を「付随して」に改め、
「土地」の下に「又は借地権」を加え、
「あわせて」を「併せて」に改める。

第8条の見出し中
「貸付」を「貸付け」に改め、
同条第1項中
「の貸付」を「の貸付け」に、
「貸付の申込」を「貸付けの申込み」に改め、
「前条第1項第3号」の下に「又は第4号」を加え、
「見込」を「見込み」に、
「充分に」を「十分に」に、
「且つ、申込」を「かつ、申込み」に、
「申込に」を「申込みに」に改め、
同条第2項中
「前条第1項第3号」の下に「又は第4号」を加える。

第9条第3項中
「及び第7号」を削り、
「又は同項第2号」を「、同項第2号」に改め、
「法人を除く。)」の下に「又は同項第3号の規定に該当するもの」と、同項第7号中
「第17条第1項若しくは第2項の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第3号若しくは第4号の規定に該当するもの又は同条第4項から第7項まで、第10項若しくは第11項の規定による貸付けを受けた者で当該貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは中高層耐火建築物等内の住宅を賃貸するもの」とあるのは「貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第7条第1項第3号の規定に該当するもの」と、「第35条第1項、第2項(第35条の3第2項において準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第35条の3第1項」とあるのは「同法第13条の2第1項又は第2項」を加え、
「第7条第1項第3号」を「第7条第1項第4号」に、
「第13条の2第1項」を「第13条の3第1項」に改める。

第13条第2項中
「基づき」の下に「賃貸し、若しくは第7条第1項第3号ロに掲げる者が事業者でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し賃貸し、又は第13条の3の規定に基づき」を加える。

第13条の2第1項中
「公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)で第7条第1項第3号」を「貸付けを受けた者で第7条第1項第4号」に、
「又は土地」を「、土地又は借地権」に改め、
同条第2項中
「第7条第1項第3号」を「第7条第1項第4号」に、
「附随して土地」を「付随して土地又は借地権」に、
「これ」を「それら」に、
「こえて」を「超えて」に、
「又は土地」を「、土地又は借地権」に改め、
同条を第13条の3とし、
第13条の次に次の1条を加える。
(賃借人の選定及び家賃)
第13条の2 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)で第7条第1項第3号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅を同号イ又はロに掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
 貸付けを受けた者で第7条第1項第3号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
 主務大臣は、第1項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。

第15条第1項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、
「、代理人」を「若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人」に、
「10万円」を「20万円」に改め、
同項第1号中
「又は土地を譲渡した」を「を賃貸した」に改め、
同項第2号中、
「こえて、住宅又は土地の譲渡価額」を「超えて、家賃の額」に改め、
同項に次の2号を加える。
3.貸付けを受けた者で第7条第1項第4号の規定に該当するものが、第13条の3第1項に規定する基準に従わないで住宅、土地又は借地権を譲渡したとき。
4.貸付けを受けた者で第7条第1項第4号の規定に該当するものが、第13条の3第2項に規定する額を超えて、住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。

第15条第2項中
「、代理人」を「又は 法人若しくは人の代理人」に改め、
「その法人」の下に「又は人」を加える。

第16条中
「3万円」を「10万円」に改める。

第17条中
「左の」を「次の」に、
「3万円」を「10万円」に改め、
同条第2号中
「こえて」を「超えて」に改める。
(北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)
第3条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和28年法律第64号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中
「平成3年3月31日」を「平成8年3月31日」に、
「自ら居住するため住宅を必要とする者で同条第5項」を「、公庫法第17条第1項第1号に掲げる者で第8条第5項」に改め、
「対する貸付金」の下に「及び公庫法第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金」を加え、
「同条第2項の表限度の欄」を「第8条第2項の表限度の欄及び同条第6項において準用する公庫法第20条第2項」に、
「同欄」を「第8条第2項の表限度の欄」に、
「とする。」を「と、公庫法第20条第2項中「8割5分に相当する金額」とあるのは「8割5分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。」に改める。

附則第5項中
「貸付金の利率」の下に「並びに前項の規定によリ同条第6項において準用する公庫法第20条第2項の規定が読み替えて適用される場合における同項に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率」を加え、
「同項」を「第8条第2項」に、
「その利率」を「それらの利率」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法附則第8項及び第10項並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第4項及び第5項の規定(住宅金融公庫法第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
 
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第73条の14第11項中
「第7条第1項第3号」を「第7条第1項第4号」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
別表第3の22の項及び29の項中
「、第3号」を「、第4号」に、
「資金貸付け」を「資金の貸付け」に改める。

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